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国民健康保険の額について

私(31)が世帯主となり、父(65)と母(59)を扶養に入れています。 父は年金収入が年170万、母は収入無しです。 今回、父が仕事に就く予定で、私の扶養限度180万を超えるため、父だけ扶養から外し、国民健康保険に加入させます。 父の国民健康保険代は年間どの程度になるのでしょうか。 また、私の今までの負担分はどの程度減額になるのでしょうか。

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  • motoken
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回答No.3

ご相談の趣旨は、現在貴方様は社会保険(政管健保、組合健保等)に加入して、ご両親を被扶養者として貴方様の健康保険に入れているということでご回答させていただきます。 >父の国民健康保険代は年間どの程度になるのでしょうか。 国民健康保険は、前年の所得で保険料(保険税と呼ぶ場合もある)が決まり、市区町村によって計算が違います。お住まいの市区町村役場にご確認ください。 個人的には、昨年の収入が年金収入170万円だけなら、そんなに多くないと思いますが。 >また、私の今までの負担分はどの程度減額になるのでしょうか。 貴方様の負担は減りません。従来どおりです。健康保険は、被扶養者が増えても負担は増えません。貴方様の収入が被扶養者(両親)の主たる生計維持につながっていると考えます。貴方様の出す保険料は、貴方様の給与に比例しますが、その給与に被扶養者の生活費が含まれていて、間接的に被扶養者の保険料を負担しているとみなされています。 それ以外にひとつ懸念があります。もし、貴方様の健康保険が組合健保なら独特の扶養認定基準があり、父親が就職した場合、母親も貴方様の扶養から外れないといけないかもしれません。その辺をご確認することをお勧めします。

その他の回答 (2)

noname#56533
noname#56533
回答No.2

国民健康保険は各市町村でちがいます、お住まいの市町村のホームページに計算方法が載っていると思います。 〉私の今までの負担分はどの程度減額になるのでしょうか。  減額にはなりません、社会保険料は扶養の増減は関係ありません。  よって、皆さん扶養の限度内での収入を考えるのです。今回はお父さんの国民健康保険が負担増になってしまいます。

回答No.1

国民健康保険料は自治体によっても収入によっても違います。 いくらになるかは、住民登録をしてある役所に行って確認してください。 健康保険課があります。

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