転売された商品の損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 転売された商品の損害賠償に関する法的な判断や道徳的な観点について相談です。
  • チョコレート販売サイトで転売された商品に添加物が入っていることが判明し、返品を求められました。
  • 当方の商品と他店で買った商品の品質に差異があり、転売者との間で賠償に関して紛議が生じています。
回答を見る
  • ベストアンサー

どちらが正しいのでしょうか。販売した商品の損害賠償

便宜上、商品をチョコレートとさせていただきます。 当方チョコレートを販売しているサイトを経営しているのですが、 時々そのチョコレートを転売(現実のお店で)している方がいます。 当方はその事実を知りません。 その転売しようとして当方のチョコレートを買ったはいいが、品質の面 で納得いかない事があり、返品を求めてきました。 ※品質とは便宜上、添加物の有無とします。 そのお客が言うには他店で買ったとき(三店舗ほどで購入履歴があるそうです)はすべての店で無添加だったようです。しかし当方のチョコレートには添加物が入っています。当方は添加物の有無についてはHP上でまったく触れていませんし、入っているのも特に問題はないと思っていました。流通しているチョコレートにどの程度の割合で添加物が入っているかは当方には分かりませんがお客が言うには入っていないのが当たり前だそうです。(三店舗ほどの購入経験からそう思っているらしいです。)当方の仕入れ先(海外)では添加物の入ったチョコレートを作っているのだから少なくとも海外では100%のチョコレートが無添加というわけではないと思います。またこのチョコレートに関する国際規格などは存在しません。 当方の言い分としてはチョコレートに添加物が入っていたからと言ってチョコレートがチョコレートでなくなるわけではないので商品納品の履行は一応完了していると判断できる。またHP上の商品説明の記載についても嘘もない。(ただ質が良いと書いてあるだけです)しかし返品には応じ、全額返金させてもらう。 お客の言い分としては添加物が入っているからこれはチョコレートとは言えないから納品はまだ不履行状態である。既に転売するために広告してしまった。二週間以内に添加物無しのものを納品してほしい。出来ないならば、他店で買い直すので当方と他店の差額(当方のが価格が安い)が損害として出るから差額のお金が欲しい。広告で既に価格を公示してしまって、予約も入っているので販売価格は変えられないらしいです。価格は当方で仕入れる予定が前提の価格を付けていると言っていました) 購入から一ヶ月程度してからこの話が来たのですが、転売費用まで普通こちらが持つものなのでしょうか?相手は返品さえも当たり前といった感じで話しています。よろしければ法律的に見てどちらが正しいかと道徳的に見てどちらが正しいのかご意見いただけませんか? (特定商取引法の表記に当方の商品はすべて雑貨として販売していて、実際の商品とHP上の商品説明について品質面での差異があっても返品不可とは書いてあります。たとえば若干の色の違いや香りの違いなど)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

法的には、相手の要求は全て無効。 商売上であれば、返品と返金を同時に相互の費用はそれぞれ自己負担程度が妥当。 差額まで負担は相手の言い過ぎ。 野菜で説明すると、農薬を使って作った野菜とは知らなかった。有機野菜は3倍額するので、3倍の金額を返金して返品させろと言うようなモノ。 これが可能なら、これだけで食っていける。

dorudora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはりそうですか。私もそう思うのですが、相手は本気で自分が正しいと思っているようでしてほとほと困りました。

