• ベストアンサー

間接強制事件の記録閲覧・謄写

 当方、家裁で間接強制を申立てています。私(債権者)の申立書に対して相手債務者に意見書を出させる書面審尋で、決めるようです。既に債務者の意見書が出ているので、その閲覧・謄写を書記官に電話で頼んだのですが、後日判事が許可しなかったという知らせを受けました。  間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで、従って閲覧・謄写は可能なはずです。どうすればよろしいでしょうか。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで  憲法が要請する裁判の公開の原則と訴訟事件記録の公開とは別物です。そもそも民事執行法では、裁判の形式は「決定」が原則です。判決と違って決定は口頭弁論を開かなくてもかまわないので(それゆえ、御相談者の事例でも、書面審理ですることができるのです。)、口頭弁論ではないかぎり審理を公開する必要もないので、訴訟記録の公開は裁判の公開が原則から導き出すことはできません。  民事執行の事件記録の閲覧、謄写等をすることができる根拠は、憲法ではなく民事執行法第17条です。ただし、記録の保存や裁判所の執務に支障がある場合は閲覧などをすることができません。(民事執行法第20条、民事訴訟法第91条5項) >どうすればよろしいでしょうか。 1.裁判所の執務に支障がない時期に申請する。 ただし、それは審理後となる可能性があります。 2.裁判所書記官の処分(閲覧等を拒絶するという裁判所書記官の処分)に対して裁判所に異議の申立をする。  閲覧等を判事が許可しなかったと言いますが、形式上は裁判所書記官による処分なので、不服がある場合は、裁判所に異議の申立をすることになります。(民事執行法第20条、民事訴訟法第121条) 3.異議申立についての却下決定に対して抗告をする。  前述の通り、裁判所書記官の処分ですが、判事が許可しなかったのですから、2.の異議の申立については却下される可能性が高いと思います。その場合は、さらに抗告をすることになると思います。(民事執行法第20条、民事訴訟法第328条1項) ※抗告ができるかどうかは、文献で確認していないので、間違っていたらすみません。

coolboard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判公開の原則と訴訟事件記録の公開が別物であるとのご教示、ありがとうございます。民事訴訟法第91条5項を読む限り、口頭弁論を開く訴訟でも「記録の保存や裁判所の執務に支障がある場合」には閲覧が許可されない場合があるということですね。今がその時期ではないとして、決定が出た後に閲覧・謄写申請を行ってみます。それでだめであれば、即時抗告をしてみます。 それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。 私は、家裁での間接強制等実務経験はないですが(私の実務経験は明渡等執行事件)書面で審尋することは、しばしばあります。 民事執行法では原則として口頭弁論を得ないでしますので(4条)、関係人の陳述が必要な場合は各所で出てきます。 ですから、審尋の必要性は不可欠です。 でも、その審尋の方法等法定されていません。 執行官が現場で口頭で審尋することを除けば、裁判所はあらかじめ聞きたいことを文章にして用意してあります。 これを郵送し、回答を求める方法が実務で行われています。 ○×や、云いたいことを書き入れる空白等ある用紙を用意してあるのです。 ですから、それが戻ってくるわけですから、当然と調書はないわけです。

coolboard
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。  口頭弁論や審尋の期日を開いていないから、調書はありません。 民事執行規則 (民事執行の調書) 第十二条 執行裁判所における期日については、裁判所書記官は、調書を作成しなければならない。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第二項及び第三項並びに民事訴訟規則第六十六条(第一項第三号及び第六号を除く。)から第六十九条までの規定は、前項の調書について準用する。

coolboard
質問者

お礼

よくわかりました。ご回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

#1です。 失礼しました。 coolboardさんは利害関係人ですよね。 それでしたら閲覧も謄写もできるはずです。 ただ「電話で頼んだのですが」と云うことなので、書面で申請しなかったためではないでしようか。 再度、確認してみて下さい。 「非公開」であることは間違いないです。 「利害関係を有する者は、・・・を請求することができる。」と云うことから、利害関係を有しなければ請求はできません。 その「利害関係」とは、その記録上の者です。その記録になければ特別に証明すれば利害関係人となれます。

