重複した被保険者期間の保険料の取り扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 会社を退職する方が次の就職先に就職し、被保険者期間が重複する場合、保険料の取り扱いについて悩んでいます。
  • 厚生年金は重複期間も支給されるため、本人には不都合はないと言われていますが、実際はどうなのでしょうか?
  • 社会保険事務所によって回答が異なり、どうすれば良いか迷っています。
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重複した被保険者期間の保険料

会社を退職する方(最後の1ヵ月間は有給休暇等で出勤しない)が、在籍期間中に、次の就職先に就職先が決まり、その会社も社会保険の取得届を提出した、とします。前の会社に月の末日まで在籍し、次の会社には同じ月の中旬に就職したとすると、被保険者期間が1ヵ月だぶってしまうことになりますが、その1ヵ月分の保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか。社会保険事務所で確認した上、前の会社の喪失日を訂正するのか、と思い最寄りの社会保険事務所に尋ねてみたのですが、社会保険事務所により回答が違うので、ますますわからなくなりました。 「厚生年金は、ダブった期間も支給されるので本人に不都合は無いので、そのままでよい(ダブったままでよい)」と言われても、なかなか納得がいきません。 実際は、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

2以上事業所で勤務したことになりますが、その場合は健康保険は保険者(両方社会保険事務所なら管轄)を選択、2事業所で負担する保険料を給与から按分してそれぞれ負担することになります。特に問題がある手続きではありませんが、会社もあなた様も面倒です。 私見ですが、有給で休んでいる会社を途中(就職日前)で退職扱いにしてもらって、ダブらないような手続きをしてもらうことが実務的ですし、有給を途中で切るのはもったいないかもしれませんが、実態に合うのではないでしょうか。

geeyan
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。 実務的には、お答えいただいたようなやり方がよいと思いますので 検討してみたいと思います。 被保険者期間がダブった場合に年金の支給が具体的にどのようにして処理されるか、もう少し自分なりに調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.2

質問者様の立場と目的があまり理解できなかったのですが、記載の例で社会保険が重複することには問題はありません。 >納得がいきません。 とは、何に納得がいかないのでしょうか?事務所により回答が違うことですか?重複することに問題がないことでしょうか? できましたら、補足をお願い致します。

geeyan
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

geeyan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 説明が不十分な点がありました。 前の会社の事務を担当している者としてご質問させていただいています。 社会保険が重複する場合がある、ということを今まで考えたことが無く、厚生年金がダブって支払われることがあるということも知りませんでしたので、保険料の2重払いになるのでは?と疑問に思ったのです。 後の会社の取得日にあわせて、こちらの会社の喪失日を訂正できれば保険を2重払いしなくてもよいのかな、と思ったのです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

厚生年金は記載の通り、ダブった分加算されますので大丈夫です。 健康保険は全て月単位での計算となるので、同じ月に会社を変わればその月は2回支払うこととなります。

geeyan
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

geeyan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 厚生年金がダブって支払われる場合があることを知りませんでした。 国民年金と厚生年金の期間がダブっている場合、国民年金の保険料が返金されるという話は聞いたことがあるのですが、それとは扱いが違うのでしょうか? 健康保険は同じ月に会社を変わった場合は、通常は後の会社の保険料はかかりますが、前の会社の保険料はかからない(翌月の給与から控除しているという意味では2回払っているともいえますが)と思っていましたが、同じ月の保険料を2回払う場合がありますでしょうか。

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