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退職届について

こんにちは。 会社は、社員から退職届を受理した場合、最短2週間以内に契約を 解除する必要があると聞きました。 実際ですが、会社の人事業務として、2週間で退職処理が完了する ものなのでしょうか?。 私事ですが、17日着で会社に退職届を郵送し、31日付で契約解除して 頂こうかと思っています。 2週間とは法律的な一般論ですが、実際に2週間で退職可能かは あまり事例を聞かないのですが・・。 アドバイス頂ければ幸いです。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

submarin_さんが言う >会社は、社員から退職届を受理した場合、最短2週間以内に契約を解除する必要があると聞きました。 と 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 以下省略 とでは 民法の規定の方は「2週間経つと退職が成立する」という意なので、ややニュアンスが違います。 また、会社の人事業務として2週間で退職処理を完了するという意味でもありません。 しかし、いずれにしても雇用契約は2週間で終了します。 雇用保険や社会保険の被保険者の資格喪失等(退職)の手続は、その後5日以内とか10以内とか法律に決まっている日までにすれば良いことになっています。退職金の支払は(1か月後でも、2か月後でも)退職金規程で定められた時期に支払えば良いことになっています。 なお、「実際に2週間で退職可能の事例をあまり聞かない」とのことですが、2週間で退職できるのが原則です。

その他の回答 (3)

回答No.3

>会社は、社員から退職届を受理した場合、最短2週間以内に契約を解除する必要があると聞きました。 厳密に言えば、民法に定められている期間が2週間なのであって、通常は会社毎の規定により期間が決まっています。 >実際ですが、会社の人事業務として、2週間で退職処理が完了するものなのでしょうか?。 すぐに手続に移り、記載不備や手続自体の漏れが無ければ終わります。 >2週間とは法律的な一般論ですが、実際に2週間で退職可能かはあまり事例を聞かないのですが・・。 可能ですが、会社規定の期間(大抵1ヶ月以上)前に意思表示をするのが一般的。 法律を盾に自己都合のみで2週間の期間で退職する人は非常識人と看做されます。 質問者さんの場合は意思表示自体は会社規定の1ヶ月以上前に伝えており 慰留の面談などで実際の手続(退職届の提出)が遅れたと思われるので 慰留が失敗して交渉決裂の段階で、意思表示をした時点から数えて1ヶ月以上の1月末退職で問題無いかと。

noname#48502
noname#48502
回答No.2

退職手続き自体は人事の方での仕事は1~2日で終わります。 退職者本人の手続きは1日(のうちの何分か)で終わります。 私は先延ばし先延ばしにされていたので、結局ギリギリ、3日前に退職届を受理してもらって、残り2日で手続きをして、最後の1日で質問をしてやめました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

2週間あれば十分です。保険の資格喪失、給与精算、各種手続・・・・普通会社は1か月前に退職願の提出を求め、許可されれば1カ月の期間内に手続きを行います。

submarin_
質問者

お礼

zorroさま アドバイス有難うございます。 会社の就業規則には「退職意思は1ヶ月前に示すこと」とあるだけで 退職願など必要書類の提出の明記はありませんでした。 結局昨年末に、1月に会社に辞めたい旨を相談したのですが、引止めの 面談やらに付き合ううちに、ズルズル時間が過ぎてしまいました。 自分の対応もミスった感じですが、手続き的には2週間で大丈夫 そうですね。 有難うございました。

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