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夫が自己破産して・・

夫が3年前に自己破産しました。当時、消費者金融に660万、夫の友人に330万の借金があり、すべて免責となりました。で、その夫の友人からの借金なのですが、これは支払わなくてはいけないものなのでしょうか?借金はすべてなくなったと思うのですが・・。優しい夫なので友人には気持ちで270万くらい返済しましたが、最近は支払えない月が多く催促を受けることもあり滅入ります。友人からの借用書の内容は (1)金銭消費貸借公正証書という書類があります。 (2)借入額400万、金利は1%、合計支払総額410万 (3)期間は2003年1月から2007年12月の60回払い (4)(期限の喪失)借主乙は次の場合には貸主甲の通知催告がなくても当然に期限の利益を失い直ちに元利金を支払います。 壱 壱回でも第三条の分割金または利息を支払わなかったとき 弐 借主乙が他の債務により強制執行もしくは競売、破産、和議開始、会社整理開始または会社更生手続開始の申込みを行ったとき と書かれてます。 (5)(連帯保証)連帯保証人○○○○及び○○○○は借主乙の本件債務について保証し借主乙と連帯して履行の責を負うものとする。 と書かれてます (6)自己破産時には残金330万、現在は残金140万 (7)連帯保証人として、夫の父、私の父(去年亡くなった)の2人 (8)連帯保証人である私の父の相続人は私と姉で半々 (9)連帯保証人である私の父からは、持ち家(一戸建て)とマンション3戸を私と姉で相続 返せる範囲で返そうと思っておりましたが、夫の借金は免責されていますし返済しなくて良いのならやめようかと思っています。その場合、連帯保証人とかほかになにか不都合が起きますでしょうか?連帯保証人の夫の父に催促がいっても父は「支払わない」って言っていますし、私の父は亡くなっていますので取り立てようがありません。自己破産したので大丈夫だと思うのですが、なにかまずいことありますでしょうか。

noname#111232
noname#111232

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.4

 自己破産をし免責決定を受けた債務を自然債務といいます。自然債務というのは、債務が消滅しているわけではないが、法的には返済する義務がなくなった債務をいいます。つまり借主が返済するのは自由ですが、借主が返済しないといえば貸主は訴訟を起こしても勝つことができないということになります。  自己破産の手続き中は、確かに債権者平等の原則から、友人に借りた分だけ返すということはできません。  ですが、私はいつも依頼者にこう話します。 「身内やお友達から借りた分は、あなたがサラ金の返済に困ったときに、必ず返すからと頭を下げ、あなたを信頼し、あなたを助けようとして無利息で貸してくれたものです。免責手続きが終わったら、これだけは人として分割ででも必ず返すべきです。」  1%の利息がついていても公正証書が作成されていても同じことです。でも、返すか返さないかは、ご主人自身が決めることです。  仮にご主人が返済することをやめたとします。  今お手元にあるのは、金銭消費貸借契約を強制執行認諾条項付公正証書にすることを約束した契約書のようです。この公正証書が作成されているとすると以下のようになります。  まず、すでにご主人は破産していますので、期限の利益を失い貸主は一括弁済を求めることができます。ですが、ご主人は免責決定を受けていますので、ご主人に請求しても無駄です。  そこで、貸主は、連帯保証人である夫の父と質問者様の父の連帯保証債務を相続した質問者様とその姉に残債務額を一括請求することになります。  しかも、強制執行を受けても異議がありませんという強制執行認諾条項が付いていますので、直ちに質問者様とお姉さまが相続した不動産を差押えて競売代金から債権を回収することができます。  要するに、連帯保証人をつけて強制執行認諾条項つきの公正証書を作成するということは、主債務者が破産した場合に、連帯保証人及びその相続人から簡単にかつ確実に債権を回収するという意味があるのです。 >なにかまずいことありますでしょうか。   ご主人自身人として本当にそれでいいのかということと、上記の不利益です。  連帯保証債務を相続したくない場合は、相続放棄という方法がありました。相続放棄をすれば、正の遺産も負の遺産も相続しなくて済みます。ありましたというのは、正の遺産を相続すればもはや相続放棄をすることはできないということです。  お姉さんの立場から言えば、自分が返済するのは納得できないということになるでしょう。お姉さんや夫の父に迷惑を掛けないでおこうとするなら、貸主の友人にお願いして今までどおり分割弁済していくということになります。          

noname#111232
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 いろいろ考えると、ちゃんと支払っていったほうがいいみたいですね。 夫は支払うとクチではいってるんですが行動が伴わなくて・・。 姉への迷惑やこんなトラブルを知られるのも恥ずかしいので今までどおり返済していこうと思います。

