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従業員の雇用形態について 

はじめまして。このサイトにはかなりの知識人の方々がおられますので 折り入ってご相談させて頂きました。 私は起業(株式会社)を考えていますが、 社員の雇用形態について質問です。 例えば、  社長1名  社員10名で社員全部の職種をマーケティング調査員として 給料を完全歩合制(調査報告書の枚数によって決定) という雇用形態は可能でしょうか?  愚問ではございますが宜しくお願い致します。     

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

ANo.2さんが教示されておられる条文はこれです。 (出来高払制の保障給) 労働基準法第二十七条 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」 要するに、完全歩合給制という形態は「請負契約」であり、雇用契約ではないということです。余談ですが、外資系保険会社ではまだ日本の法律がわかっていないようで、社会保険に入れていたりします(詳しく聞いたことはないが、おそらく適用誤り。) 開設当初なのでコストを軽くしたいことはわかります。請負契約では会社も請負人も不安定ですので、目をつけた方と雇用契約を順次していったらいいと思います。

uno577
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 という事は開業当初は社員が全員請負契約という場合も可能なのですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

無理です。 ホワイトカラーは日本では認められていません。 拘束時間によって給与は支払わなければなりません。 ※拘束時間に対して最低賃金法を下回るようなことはもちろんだめ。 基本給に上乗せとしての歩合は可。

uno577
質問者

お礼

ご回答がありがとうございます。  雇用契約とした場合、最低賃金を保証しないとだめなのですね。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

もちろん可能です。働いた割合によって給料が決まります。悪しき平等は避けるべきです。

uno577
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただ、他回答者様と意見が違うようですが…

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