coolboard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は当事者です。「記録上の者」ということで、当事者は利害関係人に含まれるということですよね。 それから、書面審尋の場合、書記官は調書はないと口頭で私に言っていましたが、その法的な根拠は民事執行法か訴訟法のどこに書かれているのでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>間接強制は民事執行法に基づくもののはずなので、裁判の公開が原則のはずで、従って閲覧・謄写は可能なはずです。 違います。非公開です。(民事執行法17条)

coolboard
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事執行法第17条は以下の通りですが、どこに非公開と書いてあるのでしょうか。 「執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」

関連するQ&A

  • 家事事件記録等閲覧・謄写申請書の書き方

    家事事件記録等閲覧・謄写申請書の書き方について教えて下さい。 2年前に80代の認知症の母の成年後見人の申し立てを父がしたのですが、家族全員での話し合いをしていないままの申し立てだったので、いったん取り下げて、きちんと話し合ってやり直すことになりました。話し合った結果、その後老人施設に入所してしまった父に代わって私が再度申し立ての手続きをすることになりました。たくさんの書類を調べて作らなければならず、父もこの間に認知症のような症状が出始めていて、作業が煩雑を極めます。それで、以前申し立てた際の書類と照らし合わせながら手続きするために家裁に保管されている以前の書類の閲覧・謄写を希望しています。私としては、関連書類を全部閲覧した上で必要なものを謄写したいので書類に閲覧等の部分に全部と記入しました。ネットで検索した記入例にもそのような例がありました。が、記入の仕方を質問した家裁の担当者は、全部という書き方はなくて希望する書類名を一枚一枚書くものだと言い張ります。それでも希望する箇所全部を見られるとは限らないと繰り返します。その判断の基準を聞いても裁判官の心証であって、具体的な基準はないとばかり言われました。しかし、それを決めている法律は家事事件手続法47条だと言うので検索して読んでみると、原則利害者関係にある者の希望があれば、未成年者や関係者の利益を損なう場合以外は原則許可するとなっており、きちんとその基準が明記されていました。 担当者の話はすこしおかしいのではないかと思うのですが、閲覧等を希望する書類の欄に全部と書くのはおかしいのでしょうか?必要な書類20枚以上の書類名を狭い欄に全部書くべきなのでしょうか? 専門家の方に教えていただけると嬉しいです。

  • 強制執行について教えてください

    債務名義正本・執行文・送達証明が1通あるので、強制執行をかけたのですが、銀行が払わないと陳述書に書いてきました。債務者の預金は千数百円程度だったので、そんなためにその銀行を民事訴訟で訴えるのはナンセンスなので今回の強制執行事件を終結させてから、再度違う財産にターゲットをあてて強制執行しなおそうと考えているのですが、取下げていいものか悩んでいます。 取下げた場合、以下の2つのデメリットがひっかかったからです。 1.取下げをしてしまうと、債権の時効が中断せずにそのまま進行していたことになるのではないでしょうか? 2.また、取下げた場合、強制執行費用は債権者持ちになってしまうので、それもアホらしいので、これを次回の強制執行の際に債務者に請求することは可能でしょうか? 取下げ以外の方法で終結させたほうがいいような気がしたので質問したのですが、裁判所は取下げが一般的だと言います。業者の場合、取下書とともに再度の強制執行申出書が入っている場合が多いと書記官が言っていました。裁判所の言い事を大人しく聞いて取下げたらいいのでしょうか? 動産執行の場合、執行不能で終わる場合もあるので、私は執行不能調書を作ってもらって、今回の執行費用を次回の強制執行に上乗せして強制執行をかけなおしたいと思っていますが、債権の場合執行不能で完結するのは聞いたことがないと書記官が言っていました。 書記官の処分決定により改めて債務名義を取得すれば、前回の執行費用を上乗せすることが可能だとききました。執行費用の確定処分のことだと思うのですが、取下げてしまえばこれももとからなかったことになるのではないでしょうか?このケースでそのようなことができるでしょうか? つまり、時効の進行を中断させて、前回の執行費用を次の執行費用に上乗せする良い方法があればお教え下さい。