関連するQ&A

  • 損害賠償につきまして。

    2008年9月にある者より(以下Aと称します)時計を業者価格で卸すので取引してほしいという申込があり、何の疑いも無く申込を受けました。 Aの言う価格で仕入れることができると信じ、さっそくホームページ上で販売を行いました。 一般的な市価より安価なため、予想以上の注文が入りました。 その注文の発送をAに依頼しましたが、数日すると「商品が届かない」という問い合わせが殺到するようになり、不思議に思い、Aに状況を問い合わせると、「出荷した商品が紛失した」との返答がありました。 当店は、Aに対して当方の商品を販売しており、決済はお互いに相殺するとの約束でしたが、あいまいな態度に一喝しましたところ、「契約書を交わしていないから送らない」と態度を変え、結果的に商品は騙し取られ、総額約450万円の債務不履行よる大きな損失を出すはめになってしました。 どうしても泣き寝入りはしたくありませんが、小額裁判では60万円しか損害賠償請求ができません。 民法709条に基づいた、債務不履行による損害賠償および失墜した信用回復の慰謝料の請求訴訟を起こしたいと考えはいるものの、法廷代理人を依頼した場合、かなりの着手金が必要になります。 前置きが長くなってしまいましたが、このような訴状を私一人が提訴することはできるものなのでしょうか。 ご指導いただけましたら幸いでございます。

  • 販売した商品に起きた納品トラブルについて

    今回、当方が販売した商品は設置工事が必要の品物で、注文を頂いてメーカーに発注する段階で、お客様には商品代金を納金いただきました。 商品は直ぐにでも納品できる状態にありますが設置工事が必要という事と現在お客様宅は建築中ということで工程を見ながらの日程調整・作業となる為、未納品です。  当方で商品を御購入いただくまでの経緯は[紹介者経由→お客様宅へ数回お伺い→お打ち合わせ→見積書など提出後→商品が決定→購入]という具合です。  それでトラブルの内容ですが、上記の経路で商品手配をし、商品の納品・工事等は先方のご都合に合わせ日程調整をするという流れで進めていたのですが、建築中の先方宅に大幅な工程遅れが発生した為、当初予定していた当方の工事も延期になり待機の状態が数回続いた後、先日ようやく納品・工事日が決まり明日という日に先方より突然、商品返品の申し出・・・先方の言い分は商品の設置工事が遅れているのは当方の責任、もっと早くに設置できた筈、商品の機種変更(建物の設計上、機種が変わったにも関わらず)を余儀なくされたのも当方の責任だ等々・・・ということで一方的にキャンセルを言い渡されました。 当方としては先方と話し合いの結果、最終的に先方の意向通りキャンセル・返金に至る事も仕方ないとは思っているのですが、その際に先方より商品代全額返金に加え‘迷惑料’なるものを請求され兼ねないという事を懸念しています。(先方は工事の遅れを一方的に当方の責任だと主張されているので) 商品の決定から納金まで上記の経緯を辿っていることから考え、通常は有り得ない聞き入れられない話しではあるのですが法律的な見地から見ても聞き入れなくてよい要求なのかどうか、自身では判断つかず相談に参りました。 色々と調べてみたのですが事例が見つからず困っております・・・どうか、お力添え宜しくお願いします。

  • 販売商品のクレーム

    ネットでオリジナル商品の通販をしています。 先日、モバイル商品の専用ケースを販売し、商品を受け取ったお客様から「本体を入れてみたがサイズが大きい気がする」というクレームをいただきました。 今まで2年くらい販売し続けている商品なのですが、はじめて言われました。もちろん「サイズが大きいのでは?」というのは個人によって感じ方も違いますし、キツキツに作るとかえって小さいというクレームも来るので現在のサイズにしたのです。 (人によっては「すばらしいです!感謝します」とお礼を言ってこられる方もいるので) 相手が返品を求めるのであれば返品に応じようかと思っています。 商品は代引きで送ったので、実際にはお客さんは商品代金+送料+代引き手数料を支払っています。 商品自体は不良品でも破損品でもないので、送料+手数料分まで返金するのはどうか?と思っておりますが、やはりトラブルの原因になるので、全額返金した方がいいのでしょうか?

  • なぜ商品を販売しないのか?

