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この場合における憲法上の問題とは?

ある事例における問題について悩んでいます。どんな小さなことでもいいのでアドバイス頂けないでしょうか?よろしくお願いします。 以下事例になります。  A氏は市議会議員選挙に立候補し、当選した。その際、選挙公報などには経歴として、新聞社記者として勤務したあと出版社の社員として勤務していたことを表明していた。選挙後、同市市議会議員選挙に当選したB氏とC氏が、A氏には次のような問題があるため市議会議員を辞職するべきであるとして市長に対し辞職勧告申立書を送付したとB氏とC氏が発行する「市民新聞」に掲載して配布した上、街頭でも同様の主張を繰り返した。  B氏とC氏が問題としているのは、A氏は新聞社を退職後、実際にはいわゆる性風俗業界の広告会社の出版部門に勤めていたのであり「一般に」想定される出版社の社員ではなかったので、公選法235条1項の虚偽事項の公表に該当すること、広告会社での業務の内容が「差別的」で「人権侵害的」であり男女雇用機会均等法や市の条例に違反している疑いがあることなどであった。  A氏はこれらの主張に対し、広告会社の出版部も出版社には変わりないため虚偽事項の表示にはあたらないし、B氏とC氏はA氏が差別されがちな弱い立場の人々の業界に関わっていたことを正当な根拠なしに偏見に基づいて一方的に非難しているため均等法や条例違反に該当するようなことをしていたとは到底考えられないし、差別的な言動を嫌がらせのように行っているのはむしろB氏とC氏であるとしている。そのためA氏は名誉毀損での損害賠償請求を検討しているという。 この事例における憲法上の問題について論述するのですが、どのように書けば良いかもわからず困っています。 参考書などを読んで、基本的人権の自由権に関する内容だということはわかったのですがそれ以外は全くです。 どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.1

基本的に私人間の問題なので、憲法上の問題は無いと思います。 どっかで読んだ事件ですねぇ

sama_nnsa
質問者

お礼

そうですか・・・ご回答ありがとうございました。

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