その他の回答 (3)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

>夫が自己破産して借金はなくなっているのに私が半分支払わなくちゃいけないんですか?なんか納得いきません。 困ったときにお金を貸してくれた友人に対して誠意のかけらもないんですね。旦那様はえらいと思いますよ。少しでも返そうとしているんですから。あなたが友達に頼み込まれてお金を貸してあげたのに、自己破産したから「じゃあしょうがないわね」って何百万ものお金笑ってちゃらにできますか? 旦那様の借金はちゃらになりましたが、連帯保証人さんには返す義務があります。「連帯」保証人というのは借主と同じだけの借金を負っていることになります。借金も相続されますので、持ち家とマンションだけを相続しておいて借りたお金はしりませんとはいきません。相続の手続きが済んでいるならお父様の債務はあなたとお姉さまのものです。夫さんの父親が払わない、といっているならあなたとお姉さまが支払わなければいけません。 >第六条 (公正証書の作成)借主乙及び連帯保証人は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても異議がないことを認識し、この金銭消費貸借契約にもとづく公正証書作成の為の委任状と印鑑証明書各壱通を貸主甲に交付しました。 お金を返さなければ本人と連帯保証人すべての財産を差し押さえて強制的にお金返させますよ、ということです。 公正証書による強制執行の権利を有していますので、返さないと、というと、裁判所に申し立てられて140万円分の財産を差し押さえられてもっていかれます。

noname#111232
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 夫が返済しているなら文句も言いませんが、私の毎月のアルバイト代から出ているんで小言のひとつも言いたくなってしまったんです。 今後は夫に名実ともにシッカリ払ってもらおうと思ってます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合、免責を受けていますので「債務が消滅したわけではありませんが」「夫は支払う義務は消滅」しています。なので夫が返済する義務はありません。しかしながら、今回の場合連帯保証人が付いていますね。 連帯保証債務までが免責を受けたわけではありません。債務自体は存在していますので、免責を受けたのはあくまで夫のみなので、連帯保証人の保証債務は免責を受けていませんから、現在も有効です。 ご質問のように連帯保証人が亡くなった場合には、連帯保証債務は遺産として相続人が相続することになります。 遺産相続とは単に正の債務だけではなく負の債務も同時に相続します。相続時に正の財産だけ相続ということは出来ないことになっています。 その理由としては、債権者が連帯保証人による債務保証を認めるというのはその保証人の財産などを見て万一の場合の支払能力があるからです。その人が亡くなったとしてもその人が持っていた財産にて弁済を受けることが出来ればそれで良いわけです。 それが保証人がなくなったらもはや連帯保証債務が消えるというのは債権者にとって酷ですから、法律では単に正の財産だけではなく負の財産、連帯保証債務も相続するようにしているのです。 (例外としては身元保証人のようなものは一身上のものに過ぎないので相続対象にならないとされています) しかし、たとえば正の財産がないのに負の財産を背負ってしまうというのでは、相続人がかわいそうです。 そのため、相続に際しては、相続放棄、限定承認という2つの方法を用意しています。 相続放棄とは正の財産も負の財産も放棄するということです。 もう一つは限定承認といい、これは相続した財産価値まで債務を引き受けますというものです。 相続財産以上の負債は相続しないという仕組みです。 さて、ご質問場合には姉、ご質問者が相続人のようですし(もし母親が相続放棄していなければ母親も)、特に相続放棄も限定承認も取られていないようなので、単純相続といいその連帯保証債務も相続しています。 ですから、もし支払いが滞れば先方は連帯賞債務を相続しているご質問者や姉に対して請求してくるでしょう。 これは法律上も立派に請求権がありますので、公正証書がありますから、強制執行することも可能です。

noname#111232
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 夫の借金はなくなったけれど、そのかわり夫の父と亡くなった私の父にその借金がいったということみたいですね。そして亡くなった父の分が私と姉に来たと・・。自己破産ですべての借金がなくなっているものかと思ってました。法律はややこしいです。

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

まず、ご主人は免責決定を受けているので返済義務はありません。 さらに、一部の債権者にのみ返済をすることで債権者平等の原則を侵していることにもなります。 免責決定が確定したことで契約書の内容にかかわらず、すべてが免責となっています。 問題は連帯保証人です。 連帯保証人の返済義務は残っていますので、「支払わない」では通りません。ご主人と「連帯して支払う」、と契約(約束)したわけですから返済すべきものです。 お亡くなりになったお父様についてですが、負債も「財産」ですので、相続の割合のとおり、各相続人が分担して支払い義務を負います。 したがって、あなたとお姉さまは負債の半分を返済する義務を負っていることになります。 公正証書についてですが、強制執行の認諾については触れられていないようですね。「期限の利益喪失」の際には強制執行できることにはなっていないですか? 貸主の方がどれだけ詳しい方なのか判りませんが、強制執行について書かれていない場合は、すぐに差押などは行えません。 民事訴訟を経てからとなります。 相続をなさっているとのことですから、ご親族に迷惑をかけないよう返済を続けたほうがいいかと思います。

noname#111232
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 夫が自己破産して借金はなくなっているのに私が半分支払わなくちゃいけないんですか?なんか納得いきません。 また、強制執行っていう言葉で気付いたのですが 第六条 (公正証書の作成)借主乙及び連帯保証人は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても異議がないことを認識し、この金銭消費貸借契約にもとづく公正証書作成の為の委任状と印鑑証明書各壱通を貸主甲に交付しました。 と借用書に書いてあります。これはなんなのでしょうか?

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