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母親が自己破産すると・・・

借金で、母親に自己破産をさせようと思います。 消費者金融からの借り入れのほかに、市や県からの無利息の借り入れも60万ほどあるようです。 市からの借り入れで、1つ私も連帯債務者として名前があるのですが、母親が自己破産して支払い義務がなくなった場合、連帯債務者である私が払うことになるのでしょうか? その支払いが無理な場合は私自身が手続きをしなくてはいけなくなるのでしょうか?

noname#45629
noname#45629

みんなの回答

  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.4

・・・時効のことですが、借入の日から10年ではありません。 支払日から10年間払っていないと時効になります。 毎月いくらかでも返済していたのではないでしょうか? 10年ですと過払いになっているかもしれません。

noname#45629
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mrm-mako
  • ベストアンサー率26% (59/223)
回答No.3

保証債務は貴方が払う義務が有ります。 しかし、弁護士と相談して破産する所と破産しない所を相談すればいいですよ、弁護士に此方の借り入れは連帯保証人が娘ですので払います。 よっぽど硬い弁護士で無いかぎり出来ます(自信有ります) 消費者金融は支払い回数(年月)に応じて可払い請求が出来ます。 可払い請求とは・・・金融屋さんは出資法、上限29,2%で契約しています。弁護士が介入することで、利息制限法になり上限金利が100万に対して15%  100未満に対して18%になります、(出資法と利息制限法の%セントの差をグレーイゾーンといいます)計算引き直しで、0になったり可払い金が返金されたりする。 お母さんが長く支払われているサラ金があるのでしたら、可払い金の返金や残高が残っていても、0(ゼロ)和解もで来ますよ。 お母さんの残債や、支払い金額、年月にもよりますが、民事再生も可能ですよ残債が3分の1のなり、支払いも3ヶ月に1度になりますから、破産しなくても大丈夫ですよ。 とにかく弁護士に相談して、方向を決めてもらう事が先決ですよ。 (借用書)契約書控え、支払い明細書、あれば(振込み通帳)なども・・ 弁護士に見せたほうが確実な道がきまりますよ。

noname#45629
質問者

お礼

来週、弁護士さんに相談予定です。 ご丁寧にありがとうございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

自己破産しても連帯保証人の債務まで免除されるわけではありませんので、その場合は連帯保証人に請求されるでしょう。(主債務者が支払えないときのための保証人ですから。) もし支払えなければ強制執行されるか、その前に自己破産、債務整理するかでしょうね。

noname#45629
質問者

お礼

そうですよね、ありがとうございました。

  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.1

自己破産して免責された場合、お母様の債務が免れるだけであって、連帯債務者まで免責されません。 他に、保証人や担保等ありませんか? その方たちに迷惑をかけることにもなるし、担保物件も取り上げられます。 消費者金融からの借入期間は何年くらいありますか? 条件によっては、自己破産しなくてもすむ方法もありますので、考えてみてください。

noname#45629
質問者

お礼

他に保証人や担保等はありません。 消費者金融からの借り入れは、10年ほど前からのことなので、時効に引っかかる時期なのかもしれませんが、その後、もし時効処理ができなたっ型場合を考えると、やはり自己破産させたほうがいいのではないかと思います。 どっちにしても専門家の方にお願いする予定ですが、いい弁護士さんや、行政書士さんに出会えたらいいと思います。

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