マンション登記簿と容積率オーバーについて
- マンションの登記簿には敷地権の目的たつ土地の表示があります。しかし、実際にその土地上に存在するマンションは容積率オーバーの状況になっています。中古のマンションを検討している場合、将来的に建て替えをする際には敷地権の土地を基準に容積計算を行い、新たに建物を建てる必要があるでしょう。
- 古い住宅地図を見ると、建築当時のマンションの敷地面積は広かったことがわかります。しかし、現在は分筆され、マンションとは関係のない建物が建っている状況です。このような事例はよくあることであり、現在のマンションも登記簿の土地面積を基準に建築されているわけではありません。
- マンションの登記簿と実際の土地状況との間にズレが生じる場合があります。敷地権の土地を基準に建築されたマンションでも、土地の分筆や他の建物の建設などによって面積や容積率が変化することがあります。建て替える際には現在の土地状況を考慮し、新たな計画を立てる必要があります。ご質問のような状況は一般的なものであり、不動産購入や建て替えの際には専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
- ベストアンサー
マンションの登記簿
マンションの登記簿で、 「敷地権の目的たつ土地の表示」があると思いますが、 ここに記載されている地積を見ていると、 現在その土地上に存在するマンションが完全に容積率オーバーになっているという状況にあります。 現在、中古のマンションを2つほど気に入って見ているのですが、 両者ともそういう状況なんです。 こういった場合、将来的に建て替えとする時というのは、 やはり敷地権の目的たる土地をベースに容積計算を行い、 新建物を建てることになるため、現在と同じものは建てられないことになるんでしょうか? 両者とも少し調べてわかったんですが、古い住宅地図を見ると、建築当時はもっと敷地面積が広かったようなんです。 それが現在は、分筆され、そちらの方には、マンションとはなんら関係のない建物(民家等)が建っている状況です。 こういう事ってよくあることなんでしょうか? てっきり、現在のマンションも、登記簿の「敷地権の目的たる土地」の地積をもって容積率計算を行い、建築されているものだと思っていたのですが、また別問題なんですかね? 勉強不足で申し訳ないのですが、よろしければ教えてください。
- kenmasan2007
- お礼率32% (24/73)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>現在その土地上に存在するマンションが完全に容積率オーバーになっているという状況にあります。 理由はどうか知りませんが、建て替え時の規制が有効となります。 先日日経新聞の記事にありましたが、従来は建て替えで戸数を増やして外部に販売して、居住者の負担無しというのが多かったのですが、最近は容積率が厳しくなって、現状戸数も維持できないパターンが多いということらしいです。 でも、例えば10年後に現在の容積率が維持されている保証もありませんし、現状はOKでも10年後にオーバーしているかもしれません。そこは博打なのでしょう。 どちらかというと、将来のそういった問題のために管理組合が対応できるように、管理組合の規約がしっかりしていて、活動しているかどうかが大事かもしれません。
関連するQ&A
- 相続登記の登記申請書について
父の死去に伴うマンションの相続です。 当初、マンションの自宅については、全部事項証明書をとって、登記申請書を作ったのですが、そのほかに、マンションの集会所の登記申請もしなければならないことがわかり、質問があります。 マンションの集会所の何区何番事項証明書(父の名前の分)をとったのですが、 それを以下に記すと、 まず、表題部の1棟の建物の表示があって、所在と建物の名称が書いてあります。 次に、表題部の敷地権の目的である土地の表示があり、符号所在及び地番地目地積が書いてあります。 次に、専有部分の建物の表示があり、不動産番号家屋番号種類構造床面積が書いてあります。 敷地権の表示はありません。 この場合、登記申請書には、敷地権の表示以下、所在及び地番地目地積敷地権の種類敷地権の割合などは、書かなくていいのか、お教え願います。
- 締切済み
- 相続
- 古い未登記の建物を登記するには?
詳しい方に教えていただきたく、こちらへ書き込みいたしました。 昭和49年頃、父が建築した建物が未登記のままです。 増改築のため、住宅ローンを組もうと必要書類を揃えていて判明しました。 父に確認したら建築許可もなく、「元々平屋だったのを増改築で2階建てにしたかも」ということが分かりました。 平屋時代の建物登記も当然ながらありませんでした。 下手をすると建築許可を得てない違法建築物の可能性もあります。 建物登記はないものの固定資産税は支払っているようですので、多分、書類だけを紛失したものではないかと考えています。 1 建物の登記が可能なのでしょうか? 2 建築許可のない違法建築物(建坪率、容積率違反)の場合でも登記できるのでしょうか? 3 登記までの事務の進め方はどうすれば良いのでしょうか? 4 登記手数料(司法書士、建築調査士等)はどのくらいになるのでしょうか? 以上、教えていただけますようお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- マンション等の不動産登記法に関して。
条文:登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない ⇑どのような意味なのでしょうか?できれば、解説を宜しくお願いします!
- 締切済み
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 建築確認 → 土地が公共団体に買収される → 容積率オーバー
ある土地上に容積率一杯の建物を計画し、建築確認がおりました。 その1年後、建物の敷地の一部が道路用地として買収(分筆&所有権移転)されました。 土地買収の1年後、もとの計画通りの建物が完成しました。この段階では、結果的に容積率オーバーとなっていますが、検査済証は発行されました。 これは、この建物が合法的(既存不適格)ということでいいのでしょうか? それとも何か違法な要素がありますか? どなたかご教示いただけますでしょうか。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 共有名義の土地を分筆した場合の建築条件について
御存知の方教えて下さい。共有名義の土地の2分の1部分に、全体の敷地面積に対しての容積率いっぱいで、建物を建てたとします。その後、分筆すれば、残りの2分の1部分に建物を建てることは可能ですか。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 登記手続き及び諸経費について質問です
登記手続き及び諸経費について質問です 分筆登記(進入路)187,000円 分筆登記(建築敷地)204、584円 所有権移転登記(贈与)169,048円 地役権設定登記32,076円 建物表題登記64,960円 建物保存登記36,881円 住所変更登記8434円 抵当権設定登記67646円(借入額2500万円) 合計770,629円 すごい高いような気がするのですが詳しい方教えてください。
- 締切済み
- その他(住まい)