• 締切済み

更正の請求の方法について

別の質問で、更正の請求ができる可能性をしりました。 修正したいことは、 (1)同居の義母を扶養親族に追加する。(今までいれてなかったです。だれの扶養にもなってません。) (2)扶養親族で記載している子供一人について、障害者控除をわすれてたので修正する。(扶養親族としては毎年書いてました。) 補足:義母は年金生活で、確定申告はしてません。 質問1 確定申告後1年以内なら修正できるみたいですが、年末調整=確定申告と考えますか?確定申告してないなら5年前までさかのぼれるってことでしたので、どうなんでしょうか? 質問2 過去5年まで申請できるとして、義母、子供の場合とも、申請する時になにか、証拠の書類とか必要になりますか?またあったらいいものとか。逆にこの書類がないと申請できないものとかあったら教えてください。 質問3 これは所得税の話ですが、この変更が許可でれば、自動的に住民税もかわるのですか?(去年までのものは返還請求できる?、今年の分は今年の年末調整?) また、所得税や住民税を目安に様々な助成金のランクが決まってますが、そういった今年確定済みのものも、再審査するんですか? そういったものはもう遅いのであきらめですか? 質問4 対象になるかグレーとき、とりあえず申告して駄目なら駄目とすませればいいですか? 数年前に扶養親族に入れられる程度の収入だったのか不明だけど記入してみるとか) 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

まず確認ですが、義母の年金がどれほどあるかわかりますか。それによって(年金の額が多いと扶養に入れません)できるかどうかが変わります。ちなみに年金の額は税務署は把握しています。 1. 年末調整のみの場合は確定申告をしていないことになります。医療費控除の申告とか全然やってないなら5年前までさかのぼれます。 2. 義母の年金を把握した上で扶養に入れるのであれば同居していれば何も必要なく扶養に入れられるでしょう。子供の障害者控除に関しては障害者手帳のコピーを添付して下さい。 3. 基本的に住民税も更正がかかります。国税のほうから書類が回りますので、特にアクションの必要はありません。助成金に関しては自治体によって基準がまちまちなので、確認したほうがいいと思います。 4. 本来自分で確認を取ってから申告すべきです。今回は還付請求ですので、だめな場合は還付できない旨の連絡が税務署よりきます。お子さんの場合は障害者手帳の発効日で確認ができますので、あくまでも義母の年金をどれだけもらっていたのか、またほかに収入がなかったのかを本人にしっかり確認をしましょう。間違っても本人に黙って申告をしてはいけません。

noname#122912
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母にはなして、年金額は確認してみます。 OKなら税務署にいってみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 更正の請求について

    祖父母を扶養にとって、確定申告をしたいと考えています。 一度も確定申告をしていなければ、過去5年間まで遡って申告出来るということだったので、過去数年分まとめて申告する予定でいます。 そこで質問なのですが、2年前に一度住宅借入金控除を受けるため確定申告をしており、1年以上経過していますのでこの年の確定申告(更正の請求も)はもう出来ないと思うのですが、「更正の請求は1年以内」という決まりは所得税だけのものなのでしょうか。それとも、住民税も同様に、申告をしてから1年以内に更正の請求をしなければ無効となってしまうのでしょうか。例えば、住民税だけでも申告をやり直せるのなら、扶養を増やして申告し直した方が、少しでも税金が返ってくるのかなと思ったのですが・・。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 更正の請求について(扶養家族の申告漏れ)

    会社員をしております。平成21年度分の確定申告(所得税)について、扶養している別居両親がいましたが、税法上の扶養に入れるメリットを理解しておらず、年末調整でも確定申告でも申告を行いませんでした。 その後、税額の差を見て愕然とし、去年の3/16から1年が経過する前に、更正の請求を行おうと思っています。 が、更正請求書を見ると、人数と控除額を書く欄しかありません。 確定申告書には、扶養親族の名前と住所を書く欄がありますが、更正請求の場合、誰を扶養しているのかわからないと思うのですが・・・何か書類を添付する必要はないのでしょうか。(たとえば住民票や非課税証明書など) よろしくお願いいたします。

