• 締切済み

国民健康保険

国民健康保険について質問です。 わかりにくい文章かと思いますが教えてください いままでは親が会社勤めだったので社会保険で親の扶養に母と私が入っていたため、年間103万以内という感じでまぁ、実際には100万弱までしか稼いでいませんでした。 ですが父が退職し今は国民健康保険です。 国民健康保険になった年は同じく100万弱しか稼いでいませんでしたが、国民健康保険は扶養というのがないんですよね? 今まで通り国民健康保険の支払いは父がしているのですが、扶養というのがないのなら私は103万を超えてもいいのでしょうか?父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか? もしくは、国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか?自分で支払う事は当たり前なので全然構わないのですが、例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか?このまま父が負担しているままで私の収入が130万だった場合父の負担額はかなりあがるのでしょうか? 父母は年金収入で、合わせて400万くらいだと思います。

noname#227116
noname#227116

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>国民健康保険は扶養というのがないんですよね?  ・そのとおり  ・加入者、各個人に保険料が発生します >国民健康保険の支払いは父がしているのですが  ・これは、国民健康保険料の請求は所帯主宛に行うからです   上記の請求金額には貴方の分の保険料も含まれています >私は103万を超えてもいいのでしょうか?  ・幾ら超えてもかまいません  ・会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入る働き方をすれば   親御さん等を貴方の健康保険の扶養に入れる事も可能です  ・上記に達しない働き方で、現在の国民健康保険に加入したままも可能です >父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか?  ・今年の1/1~12/31の収入に対して、来年の4月以降の保険料が決まります   父上宛に来た請求に対して、貴方の請求分を父上に渡せば問題有りません   貴方の分を自分で負担すれば良いだけの話です

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

給与収入103万円というのは、税金面での扶養控除を受けるための限度額です。 親の勤務先での社会保険の扶養ということであれば、130万円未満かどうかが判断基準です。 それはいいとして、国民健康保険の場合は、ご認識通り扶養という概念はありません。とはいえ、保険料は個人ごとに計算するのではなく、世帯単位で計算して、世帯主に請求されることになっています。 つまり、世帯全体の所得額に応じて保険料が決まります。 (1)被保険者それぞれの「所得」から基礎控除33万を引きます。※収入ではなく所得です。 (2)被保険者全員の(1)の金額を足し合わせ、それに保険料率を掛けて所得割額を算出します。 (3)世帯の人数分の均等割額、世帯あたりの平等割額を(2)に加算します。なお、平等割はない自治体もあります。 ここで(1)の計算にあたり、給与収入が98万以下であれば、給与所得控除65万を引いて所得額は33万。そして基礎控除33万を引くと0円になりますから、その人の所得割額への影響(貢献)はないことになります。とはいえ、均等割額のほうは世帯構成員としての頭割りの保険料ですから、こちらはかかってきます。 逆に言うと、年収が98万を超えると、超えるにつれて保険料への影響が増大していきます。でも、給料が増える分以上に保険料が上がるわけではありませんが。 なお、年金収入にも一定額以上なら税金はかかりますが、あなたの給与収入が103万円以下なら税金面での扶養控除は適用になります。逆に、あなたがめいっぱい働いて、年金収入の少ない(=所得が38万以下)ほうの親を扶養控除してもいいわけですし、社会保険(会社の健康保険)にも加入して扶養にしてもいいです。 国民健康保険の保険料は自治体によって、かなり違いますので、お住いの自治体のホームページで確認してください。必ず載っているはずです。 例えば、世田谷区の例では、すでにご回答がありますが、130万の給与収入があれば、所得割+均等割で年額で8万円程度増大します。98万円の給与収入なら、所得割が0円ですから、均等割だけで5万円程度です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.2

