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再年末調整を会社から断わられてしまった場合

年間103万円の扶養内で働いている主婦です。 年末に勤務している会社から源泉徴収が届き、シフト組み立ての間違いで、103万円を越えて、107万円ほどの年収となっている事が判明いたしました。 配偶者控除が受けられないのは仕方がないですが、問題は主人の会社に提出した 年末調整です。 主人の年末調整では、103万円以下という事で申告してしまっています。「再年末調整」を主人の会社にお願いしたのですが、自分で確定申告をするように、との指示で再年末調整を受け付けていただけませんでした。 この場合、確定申告をしなかった場合どのようなデメリットがあるのか、また この場合の確定申告はどのようにするのか、などが よくわかりません。 また、この金額の場合「配偶者特別控除」は受けられるという事なのですが、これを受けるためには申請などが必要なのでしょうか? おわかりの方がいらしたら、教えていただけませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>年間103万円の扶養内で働いている主婦… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告をしなかった場合どのようなデメリットがあるのか… 脱税として、「延滞税」や「過少申告加算税」などのペナルティが待っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >この場合の確定申告はどのようにするのか… ・夫は、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する内容の確定申告です。 「課税所得」が 2万円多くなるだけですから、何千円かの追納で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・妻は、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが何もなければ、 {(107 - 65) - 38 }× 5% = 2,000円 を納税する確定申告になります。 107万円から源泉徴収として前払いさせられていた場合は、2,000円を引いた残り全額が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >この金額の場合「配偶者特別控除」は受けられるという事なのですが、これを受けるためには申請などが… 再年末調整を断られたからには、夫が確定申告をするより他ありません。 申告書の当該欄に、妻の名前と所得額を書き込むだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanbori
質問者

お礼

mukaiyama様 ご回答ありがとうございます。 そうなんですね、なるほど。いわゆる「扶養内」という言葉をつい使ってしまいました。そのあたりのきちんとした税金のしくみをを家計を守る主婦として、これからも学んでいかなくてはならないと、反省しきりです。 また、夫の場合、私自身の場合など詳しく教えていただき大変参考になりました。 これらを参考にさせていただき、税務署に行こうと思います。 103万円を越えてしまった事で不安や、わからない事がたくさんありましたが、今回のケースが自分にとって良い勉強の場になったとつくづく感じております。 丁寧に教えていただきありがとうございました!!!!

その他の回答 (2)

  • gonbee774
  • ベストアンサー率38% (198/511)
回答No.2

私は独り身なので、だいぶ条件が違いますが、確定申告は国税庁のページで申告書を作成し、それを期間内に税務署に持って行ってます。 空欄を埋めていくと自動で計算されます。 あとでその根拠を調べることによって、若干ですが税金の知識もつきました。 作成しても必ずしも提出する必要はないので、試されてみては如何でしょうか? https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

kanbori
質問者

お礼

gonbee774様、ご回答ありがとうございます。 国税庁のページ、さきほど確認してまいりました。 やはり自分で色々と調べた方のが 知識が実になりますものね。 税務署に行く前に一度 そのページで模擬で作成してみようと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • takana-a
  • ベストアンサー率38% (51/131)
回答No.1

確定申告しないと、税務署から平成20年11月ごろに、旦那さんの方の会社あてに申告訂正依頼が来ます。正しい金額で報告し直して、追徴金を払わなければいけません(誤った額と正しい額の差だけです。延滞金などはかかりません)。 確定申告は2月16日から3月17日までが受付期間です。税務署に源泉徴収票を持っていけばいいと思いますが、お近くの税務署へ必要書類など確認してから行くのがいいでしょう。

kanbori
質問者

お礼

takana-a様、ご回答ありがとうございます。 なるほど。 延滞金はかからないのですね。でも2月16日から確定申告がはじまるとの事ですので、 必要書類を確認し、税務署に行こうと思います。 迅速なご回答ありがとうございました。

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