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ダブルワークの年末調整
只今、ダブルワークをしております。 税金はしっかり納付したいと思っておりますが、本業の方に バイトをしていることを内緒にしたいと思っております。 年末調整は本業のみとし、バイトの方は、しない方がよいでしょうか。 確定申告の際に、2枚の源泉徴収票と印鑑をもって申告をすれば、 本業の方にバイトをしていることは内緒にできるでしょうか。 もしくは、バイト先にその旨を話、特別徴収ではなく、普通徴収 にしてもらうよう依頼するほうがいいでしょうか。 勉強不足にてすみません。 ご回答お願い致します。
- oogumi88
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確定申告の際に、2枚の源泉徴収票と印鑑をもっ て申告をすれば本業の方にバイトをしていること はばれませんよ。 ただし、バイト分の住民税を普通徴収にしてもら うことが大前提です。 でも確定申告書をよく見ると、「給与所得以外の 住民税をどうするか?」と書いてあるんです。 ということは文章から理解すると給与所得は無条 件でバイト分も含め特別徴収が基本なんです。 でもここでは必ず「普通徴収」にチェックしてく ださい。 とはいえ、役所の方で給与は特別徴収なんだから! と無視されるかもしれません。 そのために俺は、確定申告書の2枚目(役所に届く 方)に付箋を貼って、必ずXX分は普通徴収にして ね!と注意を促しています。 さらに、役所の住民税担当者に電話して「今、俺の 確定申告を税務署に提出してきたから間違いなくXX 分は普通徴収にしてね」と言っています。 ようはいかにして役所にバイト分を普通徴収にさせ るかがポイントなんです。役所も人間ですから間違 って特別徴収にされる可能性もありますからね。 で、このバイト分だけを普通徴収にするということ はどこの役所でもやってくれます。ごく一般的な 処理ですから安心してください。 まちがって特別徴収にされたら会社に副業が住民税 絡みでばれる可能性が大です。
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お礼
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補足
年末調整をしなくとも源泉徴収書はもらえるものだと思うのですが、 バイト先でも年末調整をする必要があるのでしょうか…。 申し訳ありません、仕組みをよくわかっていませんね。ご回答いただけたらと思います。