• 締切済み

こういう場合、憲法でなぜ訴えられないのですか?

『婚約相手が、わたしの宗教を聞いて、突然婚約を破棄したいと言ってきました。』 ↑は宗教による差別(人権侵害)と考えたら・・・ なぜ訴えられないのでしょうか? 憲法じゃなく、民法だと訴えられると聞いたのですが・・・ 恥ずかしながら・・・法律は詳しくないので、、、 どなたか詳しく・分かりやすく、憲法で訴えられないのか・訴える(慰謝料などを請求?)としたらどのような手段があるかと教えてくださる方いりゃっしゃいませんでしょうか??

みんなの回答

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.6

法律を体系的に勉強したことのない方は知らない事が多いのですが、実は憲法と法律は、根本的に全く違うものなのです。「法」という一語が共通しているため、同じようなものだろうと勘違いしてしまう方が多いのですが・・・。 憲法というのは、国家と国民との関係を規律したものなのです。「国は、国民の人権を侵害してはいけない」これが憲法です。信教の自由(憲法20条)でいうなら、憲法が定めているのは、個人個人が宗教を信じること(あるいは信じないこと)を、国が禁止してはいけないということです。過去の歴史が示すとおり、国が特定の宗教を信じることを強制したり、あるいは特定の宗教を信じない人を迫害したりといったことが世界各国で行われてきました。そのようなことがないように、特定の信教を信じる自由あるいは宗教を信じない自由を人権として保障したのが憲法です。人権というのは、対国家との関係で生まれる発想であって、個人に対して主張するものではないのです。「人権侵害」という言葉をよく耳にしますが、厳密に言うなら、「人権侵害」とは、国が個人の権利を侵害したときの話であって、個人が個人の権利を侵害することを人権侵害とは言わないのです。 彼との結婚届を提出したのに、行政機関が、質問者の宗教を理由に受け取らなかったといった事例であれば、行政機関(=国)が質問者の信教の自由を制限したということになり、憲法問題となります。ですが、今回の事例は婚約相手と質問者の間の問題なので、憲法は出る幕がありません。今回の質問を解決するためには、法律の中の一つである民法が登場します。 質問者が彼に慰謝料を請求する根拠として考えられるのは、婚姻予約の債務不履行に基く損害賠償、あるいは不法行為による損害賠償です。どちらかの法律構成をして、慰謝料を請求することになります。慰謝料の額は個々の事案に応じて相当な開きがありますので、具体的にいくらくらい取れるとは言えません。少ないもので30万円というものもあれば、多いもので500万円というものもあります。質問者の事例であれば、あまり多くは期待しない方が良いだろうとは思いますが、これは個人的な感想にすぎません。「結婚するから仕事をやめてくれ」と彼に言われたので仕事をやめました等、何らかの事情があればその額は変わってきますので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

憲法違反を直接の理由として訴えることが出来るのは、国家対私人の対立構造の場合です。なぜなら、憲法はもともと、国家を勝手気ままにさせないために存在する法だからです。 婚約相手との問題の解決については、私人対私人の対立構造の場合となります。したがって、憲法違反を直接の理由として訴えても、裁判所からは「何じゃそら?」とされてしまいます。 私人対私人の場合に憲法を持ち出すときは、例えば、「宗教上の差別は憲法違反でもある、だから婚約相手の行為は不法性の強いものであって、不法行為損害賠償に十分に値するものだ」などとして、間接的に利用することとなります。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.4

婚約破棄が認められるのは借金・年齢詐称などであり宗教上のことは破棄に当たりません。民法による慰謝料を請求することができます。憲法は色々な法律のありかたの元であり罰則の規定はありません。

回答No.3

あなたの言う宗教による差別ってのは、人を嫌いだと言うと差別って言うのと同じですよ あなたは嫌いな人はいませんか? それはともかく一方的な婚約破棄ですから慰謝料は勿論取れますが、人権侵害が原因とかは無理なんで、単に相手があなたと結婚の意志が無くなったと言う感じの婚約破棄になりますから、おそらく10万~20万くらいじゃないかな?

  • jizou7
  • ベストアンサー率31% (116/363)
回答No.2

宗教を捨てられないのなら なぜあきらめないのですか? 宗教の相違での離婚が認められる現在結婚そのものに無理があります まぁ、どこまで進んでた婚約かによりますが少しばかりの慰謝料は請求できると思います 宗教による差別だなどとは勘違いも甚だしいです あなたの信仰する宗教とやらのメンバーでもお探しになっては?

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.1

権利を規定するのが『憲法』 義務を規定するのが『法律』 だからです憲法が規制してしまったら憲法でなくなって しまうからです

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