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個人事業開始 減価償却について

事業開始 2014/08/03 青色申告 自家用車を事業開始と同時に使用。軽自動車4ナンバーです。    購入時(平成21年3月)は総額¥460,000-中古車で購入(初年度登録平成15年4月)   (車両代¥380,830- 諸経費税金¥79,170-) 乗用車として使用期間は5年4か月です。(購入時~事業開始) 事業開始とともにお仕事用で使用しております。(100%) 減価償却の計算方法を教えてください。<m(__)m>

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>初年度登録平成15年4月… 軽自動車の法定耐用年数は 4年です。 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php とっくに過ぎています。 百歩譲って、 >平成21年3月)は総額¥460,000-中古車で購入… ここから起算するとしても、法定耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときは、2年で償却するという規定があります。 (5ページ下のほう) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/36.pdf さらに、家事用資産を事業用に転用したときは、家事用の使用期間を 1.5 倍して繰り入れるという規定があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm H21-3~H26-8 は 5年以上あり、2年の 1.5倍 = 3年ははるかに過ぎています。 どう解釈しても、減価償却費を経費にする余地はないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dennkiya197
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。 帳簿のこの部分(中古車購入、家事用資産を事業用に転用) 複雑に見えてしまい困惑致しておりました。 これで明日から仕事に専念できます(笑)

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