締切り済みの質問

年末調整

今開業医の元正社員として働いています。ただ休診日には週1度だけアルバイトしています。
本業で年末調整するのですが、本業と副業の源泉徴収票をもらい確定申告する事は可能でしょうか??

投稿日時 - 2009-11-09 16:54:06

QNo.5434216

困ってます

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回答(8件中 1~5件目)

No.1です。
>年末調整をした場合でもできるのか?という事です。
  回答に言葉足らずでした、
  「年末調整をしても確定申告をしなければいけません。」
  と再度回答します。

投稿日時 - 2009-11-10 10:55:02

ANo.7

勤務医としての給与以外の収入がないものとして回答します。

>本業で年末調整するのですが、本業と副業の源泉徴収票をもらい確定申告する事は可能でしょうか??
>確定申告する場合、年末調整をした場合でもできるのか?

先ず、年末調整についてですが、

同時に2箇所以上に勤務する場合は、1箇所に「扶養控除等申告書」を提出しなければならないし、他には提出できないと、法律で決められています。
根拠:所得税法第百九十四条第一項

その状態で年末を迎える場合は、「扶養控除等申告書」を提出した勤務先は、年末調整をしなければなりません。勤務医の(確定申告などの)事情に配慮して年末調整を止めたりすることはできません。年末調整は勤務先の法的義務なのです。(以上は、給与が2000万円以下の場合に限る)
根拠:所得税法第百九十条

次に、お尋ねの確定申告についてですが・・

勤務先で年末調整を受けようと受けまいと、どのようなケースであろうと、納税のための確定申告ならば、原則として質問者はいつでも申告が可能です。期限はありません。ただし、還付のための確定申告の場合は来年1月1日から5年間に限ります。

※年末調整が確定申告の障害になるというような事はありませんので、ご心配なく。 ^^;

投稿日時 - 2009-11-09 20:18:19

ANo.6

>本業で年末調整するのですが、本業と副業の源泉徴収票をもらい確定申告する事は可能でしょうか??
可能です。
というより、2か所で働いている場合、1か所(本業分、主たる給与のほう)では年末調整をするのがあたりまえですしなければいけません。
そして、年末調整をされなかった給与と合わせて確定申告をします。

なお、副業の年収が20万円以下なら確定申告の必要ありません。
また、両方の収入の合計が150万円以下の場合も確定申告の必要ありません。

投稿日時 - 2009-11-09 18:19:46

ANo.5

>確定申告する場合、年末調整をした場合でもできるのか?という…

サラリーマンの確定申告は、年末調整が全くない場合、および年末調整だけでは最終納税額が決まらない場合にするものですから、おたずねの件は全く問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

なお、お分かりになった上での御質問かとは思いますが、本業が年末調整されていて、かつ他に確定申告をする要因がない場合に限り、副業が 20万以下ならだまっていて差し支えありません。

医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合は、副業が 20万以下でも含めて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2009-11-09 17:28:52

ANo.4

あなたの場合は本職で年末調整を行った上で源泉徴収票をもらうことになります。

それと、バイトの方からもらった源泉徴収票と2つの源泉徴収票で確定申告をすることになります。

その時に気を付けることは、本職以外の収入から発生する住民税の支払い方法です。
税務署側からみれば徴収となりますので、納付書を送ってきてもらって自分で納める普通徴収を選択してください。
給与から控除される特別徴収を選択すると、本職からもらっている給与と住民税の金額が合わなくて、バイトがチョンバレになります。

確定申告の件は、税務署へ行っても丁寧に教えてくれますし、サイトでもわかりやすく説明しています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

投稿日時 - 2009-11-09 17:28:06

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