• ベストアンサー

社則と年間休日とパワハラ

静岡県浜松市中区にあるガス会社に勤めています。 社則では、 休日は次の通りとする。 (1)毎週日曜日 (2)祝祭日 (3)土曜日(3週のうち2休とする) (4)その他会社が決めた休日 ・・・となっています。 従業員は、経営陣(親子で社長1名、取締役1名)、店長1名、リーダー3名、サブリーダー1名、その他の社員は営業、事務、工事合わせて13名・・・計20名 イベントに関して、経営陣~サブまでの7名で決めます。 昨年までは日曜の当番出勤は営業だけでやっていましたが、 本年度から事務、工事も交替で休日出勤を義務付けられました。 代休が取れるのですが、社員に相談もなく『決まったのでやってください。』 『代休を与えれば勝手に内容変更をしても良い』のでしょうか? <代休が与えられないケースとして> 展示会のため土日出勤になる事があります。土曜・日曜の出勤の代休を認められないため6月に1回12月に1回・・・2週間通しで働く事になります。 昨年度は、きちんと代休があったのですが、 本年度から強制的に年間休日から外されています。 上記の7名により決められたのですが、休日出勤として『手当の請求はできない』のでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>年間休日から『就業規則で決められている土日』 を外すことは間違っていないのでしょうか? また、本年度の4日分は会社に請求できるのでしょうか? 間違っています。但し、bee-shrimpさんが拒否せずに例え渋々であろうと出勤した場合には、4週4日の休日が確保されており、なおかつ4日分の“休日出勤手当”(給料の1日分)が支払われていれば法律的にはOKです。 >現状、残業手当の出ない残業と昼休憩や就業時間外に呼び止められる事を店長にたいして拒絶反応を示すようにしています。 『このような態度は間違ってるのでしょうか?』 間違っていません。 社長、取締役、店長の3人で囲んで『やめてもらうか、改心するか』の選択を迫られています。 問題です。賃金不払いや休憩時間自由利用の原則等の法律違反を強要するものです。解雇または退職を強要するものでもあります。大変厳しい状況なんですね。労働基準監督署には相談に行かれましたか? 足りないところは補足質問してください。

bee-shrimp
質問者

お礼

なるべく早く労働基準監督署に相談に行ってみたいと思います。 粘り強く足場を固めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

違反ですね。ユニオンという労働組合に相談してください http://www.jca.apc.org/j-union/houkoku/houkoku.2004(2).htm 休日が20名の中で選ばれた人が合意し、就業規則の変更がありかつ事前に代休がその休みの近い日にあるなら違法にはなりませんね (変更をしようとしていたと言われたら終わりです) >年間休日から『就業規則で決められている土日』 を外すことは間違っていないのでしょうか? また、本年度の4日分は会社に請求できるのでしょうか? 労働者の代表が合意し就業規則を変更しだせばOKになります。また 事前に代休の指示があれば違法にはないです ガス会社ならその辺は別に問題ないと思う。そうしないと営業が出来ないのでね。 後4日分の割増賃金はいくらかな?残業した分をメモしてますか? これを言っていくらもらえるのか?と言うこととボーナスの事を考える そして営業に回された場合はあたはやっていけますか?そのあたりも考えないといけないかな?言うのも簡単ですがね

bee-shrimp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 早速、ユニオンにアクセスしてみたいと思います。 元々、入社して2年間は営業職としてやっていました、会社の意向により現在は『改造調整・取付工事』2足の草鞋状態です。 自分で言うのもおこがましいかもしれないですが、評価されるべき能力はあると思います。 >休日が20名の中で選ばれた人が合意し、就業規則の変更がありかつ事前に代休がその休みの近い日にあらなら違法にはなりませんね。 就業規則の変更、以前に就業規則は隠されていて経営陣に断らなければ閲覧することができなくなっています。 事前の代休は個々人が申請しないと取れません。 申請をしても店長から日程の変更を迫られたり…実際、取りづらいです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>『代休を与えれば勝手に内容変更をしても良い』のでしょうか? ダメです。社則(就業規則?)で休日出勤もあることが規定されていなければ休日出勤は強制できません。bee-shrimpさんたちは拒否できます。 >展示会のため土日出勤になる事があります。土曜・日曜の出勤の代休を認められないため6月に1回12月に1回・・・2週間通しで働く事になります。 労働基準法上は4週4回(変形休日制)の休日があれば、代休が無くてもOKです。但し、変形休日制も就業規則に規定しておかなければ法違反です。 以上のようなことは、会社が何でも一方的に決められると誤解しているか法律を知らない経営者のやることです。とてつもない無法経営者でもなさそうで、bee-shrimpさんたちに理解を求めればできないことではありません。 なお、所定休日(就業規則に規定されている休日)に出勤させられた場合には、やはり就業規則に規定されている「振替休日」以外は、“休日出勤手当”(給料の1日分)の支払いが必要になります。 理解しにくいところは補足質問願います。