    当方、小さいオリジナル雑貨商品の会社です。自営業のようなものですが、個性的でかつ雑誌などでもたまに掲載されたりするので、わりと認知度はあるかと思います。 今年の夏にある大手メーカー傘下のお店(オンラインショップ)から 「当店とコラボできませんか?」というお話をいただきました。 何度か打ち合わせを重ね、ダブルネームの製品を製造し、無事に納品しました。 納品後は製品の詳細スペックを聞いてきたり、品番を聞いてきたりとそのお店でも販売の準備をすすめているようだったのですが、、、 納品後2ヶ月も立ちますが、一向に販売をはじめる気配がありません。 もちろん当社には代金はきちんと振り込まれているので、問題はないのですが、、なぜ販売をしないのか理由がわかりません。 (聞けばいいんでしょうけど、ちょっと聞きづらいです) 何か予定変更で発売をやめてしまったのか。。ということを考えてしまいます。 製品が気に入らなかったのか?とも思いますが、サンプルも作って見せているし、そもそも色なんかはその相手お店側が決めたものなのです。 当社は代金を支払ってもらってるので損害はないです。まあ、販売してくれないとリピートがないので、そういう面ではこまっています。 そのお店が販売をしないのに他にどんな理由が思い当たりますか?

  • 転売禁止による契約解除

    転売禁止の契約で売ったものを転売されました。 Aという人物に市場価格が100万するものを転売はしないという契約で20万で売ったところ、契約を違反され90万で転売されてしまいました。 転売されたことは債務不履行になるので契約の解除が出来ると思うのですが、解除をした場合、現状回復となると転売された商品を取り戻すことが出来ないため、金銭による現状回復になると思います。そういった場合は契約時の売買価格の20万の相殺となるのでしょうか?それとも市場で売られている同品を買い取って返品してもらえるのでしょうか?もしくは市場価格(時価相場)の100万円の差額80万を支払ってもらうことが出来るでしょうか? 差額の金額を支払ってもらえるか、商品を取り返すことが出来ればこちらは問題がありませんが、売買価格の20万円の相殺となると、Aに売らず、通常に販売していれば得られていた80万円が無いものとなってしまいます。 とても困っております。どなたかご教示いただければ幸いです。

  • 委託販売店からの商品の返品について

    初めて利用させていただきます。 乱文・長文とは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 委託販売店に勤めてる方・ハンドメイドのアクセサリーをご制作の方もしくは返品されたご経験を持つ方に質問です。 つい先日、初めてハンドメイドのアクセサリーを置いてくれるネットの委託販売店に2回程納品しました。 まず、画像をメールで送って商品の販売を可否かどうか審査をしてもらってから商品を送るというシステムです。 使用した材料は主に天然石・パール・スワロフスキー・麻紐(ミサンガで使用)等です。 テグスの処理は主につぶし玉を使ったボールチップでの処理が多いです。 初回納品したときにパールのばり取りがあまい物・傷がある者があると注意をうけました。 2回目の納品をしたときにその注意踏まえ何ども商品となる物を傷がないか確認をしました。 画像審査を通りいざ商品を送ったのですが、自分で大丈夫だと思っていてもプロの目からはひどい商品だったのでしょう・・10個中7個返品という結果になってしまいました。 傷ついたものを隠すような撮り方はしていません・・・むしろ確認してもらうため色々なアングル・マクロで撮影をしています。 ほか送付方法はメール便で、梱包方法としては商品一つ一つPOP袋に入れハガキぐらいの厚さの紙で商品を見えやすくしラッピングし、最後にエアクッションと新聞で包むという方法です。 自分の力量の無さを痛感し、委託販売店にこれ以上ご迷惑をおかけしたくないので今後このようなことがないように努めたいのです。 なので、 ・パールのばり取りでは目打ちなどでうめる以外での方法(もしくは目打ちでも綺麗にみせる方法) ・傷がつかないために気をつけていること(布でくるむ等) ・返品される商品の主な特徴(テグスの処理が甘い等) ・ハンドメイドのアクセサリーでのタブー 等を教えて頂きたいのです。 他にも注意等ございましたご鞭撻の方よろしくおねがいします。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • メーカーが販売業者の今の縦系列から他の縦系列への移動を認めないのは違法?

