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自家用車を購入してから事業用に利用

タイトルどおりです。 個人事業で弁当屋をしています。青色申告をしています。 3年ほど前に軽自動車を購入しました。当初は自家使用ですが、事業で使用していたバンが昨年故障したので、新しく購入せずにこの軽自動車を出前配達用に利用しています。 その場合にこの軽自動車を確定申告の際に申告すれば節税になると聞きましたが備品など減価償却費の計算においてどのようにすべきか教えてください。 購入時期は平成16年12月 車両価格150万円  定率法を使用予定。 事業使用時期は平成18年1月からです。 昨年(平成18年分確定申告「平成19年3月提出分」には計上していませんでした。)

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回答No.1

事業転用時の簿価は、以下の通りです。 1,500,000-(1,500,000-150,000)×0.166×1=1,275,900  ・・・・・0.166は定額法の6年の耐用年数です。6年=4年X1.5 18年度の償却費:(1,500,000-150,000)×0.250×12/12=337,500  ・・・・・0.250は4年の定額法償却率です。  上記18年度分については、更正の請求が必要です。(期限は、20年3月17日です。個人の減価償却は強制適用ですので、上記期限までに更正請求しなければその分の減価償却は認めてもらえない可能性があります。・・・嘆願書というのを提出し認めてもらえるようお願いしなければなりません。) 19年度の償却費:18年度と同様    それから、上記は法定償却方法である定額法で計算しています。 貴殿の上記情報では、定率法で予定とありますが、従前のバンの償却方法は定率法ですか?でなければ、償却方法の変更は以下のようです。 ・個人が現に採用している償却方法を変更する場合は、その変更しようとする年の3月15日までに、その旨及び理由を記載した申請書を所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならなりません。  変更しようとする年の3月15日ですから、19年度分(平成19年4月1日以降取得分を除く。)の償却方法の変更は19年3月15日までにしなければなりません。  ただし、今まで車両の償却をしたことがなければ、20年3月15日までに償却方法の選定の届出書を提出すれば19年度から定率法を選択できます。(従前より定率法であったならもちろんなにも手続きなしに定率法ですが。)

noname#62713
質問者

お礼

返事が遅れてごめんなさい。 貴重な回答ありがとうございました。 定額法の間違いでした。大変失礼しました。

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