bee-shrimp
質問者

お礼

同じ内容で補足をしてしまいましたらすいません。 回答ありがとうございます。

bee-shrimp
質問者

補足

早速、回答いただきましてありがとうございます。 >展示会のために土日出勤になることがあります。 年間休日から『就業規則で決められている土日』 を外すことは間違っていないのでしょうか? また、本年度の4日分は会社に請求できるのでしょうか? 現状、残業手当の出ない残業と昼休憩や就業時間外に呼び止められる事を店長にたいして拒絶反応を示すようにしています。 『このような態度は間違ってるのでしょうか?』 店長は、相手が『YES』と言うまで、しつこくゴリ押しするタイプの人間です。拒絶して話しかけにくい雰囲気を作っていたところ・・・ 社長、取締役、店長の3人で囲んで『やめてもらうか、改心するか』の選択を迫られています。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

やれる事は自分らでかんばって利益出さないと ボーナス出なくなるのも困るし。。 中小企業の永遠のテーマーですね。

関連するQ&A

  • 休日出勤について

    休日出勤について 日曜と祝日だけが休日の会社で、日曜に仕事が少しだけ発生した場合のことです。 日曜に、誰でもできる事務的な仕事が、ほんの少し(15分程度で終了)発生したとき、事務員だとして、皆さんなら、どうしますか? 事務員は1人しかいません。また、休日に出勤しても、代休は取れません。 誰かに言付けするか、出社して、仕事をするか皆さんならどうされますか?

  • 休日を買い上げることが出来るか?

    会社の規則では、「日曜、祝日、祭日、は休日とする」となっています。それが出勤するようになり、日曜出勤は、代休に・・祝日、祭日出勤は買い上げ又は、代休に・・となりました。休みを会社は、買い上げることができるんでしょーか?極端に言えば、1年365日休みを与えず、仕事にでたらその分お金を上げますって可能なのでしょーか? また、日曜出勤をした場合、代休を頂いているんですが出勤した場合は、割増賃金を会社は支払わなくてはいけないのではないでしょーか? (確か、代休と振替休日とは違うって何かの本で見たことがあります。)よろしくお願い致します。

  • 休日出勤の割増賃金について。

    私の勤務先の休日出勤の割増賃金についてお聞きします。 私の勤務先では週5日体制の勤務なのですが、部門によって土曜日出勤のところがあります。それで土曜日の代休がなかなかとれなくて年度末までに現金で代休を買い取ってもらいたいと言う希望が従業員からありました。そう言う場合土曜日の休日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか?

  • 「年間休日の表記について」

    「年間休日の表記について」 次の二つを見てください ⚫週休2日制 土日「月6~8」 休日出勤時は代休取得 祝日 ゴールデンウィーク 夏季4日 年末年始 有給 ⚫週休2日制 日曜日 月1~三回土曜日「会社カレンダーによる」 あとは上記同じ 2つとも来週面接に行きます。 どちらも営業です。 求人には2つとも年間休日の記載はあるません。 私はできることならば年間120以上希望してはいますが、年齢的に文句言えない段階のため、多少は我慢します。 この2つの意味するところ、実際の休みの数、きちんとした表記かどうか、など、アドバイスをお願い致します また、この2つを比較し、実際の年間休日が多いのはどちらなのか。

  • 祝日のある週の休日出勤について

    表題の件で教えてください。自分は派遣社員をしています。契約上、月曜~金曜の業務で、土日祝日は休みということで契約しています。 派遣先の会社が事務所移転の為、日曜に出勤する必要が出てきました。派遣会社に休日出勤手当てが適応になるか確認したところ、「連続した5日以上の出勤の場合のみ手当てがでるが、この週は水曜に祝日があり、尚且つ土曜は休みなので代休で対応し、休日手当てはでない」とのことでした。自分としては契約上の休日に出勤するので休日手当てが必要だと思っています。ネットで調べましたが、代休をもらった場合でも「振り替え休日」で無く「代休」の場合は休日手当て必要的なニュアンスを見つけました。ただ、こういった祝日が絡んでいる場合とは違うのか判断できません。契約上、休日と定められた日の出勤は休日出勤手当ては付かないのでしょうか?引越し日が迫っていますので、できる限り早めの回答をいただければ非常に助かります。どうかよろしくお願いします。