  • 【離婚調停】申立書の閲覧、謄写に可否ついて

    下記、参考意見でも、情報でも良いので教えてください。 離婚調停を申し立てられた者です。 現在、調停中ですが相手方からどのような申立により調停が開始されたか分からなく戸惑っています。 調停員からも、『申立人さんから離婚の申し立てがされました。あなたは離婚することに同意しますか?』とだけ言われただけです。 本来、申立人から『これこれこういう理由(言い分)で、離婚の申し立てがされました』と申立ての理由について申立書に基づいて説明があるべきだと、私は思うのですが。 そこで、どういう申立がされたか知りたく、申立書の閲覧又は謄写を申請しようと考えています。 こういうケースについてWebで調べたところ、『閲覧、謄写は当然認められる』とする意見、情報がある一方で『裁判官の判断により認められない』との情報もありました。 どちらが正しいのか、また認められない場合は『裁判官の判断により認められない場合』とはどのようなケースを想定したものか、教えていただきたくまた、同様の経験をお持ちの方の情報を頂きたく質問させて頂きました。 なお、私による暴力、暴言、DV等は過去に一切無く、また今後もあり得ない状況は明白です。 私の『知る権利』は尊重されて当然だし、それを知らなければ話も進められないと考えています。 因みに、私の性格ですが客観的に見て『気弱』『穏和』『要領が悪い』方です。 申立人は『強気』『要領が良い』『金に執着する』性格です。 情報でも、参考意見でも結構ですので教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 裁判用語「間接強制」を教えて

    弁護士から「判決に基づく間接強制の申立をするので承知されたい」との内容証明配達証明郵便が届きました。判決に基づく間接強制の申立というのは初めて聞きましたので、それは民事訴訟法上どの条文でしょうか。そして具体的にその申立てをされると、どのようなことになるのか。詳しく教えて下さい。 お願い致します。なお、同通知を受けた理由は1年前に被告(私)が受けた判決(確定済み)で、「被告は 被告が開設し公開中のホームページに1年間、12ポイントの活字大きさで謝罪広告(指定済み)をせよ」 と命令されているのですが、被告私はこれを実行していません。履行しない理由は謝罪広告する必要はないことによります。

  • 生活保護受給決定の記録を訴訟記録から外してもらうには

    当方素人のため裁判のことは何一つ分からないのですが、弁論終結後に生活保護受給決定書を添えて、「生活保護を受けているので訴訟救助付与の申立てをしたい」と書いて裁判所に今日FAXで提出しました。 すると、書記官は「訴訟記録に残ってしまうので相手さんも第三者も見れるようになる」と言うのです。 返してほしいといいましたが書記官は「もう受け付けちゃったので何とも出来ないです。返す事は自分の責任になってしまうので、返せないです。」といいます。 付与決定が出れば相手さんにも救助付与の決定が出た通知が行くし、訴訟費用は全てお支払いただいているのだし意味がない申立てだし無駄な郵券もかかってしまうので付与申立ては取下げたらどうか」と言われました。 生活保護の情報を誰にも知られないようにするのは不可能だと書記官は言います。「閲覧謄写制限の申立てが出来るが、それも民事訴訟法92条1項によれば第三者に制限をかけるだけで相手さんや代理人弁護士は請求が出来るし見れることになる。訴訟記録は5年保存されるから5年後に破棄はされるから、5年間何もしない(上訴もしない)なら誰も見ようとしないから、何もしなければどうか?」といいます。 「閲覧謄写制限の申立てには500円の印紙が必要であり、申立てをしたからといって裁判官の決定することだからその決定が出るとは限らない」といわれました。 私が生活保護を受けているという情報は誰にも知られたくないですし、個人のプライバシーに関わる情報ですし、世間体の悪い恥ずかしい情報です。何とか書類の返還をしてもらうか、返還できない場合誰にも見れないように制限かける方法はないでしょうか? 困っているのでどなたか教えて下さい。こんなことが他の人に知られては生きていけないです。お願いしますm(__)m

