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健康保険、国民年金、確定申告について

noname#1125の回答

noname#1125
noname#1125
回答No.6

退職所得は会社で完結してもらえないし、ご主人の会社はなかなか扶養の手続きをしてくれないし、保険証のない状態になるし、とても不安でご不自由されているとおもいます・・。勤続年数がchihiさんも書いていらっしゃるような年数があるのでしたら税務署へ行けば還付になります。また、年末調整が済んでいないですから基本的に還付になることと思います。3月に会社をお辞めになった後も社会保険を払っていらっしゃいますからそれも確定申告時に控除になります。 健康保険については会社ごとに違うのかもしれないのですが・・。  扶養=年収103万というのはとても有名なのですが、国民健康保険に加入しなければならない上限は別だったと思うのです。130万くらいだったような。  扶養に入れる時期も違い、税金のほうは1月から、となりますが、健康保険のほうは「収入が130万に達する見込みが発生した時期」ということでした。 つまり、税金上は12月から正社員になってもその12月だけでは扶養の範囲に入る給与の額なら扶養のままですが、保険のほうは正社員でそのまま勤めれば130万超える見込みに該当するので12月から資格喪失になります。  ご主人の会社が「扶養の範囲外」とおっしゃているのですから会社によって、 なのかもしれませんが・・。  でも1月からは入れるのですよね?手続きが遅れすぎていても病院に行くために 会社は証明書を発行できます。病院に行く予定があるのでしたら そちらならすぐ発行できる(ハズ!)ので頼んでみてもいいかもしれません。それも間に合わない急病でしたら後日清算ということになりますね・・。 年金を払っているからといっても、資格はあるわけですから会社の手続きが遅れたからといってわざわざ高い国民保険料を払う必要はありません。  国民年金ですが、サラリーマンの奥さんには免除があります。役所の年金の 窓口で「3号の用紙をください」といいましょう。”第3号被保険者”に該当 するからです。サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者(奥さん)は この通称”3号の届”を出すことによって、保険料を免除になるのです。  読む限りですと去年結婚された4月から免除になるのでは・・・?と思うので 窓口で聞いてみてください・・。自信がなくて申し訳ないです。窓口には 年金手帳と印鑑と、念のため、退職の日がわかるもの(源泉徴収表に退職の日が入っていればそれでもいいし、辞表のコピー(控え)など)を持参してください。  まずは役所へ行って年金を払うのをやめて、ご主人の会社に保険証を早く 出してくれと頼み、空いたころを見計らって税務署へ行きましょう! 税務署の受け付けは午後4時くらいに終わろうとしますので余裕を持って 印鑑と源泉徴収表と、払ってきた保険料のわかるものと還付先銀行口座の わかるものをもって行きましょう!お役所は無愛想ですが負けないでくださいね!

ru-ra
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。扶養の手続きが無事すみました。第3号被保険者の書類はずっと前にもらってあって、あとは保険証の写しをみせるだけになっていましたのですんなり手続きは終わりました。ご心配をおかけいたしました。気になるところは4月から国民年金は免除になったのでしょうか・・・?たしか前の会社では自分で払うと聞いたのですが・・・。まあすんだことなので私はいいのですが・・・。ご回答ありがとうございました。

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