  • 36協定の法定休日の取り扱いについて

    原則週休2日制ですが、年に2~3日、土曜日が出勤日となることがあり、これは年度初めに決定される年間カレンダーで定められています。 休日出勤については、社員の希望としては日曜日よりも土曜日出勤の希望者が圧倒的に多いので、土曜日を割増賃金率が高い法定休日としたいのですが、上記のように例外として土曜日出勤となる週があります(但し、その週については日曜日は休日としています)。 このような場合、36協定で土曜日を法的休日として定めることはできるのでしょうか? もし可能ならどのような表現にすればよろしいのでしょうか? ご教示方よろしくお願いいたします。

  • 休日出勤と、その残業代について

    休日出勤と残業代、について教えてください。 ・本来、会社の休日である土曜・日曜と休日出勤をしました。 ・代休を頂こうと思っています。元々、○○日の振替出勤、という指定はされていません。 ・通常の労働時間は8:30~17:30(内1時間休憩)の8時間労働です。 ・この休日出勤の日は、仕事がとても忙しく、それぞれ8時間の出勤ではなく、11時間~12時間出勤という時間がタイムカードに残されました。 ・会社での法定休日は日曜日のみです。つまり土曜は時間外、日曜は休日出勤となり、賃金割合が変わります。 ここで質問なのですが、 ・まず代休を取った場合、8時間以上分の時間は、残業代としてもらえるのでしょうか? ・その8時間も通常の日ではないので、割り増しの時間外等が付くと思うのですが、どうなるのでしょうか? そして一番厄介なのですが、会社の就業規則には、時間の事、残業代の事は書かれておらず、「代休を取るには28日以内」的な表記だけです。 この場合、どうするのが一番良いのでしょうか? 泣き寝入りするのは、最悪仕方ないとも思いますが、もし労基あたりから査察があった場合、このズレを指摘されるような事があるのでしょうか。

  • 法定休日について

    法定休日に勤務した時間数に対して代休を取得した場合には8時間分について法定休日割増金を支給する。 これがあまりピンと来てません。 これはつまり、日曜(法定休日)に8時間勤務して1週間以内にその日の代休を取得していた時、日曜の労働賃金は法定休日割増金になるということでしょうか? 勝手に代休を取っていれば、日曜出勤は通常出勤として扱われると思ってるのですが、どうなのでしょうか。 また、そもそも割増金とは何でしょうか?

  • 年間休日と就業規則について

    私の働いている会社は、就業規則がありません。 そのため、年間休日も定まっておらず、お盆休みは愚か、有給休暇は0日です。 今現在で、月の休日は3.4日。(男性は2日) 計算してみると年間50日もらえるのかすら微妙です。 入社する時は、小さい会社なので就業規則をまだ作っていないとのことでしたが、休日は、土曜隔週と日曜祝祭日と聞いていました。 しかし、現状は土曜は全部出勤。日曜祝祭日もローテーションで毎月必ず出勤しなければなりません。 もともとは、今の社長と専務2人で始めた小さな会社だったのですが、 現在では社員50名ほどの会社に成長しました。 経営が順調で、軌道にのっているのは確かです。 女性も半数近くいるので、私と同じような不満を持っている者もいますが、社長のワンマン経営のため、目をつむって従っている状態です。 上司曰く、中小企業はそんなものだというのですが、 私はどうしても納得がいきません。 産休制度もないので、妊娠した女性は退職しました。 社長の前で、休みや有給の話をすると嫌な顔をされます。 有給有給言っている暇があるなら働け、と。 社長には何を言っても効く耳持たずです。 生理が止まったり、頭痛が続いたりしていて、 このままの状態では本当に体を壊してしまいそうです。 今も13連勤中。 疲れがピークに達しています。 何かできることはないのでしょうか… 舌足らずの文章ですみません。

  • 法定休日の休日出勤

    土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日としている場合に、土曜日は通常通り休み、日曜日に休日出勤をしたとします。この場合は一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算すればよいのでしょうか? それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか? 土曜日も日曜日も出勤した場合は土曜日は1.25倍、日曜日は1.35倍というのは理解できるのですが…。