    ある商品の流通には メーカー→1次販売店(1次卸)→2次販売店(2次卸)→3次販売店(3次卸)→4次販売店→お客様 という縦系列が存在します。 4次販売店の私は価格等の不満があり、他の卸業者の紹介をメーカーに相談しました。しかしメーカーは価格破壊に繋がるという理由で認めてくれませんでした。勝手に卸しを替えてしまうと商品を発送してもらえません。お客様からは「その商品は高いので他店から買う」と言われています。このままでは価格競争力が無くなりお客様を奪われることになってしまいます。このような状態にしたメーカーは違法ではないのでしょうか?

  • ネット販売での商品返品について

    当方、オリジナル布雑貨の通販をしています。 今日、商品を受け取ったというお客さんからメールがきて、 「今日、商品を受け取りましたが、不必要になったので返品いたします」という内容でした。 お客様の都合による返品は認めていないのでその旨を返答すると今度は 「○○の部分のほつれが気になるので返品したいのですが」と。 今度はこちらが「それでは不良品の可能性もありますので、代替品をすぐにお送りします。お手元の商品は折り返し返品してください」というと、 「交換ではなく返金をしていただきたいのですが」という返事がきました。 通常、不良品でクレームを入れてくる人は、「この部分がおかしい!」と必ず主張してくるのですが、この人は最初に「不必要だから」と意味不明なことを言ってきています。実際にものを見ないとわかりませんが、ただ単にいらなくなったので返品したいだけなような気もします。 対処方法としてとりあえず返品をしてもらい、不良品かどうかの調査をした上で返金に応じるか決めようと思うのですが、もし、不良品でない場合はどのように対処するのがベストでしょうか? 送料だけは負担してもらうか、今後かかわらない為にも全額(返品送料も含め)返金するか。 よろしくお願いします

  • 卸販売し、壊されて返品。

    弊社は、輸入商品の卸をしています。 今回電動キックボードをインターネットで販売しました。サンプルとして先方は、1台商品を確認後、数十台の発注をかけてきました。   先方は、店頭販売をしています。お客様に店頭販売した後壊れやすいとクレームが来るので全部返品すると言っています。 使用していない商品は良いのですが、使用して明らかに壊されているにも関わらずモーターが悪いと関係のない部分を関連ずけて返品をしてきます。 当初から価格を安くすることでノークレーム、ノーリーターンで約束をしたのですが返品も全て着払いで大赤字になっています。当然商品のお金も支払わないと言ってます。 販売後に壊された返品を対策する方法の良い解決方法を教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 商品のクーリングオフについて教えてください!

    当方、少人数で手作りの革バック、小物を製作してインターネットで販売しています。 商品は、ある程度売れ筋を事前に製作して在庫として持っております(納期2日程度)が、 お客さんにオーダーをいただいてから、製作に着手し出荷する受注生産の製品もあります(納期2週間)。 先日、あるお客様から「受注生産」の商品を注文いただきました。出荷までのお客様とのやりとりは、 1)ご注文直後に自動転送メールで明細確認していただく→2)その後すぐに、明細と決済方法、納期などを記載した案内メールを送付→3)商品が完成し、出荷時に荷物番号とご請求金額を通知。 です。 ところが、数日後そのお客様から、「返品したい」と連絡がありました。 理由は「思っていたものと違うから」だそうです。 わたしは、「受注生産の商品だから」という理由で返品は断ったのですが、「どうしても返品したい」「家族に怒られる」「お金がない」ということを一方的に言ってきて、取り合ってもらえません。 「受注生産は返品できません」という文言は当方のホームページに記載しています。 もちろん、在庫商品の場合は、お客様都合でも送料だけ負担してもらって返品に応じていますが、 受注生産ともなると、返品されても当方の在庫となってしまうだけです。その商品の性質から別のお客様が購入するということもまずないと思います。 (商品にお客様の名入れをするような、お客様限定の商品です) そのお客様が「クーリングオフではないのでしょうか?」と言っていたのですが、そもそも「クーリングオフ」とは訪問販売などに適用されるものと認識しています。 今回のような、オーダーをうけてから受注生産するような製品にも、クーリングオフを適用しなければいけないのでしょうか? 出荷した商品は代金引換でお客様がすでに支払っております。

専門家に質問してみよう