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自己破産について。

自己破産について。 母が銀行カード、消費者金融で多重債務を繰り返しているため自己破産を進めようと思ってます。借金の理由は生活費です。 自己破産の場合は財産は没収になると思うのですが母親が自己破産した場合は父親名義の家も没収されてしまうのでしょうか? 住居ローンは全額返済してますが住居ローンを組んだ銀行からも母親名義の銀行カードで借入があるそうです。

みんなの回答

  • naitoku
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

自己破産手続きはあくまでも個人の手続きですので、お母様が自己破産されたことで、お父様名義の財産が処分されることはありません。 ただし、お父様が連帯保証人になっている場合には、連帯保証人に請求がいきますのでお気をつけ下さい。

参考URL:
http://shakkinsoudan-qa.com/
  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

大丈夫ですよ。 自己破産はあくまでも個人の問題です。 お父様が連帯保証人になっていない限り心配ありません。 ただし、自己破産申請日より1年とか半年の間にお母様からお父様名義に変更したものについてはこれは認められないので持っていかれます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

夫婦の生活に使った費用を借金しての自己破産になりますよね ということは、民法761条の 「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」 で、生活費の借金についても連帯債務がありそうですが、「夫婦として生活に必要な費用は連帯して負担しなければならない」というのを定めているだけで、「夫の借金を妻が支払う」or「妻の借金を夫が支払う」等の返済義務までを求めているものではありません。 なので、今回の場合は父親には影響は及びません。 もし、金融屋がこの法を出して「父親にも連帯責任がある」と主張しても普通はこっちが勝てるものなので、「裁判でもなんでもやってください」と言っておいてください。

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