おかしいと思う人もいるかもしれませんが、国民健康保険というのは、世帯主に請求が来ることになっています。あなたにいくら収入があったとしても、あなたが社会保険に加入していなければ個別に世帯主である父親に請求が来ます。 もちろん、金の出所など調べませんので、あなたの分の国民健康保険はあなた自身が払うのは一向にかまいません。面倒くさければ、同じ家に二つの世帯が同居しているということにして、あなた一人だけ別の世帯にしてあなた自身がその世帯主になれば、あなたにあなた自身の国民健康保険の請求が来ます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

会社員であれば社会保険に加入して、収入の少ない家族は扶養家族として無料で健康保険に加入できます。市の収入の基準は年間130万円であって、103万円は健康保険にとって意味はありません。 国民健康保険には不要という考えはありませんから、加入者数と加入者の所得に応じて保険料がかかります。あなたも加入者であるのならば、たとえ収入がなかったとしてもあなたの分も保険料がかかっています。この場合も103万円というのは何の意味もありません。もちろん収入が多ければ保険料は高くなるのですが... 市町村に支払うのがお父さんになっているのは世帯主に加入者全員分の請求が来ているからです。 >国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか? 自分が国民健康保険に加入している意識はないのですか?お父さんが代わりに支払っているだけですよ。 >例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか 保険料は市町村によってかなり変わります。自分の住んでいる市町村のホームページで確認してください。 例えば東京都世田谷区であれば年間で8万円くらいになります。軽減を受けられるのならもっと安くなりますが...

関連するQ&A

  • 国民健康保険の額について

    私(31)が世帯主となり、父(65)と母(59)を扶養に入れています。 父は年金収入が年170万、母は収入無しです。 今回、父が仕事に就く予定で、私の扶養限度180万を超えるため、父だけ扶養から外し、国民健康保険に加入させます。 父の国民健康保険代は年間どの程度になるのでしょうか。 また、私の今までの負担分はどの程度減額になるのでしょうか。

  • 健康保険を国民健康保険へ

    私は今現在会社の健康保険に入っていますが、年明けそうそうに退職しフリーターになります。 その際、親の会社の健康保険の扶養ではなく自分で国民健康保険に入ろうと思ってます。 今世帯主が親で同居をしているのですが、この場合親の所得で国民健康保険の保険料が決まってしまうのでしょうか? 私自身の今年の収入は数十万程度ですので私の収入で計算して保険料を払うことはできないのでしょうか? お願いします。

  • 国民健康保険料について

    アドバイス下さい。私は今、パート勤めをしています。今年度の収入が確実に130万円を越す勢いです。いまは親の扶養に入っていますが、来年度からは扶養から外れてしまい、自身で国民健康保険料を払わなくてはなりません。概算したところ、保険料は11万円近くになることが分かりました。会社でも雇用契約内容を変更すれば、会社の健康保険組合に加入しいくらか負担をしてもらえるのですが、このご時世簡単には契約変更には応じてくれません。 恐らくみなさん高い保険料を納付しているとは思いますが、どなたか詳しい方がおりましたら、アドバイス下さい。よろしくお願いします。

  • 国民健康保険証

    親が世帯主で国民健康保険証は1枚です。 わたしは、扶養の範囲内の収入しかありません。 親は国民健康保険料税最高額払ってます。 病院にいくときに「働いてるの?」とか 不審に思われたり、いい歳なのでへんな目でみられるので、 自分が世帯主の保険証がほしいです。 負担の少ない方法でなにかいい方法ないでしょうか?

  • 健康保険料について

    現在、会社の社会保険に加入していますが今年12月で退社予定です。 次の職も決まっていないため親の扶養にはいって親の社会保険に加入するか国民健康保険への加入になると思います。 親の扶養になった場合、年間130以上の収入があってはいけないため、 国民健康保険の加入を考えています。 しかし、国民健康保険の納付者は世帯主、つまり親になりますよね? そこで疑問ですが、この保険料はどのように計算されるものなんですか? 退職前の私の収入を基準に保険料が決定されるのか、 親の収入によって保険料が決定されるのか気になります。 場合によっては、親の扶養に入ったほうが良いかもと考えています。 とりあえず、私の勝手で退職するため親にできるだけ負担をかけたくありません。 お願いします。

