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年末調整について

会社に扶養控除等申告書を提出して甲欄で源泉されていたとします。他に所得があって(例えば不動産の所得)、確定申告をしなければならない場合、会社側は年末調整しなくてもいいのでしょうか? 扶養控除等申告書を提出している以上会社側は年末調整しなければならないものなのでしょうか?それとも、他に所得があるから、年末調整しないで欲しいと言えば会社はしないでいいのでしょうか? また、どっちでもいい場合、年末調整をして確定申告というケースとしないで確定申告というケースではどちらが有利とかあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

会社としては扶養控除等申告書を提出してもらっている人に対しては、本人に他に所得があってもなくても年末調整する義務があります。 しかしながら、本人が年末調整しないで欲しい、と言われれば、年末調整しない会社も結構あると思います。 本人が実際に確定申告する限りは、さほど問題はないとは思います。 >年末調整をして確定申告というケースとしないで確定申告というケースではどちらが有利とかあるのでしょうか? 結果的には、どちらでも同じです。 ただ、年末調整により還付金をもらっても、確定申告でそれ以上に納付しなければならなくなったりしますので、それを嫌って年末調整したがらない人はいらっしゃると思います。 ただ、いずれにしても年間に支払う税金の額は同じです。

goukakuyarou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

会社側はあくまでも給料への税金(年末調整)であって、ほかに不動産所得があろうが、一時所得があろうが、全く分かりませんし、また、いう必要もありません。 したがって、アパ-トとか貸倉庫など、不動産所得がある場合は、給料の源泉徴収票も付けて確定申告する必要があるのですね。

goukakuyarou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。会社側はするということですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養控除等申告書の提出がある場合、年収が2000万円を超えるなど特殊な場合を除いて、年末調整の時に在籍していれば、年末調整をする必要が有ります。 その上で、給与以外の所得がある場合は、本人が確定申告をする必要が有ります。 ただし、給与所得者で給与以外の所得が年間20万円以下であれば、その給与以外の所得を申告する必要が有りません。 なお、年末調整をして確定申告というケースとしないで確定申告というケースでも、税額に変わりは有りませんから、どちらが有利ということは有りません。

goukakuyarou
質問者

お礼

なるほど、提出していれば会社側はしなければいけないのですね。どうもありがとうございました。

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