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ダブルワークの税金について

私は現在1人暮らしで本業の他にバイトをしているWワーカーなのですが、諸事情で住所変更をしておりません。 本業の方には実家で届けを出している為、年末調整などもそちらの方で手続きが行われています。しかしバイト先で書いた書類には「連絡をとれる住所」と言われましたので一人暮らしの住所を記入しました。 本業の方は実家、バイトは1人暮らしの住所で源泉徴収をもらうと思うのですが、この場合、税金はどうなるのでしょうか? 本業にはバイトをしている事も、一人暮らしをしている事も内緒にしておきたいです。 バイトは月6万前後の収入です。 お知恵を貸していただければ幸いです。

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  • hata79
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回答No.5

あなたの真に望むものが「現在の本業として勤務してる社にアルバイトがばれないこと」でしたら、今のままにしておくことです。 つまり、本業には実家の住所を届けておき、アルバイト先には実際の居所を届けておくわけです。 実家と居所が別の市である場合には、市税の二重課税がされるおそれなしとは言えませんが、同一人物と判断されるきっかけがない限り、バイト先にバレることはないでしょう。 確定申告をしないのが良いという回答がありますが、まさにその通りです。 ただし法律的に正しい行いをしておきたいというのが望むことでしたら、本業には実家の住所を伝えて、アルバイト先には実際の居所を伝えてあるというのは、良くないことです。 既述ですが、同じ市内でしたら、氏名と生年月日で同一人物とわかるので、合算しての住民税課税が可能で、その情報が税務署に行き、確定申告書の提出を促されて提出するという流れにより、国税地方税の納税はできることになります。 一人の人間がA市にて給与を貰い、B市にて給与を貰ってるとしますと、同一人物であると行政機関が判明して課税処理がされない限り、正しい租税負担から外れてしまいます。 極端な言い方をするなら脱税です。 故意に行っているならば、悪質ですが、連絡を取れる住所を教えてくれと言われた結果、本業先に教えてる住所と違ってしまったというレベルでしたら故意とはいえないでしょう。 しかし、税務当局から「なぜ、確定申告をしてないのか」を問い詰められたら、回答に困りませんでしょうか。 追徴金も出る可能性があります(※) ご質問分中だけの情報では、あなたは確定申告書の提出義務があるかどうか不明です。 確定申告書を作って還付申告なら提出をしないという選択があります。 確定申告書を作って納税額が出る場合には「申告義務あり」ですので、申告しないでいると違法です。 税務署にばれなくて時効になって「ああ、よかった。儲けた」となる可能性もありますが、さて、いかがなものでしょうか。 所得税の申告義務の時効は5年です。逃げ切りますか? ※ 本業先に扶養控除等申告書を提出して年末調整を受けているという方は、アルバイト先にはこの申告書の提出ができません。 すると乙欄適用といいまして、高い税率で所得税が源泉徴収されます。 乙欄適用を受けた給与は、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付される可能性が大きいです。 つまりは「確定申告書の提出をしなくてはいけないと思い申告書の作成をしたら、還付金が発生した」状態もあります。 還付金を貰うことをあきらめれば、確定申告書の提出は不要です。 還付金が発生する確定申告書の提出は義務ではないからです。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.4

まず、貴方は確定申告する必要があります。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ところで、実家とひとり暮らしの住所は同じ市ですか。 同じとして回答します。 通常、貴方が確定申告するしないにかかわらず、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 なお、実家とひとり暮らしの住所が違う市の場合は、住民税をそれぞれで二重課税される恐れがあるので注意が必要です。

