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社会保険から完全にはずれたら皆国民健康保険になるのでしょうか?

今、父は60歳を過ぎていますが前の会社にパートのような形でいますが社会保険がききます。母はその扶養に入っています。私も今年はその扶養に入りたいですが、仮に父が完全に退職した場合は、私も母も、国民健康保険という形になるのでしょうか?支払いがいくらになるのかがとても心配です。よろしくお願いします。漠然としていて申し訳ないですがなんとか健康保険を安くする方法はないのでしょうか?

noname#177648
noname#177648

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

>仮に父が完全に退職した場合 はい、そのとおりです うちの場合は、退職ではなくて死亡したのですが そのときから被扶養者ではなくなっていたのですがバタバタして届出が遅れました で、さかのぼって納めました・・・・ その世帯で誰も収入がないか少なければ、減免措置があるので、市役所、区役所などで相談してみてください お父様が、もし可能であれば任意継続してくれれば2年間は被扶養者でいられますね 国保と任意継続保険料のどちらが安いかにもよると思うので 会社のほうにも(退職時でいいので)確認してから決めたほうがいいと思います URLは松本市ですが、ほとんどの自治体でほぼ同じような措置になっています

参考URL:
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_26/index.html
noname#177648
質問者

お礼

なるほど。減免措置もあるのですね。とても参考になりました。あの、任意継続というのはやはり父が会社を辞めてしまえば社会保険というものは継続できないですよね?それとも会社を辞めても被扶養者でいられる方法があるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

 元健康保険組合で資格・保険料を担当していました。 > 仮に父が完全に退職した場合は、私も母も、国民健康保険という形になるのでしょうか?  社会保険の被保険者が被保険者資格を喪失した場合、その被扶養者も被扶養者資格を喪失します。国民皆保険が原則なので、他の健康保険に加入できない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。  退職後ですが、社会保険の「任意継続制度」が最長2年間利用できます。退職後2週間以内に手続きをする必要があります。この場合の保険料は、退職時の保険料の2倍になります。  一方、国民健康保険料ですが、おおむね平等割額(1世帯につきいくら)+均等割額(被保険者数ひとりあたりいくら)+所得割額(前年の所得にある割合をかけたもの)で決まります。平等割額や均等割額の金額や所得割額の割合は市町村ごと、年度ごとにちがうので確定的なことはわかりません。  国民健康保険料の減免や軽減制度ですが、これにあてはまるには事前にしておけば該当する手続きがある場合がありますので、市町村役場などで相談し、工夫してみてください。  再雇用の場合はわかりませんが、一般的には1年目は任意継続が安く、2年目は国民健康保険が安いと説明していました。

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