  • 民事執行法の強制執行に関する質問です。

    強制執行には直接強制・代替執行・間接強制とあります。 民執法の改正で間接強制の適用範囲を拡張し、物の引渡債務や代替的な作為債務及び不作為債務についても間接強制を認めることとなりましたよね? そこで間接強制と代替執行に関する質問なのですが、 代替執行を使える場合で、間接強制の方法による方が迅速かつ効率的に執行の目的を達成できる事案というのは例えば具体的にどのような事例なのでしょうか? 自分で調べたのですが具体的な事案が見つからなくて困っています。よろしくご教授お願いします。

  • 強制執行を受ける場合、事前に分かるものですか?

     民事訴訟の第1審で敗訴した者です。参考書を読みながら控訴の準備を進めておりますが、始めての訴訟で判らない点が多々ありますので、下記項目につきまして、ご教示いただければ幸いです。  まず、判決文には、金員の支払い(仮執行宣言付)が述べられております。 1.このような場合には、判決文が債務名義となり、判決文は確実に送達されていますので、債権者側が改めて債務名義を送達する必要がなく、判決文を受け取れば直ちに強制執行を実施できると考えるべきでしょうか? 2.その場合、債務者側は執行官がやってくる日時等を事前に知ることはできないのでしょうか? 3.参考書には「控訴状」の提出と同時に「強制執行停止決定申立書」も提出するのが一般的だとあります。今回の第1審で支払を命じられた金員は10万円以下ですが、このような少額であっても、強制執行で何をされるかわからないと考えて、とにかく「強制執行停止決定申立書」を提出しておいた方が無難なのでしょうか? 尚、相手が極端に非常識なことを行ってくるとは考えにくいのですが。

  • 強制執行費用について

    債務者の銀行口座の強制執行の申立をしようと思っています。申立に必要な切手代や印紙代は一緒に相手に請求できると聞きました。 ただ銀行口座にはそれほど入っているとは考えにくく全額回収は不可能だと思います。そこで取れる分だけ取って取り下げをすることになると思います。 そこで質問なのですが、 (1) 取り立てた金額は元々の債務名義分と執行費用のどちらから充当されることになるのでしょうか? (2) 途中で取り下げた場合、次回に強制執行をかける場合は債務名義+前回の執行費用代(-前回支払われた金額)を請求することは出来ますでしょうか?

  • 不動産明渡の強制執行について

    不動産明渡の強制執行をしています。 現在は、債務者が任意に明渡さないので、執行を断行し、目的外動産を倉庫に保管し、債務者の引取りを待っている状態です。 そこで、いくつか質問があります。ご回答よろしくお願いいたします。 (1)申立に6.5万、断行に40万弱かかってますが、債務者が引き取りにきた場合は、引取り時にいくらか払ってもらえるのでしょうか?(2)引き続き、未払い賃料を回収する予定です。不動産明渡の強制執行申立時に、終了後は債務名義を返してくれるよう言って申し立てました。いつ、債務名義は返してもらえるのでしょうか? (3)(2)について、明け渡しを断行したので、債務者は債務名義の住所には居ません。当事者目録の住所はどのように記載すればよいのでしょうか? (4)強制執行にかかった費用はどのように回収すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 強制執行の停止について

    強制執行の停止について 強制執行をして、もし債務者が停止の申立てをした場合 (1)執行停止要件がなくなった場合、法務局に納めた担保金は債務者へ返還されるのですか? (2)執行停止要件がなくなった場合、何も手続きしなくても、途中で停止していた強制執行がまた履行されるのでしょうか? (3)以前に弁護士から、執行停止の申立が出ればラッキーじゃないと言われたのですが、これは何か所定の手続きを踏めば、法務局に納められた担保金を債権者が手にする事ができるのですか? 長期に渡って債権の回収は精神的にも辛いので、何とかいいお知恵を皆様から頂けましたら幸いです。