  • hinode11
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回答No.3

簡明に回答します。 本業の方には実家の住所を、バイト先には一人暮らしの住所を届け出たのですね。 >本業にはバイトをしている事も、一人暮らしをしている事も内緒にしておきたいです。 それなら今のままで良い、何もしないことです。税務署へ確定申告をしないこと。市区町村役場へ住民税の申告もしないこと。そうすれば本業にバレる恐れはありません。それが一番良い。私を信じなさい。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…本業にはバイトをしている事も、一人暮らしをしている事も内緒にしておきたいです。 まずは、「税金の制度上の義務」と、「会社に兼業・副業を内緒にしておくこと」に直接の関係がないことに留意する必要があります。 ということで、それぞれ分けて回答させていただきます。 ***** ◯「税金の制度上の義務」について 「税法上の義務」を考えるときには、【税法上の所得の種類】がとても重要になるのですが、話がややこしくなってしまいますので、ここでの「バイト」は「受け取る報酬が【税法上の給与所得】に該当するバイトである」と【仮定して】話を進めさせていただきます。(ちなみに、報酬が「税法上の雑所得(など)」に該当するバイトもあります。) (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- さて、「税法上の給与(所得)を複数の会社から受けている」という場合の税法上の義務は、「【所得税の】確定申告をすること」です。 「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」のことで、【自分で所得税の過不足を計算して】【国に】自己申告して、不足額を【自主的に】(国に)納付します。 なお、「(源泉徴収によって強制的に前払いさせられた所得税によって)所得税が納め過ぎになっている」場合は、(後日)【国から】差額が還付されます。 このように、手続きの相手(申告先)は【国】ですから、「日本のどこに住んでいるか?」は特に問題になりません。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 *** 上記のように、「(国の税金である)所得税」は特に問題ありませんが、「個人住民税」は【問題あり】です。 「個人住民税」は、「(都)道府県民税と市(区)町村民税」という「地方税」のことで、「市町村(および特別区)」が【まとめて】賦課(課税)・徴収することになっています。 そして、「住民登録地(住民票のある市町村)」と「現住所(の市町村)」が異なる場合は、「現住所の市町村」が賦課・徴収するのが原則となっています。 ですから、「住民登録地」と「現住所」のどちらかの市町村(の課税担当の窓口)で「住民登録地と現住所が違うが(個人住民税は)どうすればよいか?」を事前に相談しておく必要があります。 そして、「所得税の確定申告【書】の【1月1日の住所欄】」には「相談の結果、個人住民税を納めることになった市町村の住所」を記入することになります。 そうすることで、(国から)「確定申告書に記入した住所の地方団体(地方自治体)」に「所得税の確定申告書のデータ」が提供されます。(この仕組みにより「個人住民税の申告」を行う必要がなくなります。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (泉佐野市の場合)『市・府民税(個人住民税)の申告について』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (西宮市の場合)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書A(第一表・第二表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_a.pdf ※「記載例」ですからごちゃごちゃと記入されていますが、「給与所得以外に所得はない、なおかつ、追加で申告したい所得控除も特にない」という場合は、『給与所得の源泉徴収票』の内容をほぼそのまま転載して簡単な計算をするだけで申告書が作れます。(国税庁のサイトで作成すれば計算は自動的に行われます。) --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ***** 続いて、「会社に兼業・副業を内緒にしておくこと」ですが、「会社の関係者(上司・同僚・部下とその家族・知人、取引先の人など)に見られて(知られて)しまえば終わり」ですから、ここでは「税金の制度上のこと」に限って解説させていただきます。 前述のように、「所得税の確定申告」は「国」に対して行うものですから、「自分が勤めている会社」は(原則として)【無関係】です。 「自分が勤めている会社」と「副業・兼業」が関わってくるのは、「個人住民税の特別徴収」という「会社に義務付けられた手続き」です。 ということで、【バレたくないのであれば】「特別徴収の仕組みをしっかり理解して、きちんと対策をしておく」ことが重要になってきます。 とは言っても、「特別徴収」は「住民の兼業・副業を(住民が勤めている会社に)バラす仕組み」というわけではありませんので、何もしなかったとしても「必ずバレる」わけではありません。 ちなみに、「住民票の移動が必要になった」場合は、「一人暮らし」についてはバレる可能性が高くなることになります。 (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm *** (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>……従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、…… *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

本業は、年末調整後の源泉徴収票を、 副業は、年末調整していない源泉徴収票を、 それぞれもらい、2枚とも添えて来年 2/16~3/15 に確定申告。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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