  • 国民健康保険について

    私は今、父の扶養に入っています。 しかし父の会社の方針で、20歳以上の子供は学生でも例外なく扶養を外されることになりました。 その為、私だけ国民健康保険に加入しなければなりません。 この場合、保険料は私の収入に応じて算定されるのでしょうか? それとも、世帯全体の収入に応じて決まるのですか? 教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 国民健康保険

    父が国民健康保険に加入しています。今年、母がパートで収入200万円ぐらいなりそうのですが、この場合は母が父と別途、国民健康保険を支払うことになるのでしょうか。それとも父が母の分も負担するのでしょうか。その場合、父の国民健康保険の金額が増えるのはいつからでしょうか

  • 国民健康保険について

    現在20歳の子が親の扶養で健康保険に入っている状態ですが、その子の扶養がなくなれば健康保険の負担額はどのくらい減りますか? ネットのシュミレーションサイトで試してみた場合、月額2千円ほどしか変わりませんでした。(間違ってなければ・・・) 扶養を抜けて子が自分で健康保険を払う場合は月額1万円ほどするようなので、その場合は今のまま扶養にしておいたほうが金額的な負担は少ないと考えてよいのでしょうか? 子の仕事柄、アルバイト求人が多く正社員になるにはしばらく経験を積んでからの必要がありそうです。そうなればしばらくアルバイト生活となりますので、このまま親の扶養のままでいてもよいのでしょうか? 変な話ですが年金は別として考えると、正社員になって保健料をお給料から差し引かれることを考えると、アルバイトでも親の扶養で健康保険を払ってる方が全体的な(家族)収入は大きい場合もあるのでしょうか? アルバイトでもある程度稼げるようになれば親の扶養になっているのはおかしいのでしょうか?

  • 国民健康保険 未加入期間の保険料について

    私は川崎市在住の25歳フリーターです。 私は今まで父の会社の健康保険に扶養で入っていましたが、私自身の収入が増えた為、今月扶養から外れました。 そこで、私がアルバイトで働いている会社の健康保険に入ろうと思いましたが、 週の勤務時間が条件と合わず加入できないとのことでした。 訳あって労働時間を増やすことはできないので、 この度、初めて国民健康保険に加入しようと考えています。 しかし、一点心配があり、 定かではないのですが、4年ほど前にも同じように父の保険の扶養から外れ、1年間だけ健康保険や国民健康保険に未加入だった期間があります。 その後はまた収入が減り父の扶養に入れましたので、 先に申し上げました通り、今まで父の保険の扶養でいられました。 そこでお尋ねしたいのですが、 今回、国民健康保険に加入すると、この未納期間の保険料も請求されるのでしょうか。 今となっては健康保険の加入は国民の義務だと知り、私自身が申告して支払わなければならないとは思うのですが、 今の収入からではその余裕がありませんので、 あえて請求される可能性を教えて頂ければ幸いです。 どうか、よろしくお願いします。

  • 国民健康保険料を払っていなかった

    国民健康保険料を払っていなかった 仕事を始めたため夫の扶養から外れ、国保に入ることになりました。 ただ、実際に仕事を始めた時と国保加入の間に3年間の差があります。 始めの一年は私の仕事は会社勤めではないので収入がいくらになるかわからなかったためで、その後はうっかりそのままになっていました。 結果的にですが、仕事を始めた初めの年も次の年も扶養を外れるほどの収入がありました。 この場合、役所に行って国保加入の手続きをした際に、溯って支払いをしなければならないでしょうか。 役所のHPなどを見ると、国保加入の義務が発生した日から14日以内に手続きをしなかった場合は最大2年まで溯って保険料を支払い、しかもそれまでの医療費は全額自己負担になると書いてありました。私の場合、扶養を外れた日というのは仕事を始めた日かということになるでしょうか。 自分の無知を深く反省していますが自業自得とはいえ3年間分の医療費全額負担にを考えると恐ろしくなります。 どなたか、しくみを教えて下さい。よろしくお願いします。