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賃金未払いについて

賃金未払いの雇用主に対して少額訴訟を起こし、正本判決を得、強制執行に取り掛かろうと思っていたのですが、相手が現在資産等をほとんど持っていない人であるため、執行を中断しています。 そこで、労働基準法違反による刑事告発を考えているのですが、このようなことは可能でしょうか。また可能な場合どのような手順を踏めばよいのでしょうか。 もし詳しい方がおられましたら、お教えください。

noname#46021
noname#46021

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

もちろん可能です。 労働基準監督署へ刑事告発してください。 それでも動かない場合は、検察庁へ直接告訴状を提出してください。

noname#46021
質問者

お礼

すばやいご回答、ありがとうございます。 なるほど検察庁ですか。そういう方法があるんですね。 いろいろと対処方法がわかり、勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

http://www.roudou.net/fubarai.htm ここででいいかな~ 監督署に出せば後は監督署が調べてやってくれると思うけど・・・ その代わり破産されてしまうとややこしい。もしまだ営業等あり収入があるなら口座を差し押さえてしまうのもいいかな?と思う 専門家に確認してください。

noname#46021
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろと私も調べてみたいと思います。

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