  • 修正(更正)申告するべきでしょうか

    会社で年末調整を受け、 所得税額0円でした。 収入が少ないため 年末調整を行う際に 税額0円になった時点で それ以上の控除申告をやめたのですが、 理由があって、申告の内容を修正しなければならなくなりました。 修正の箇所としては 被扶養者の削除・社会保険料の申告 なのですが、 所得税額0円は変わりません。 この場合、税務署へ行って 修正の申告をするべきでしょうか 扶養の内容を変更するので、住民税や子供手当てに影響すると思われるので 市役所には出向かなければならないと思いますが・・・ どなたか よろしくお願いします

  • 更正の請求 扶養控除変更

     こんにちは。個人事業主です。平成18年分の決算書において経費の未計上がありましたので更正の請求を行う予定です。  当初の平成18年分申告書では子ども三人を私の扶養にして提出し、それでも所得税が発生していたため所得税の納付をしました。今回経費の追加計上をすると事業が赤字になります。そのため扶養控除は妻の方でしたいと思っています。  妻は給与収入があり年末調整を職場でしています。子ども三人を妻の扶養として平成18年分確定申告をすれば妻の源泉所得税が還付になります。  更正の請求による扶養親族の変更は認められない、とネットで読みました。扶養親族の変更のみを目的とした更正の請求ではないのですが、私の場合の扶養親族変更も認められないのでしょうか。

  • 更正の請求について

    毎年、確定申告をしているとします。(ふるさと納税等で) しかし、親を扶養に入れれるのに、会社の扶養欄にはずっと書いていませんでした。結果、年調ではもちろん、確定申告にも反映されていないので税金を多く払いすぎていることに気が付きました。 これは、更正の請求によって、過去に提出した確定申告内容を訂正してもらば、税金(所得税・住民税)が戻ってくると思います。 ここで質問です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm 国税庁のページでは、法定申告期限から5年以内に提出とありますが、その下に、 「※ 確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。」 と意味不明な文章があります。(私の日本語力が足りないだけ?) 確定申告の必要があるかないかなんて、自分で必要があると判断したから確定申告しているのに、「確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合」ってどういう意味ですか? ※確定申告が必要と判断した理由は下記の通りです ・ふるさと納税で還付金をもらうため ・株の損失繰越などを行うため

  • 年末調整について

    会社の年金調整が今年から電子申請になったのですが、扶養親族の欄に新たに令和3年中の所得見積額を入力する欄があるのですが、 扶養親族の収入も入力しなければばならないのでしょうか? 私には扶養家族が2人(母、高一の姪)がいます。姪は、学生でバイトをしてますが収入は年間8万円にも及ばす、母は75才以上で収入は年金のみ(年間100万未満)ですが、今年は身内が亡くなり死亡保険金を受け取っています。その死亡保険金は一時所得として、母は母だけで来年の確定申告で所得税を申告すればいいと思っていたのですが、私の年末調整に関係があるのでしょうか?仮に私の年末調整で扶養の母の一時所得として申告した場合、来年から母の住民税として納付書が届くのでしょうか?また姪のバイト収入見込額も入力必須でしょうか?

  • サラリーマンの別居の親の扶養控除 

    会社に親の扶養控除の申請をしようと思っています。 ただ、扶養と言っても 所得税 住民税 健康保険 厚生年金 などがあると思いますが、 【1】 手続きはすべて違うのでしょうか? 【2】 「扶養」の定義は、各々で違うのでしょうか? 【3】 何か証明書などが必要なものはありますか 【4】 所得税と住民税をあわせて8万くらい(年収400想定のケース)の節税になるとあったと思いますが、 8/12の時点で会社に申し立てしたほうが節税される時期が早まりますか?年末調整の欄に書くタイミングでも一緒でしょうか? (中途半端な時期に、会社に申請すると目立つので、極力、年末調整にしたいんですが。) 【5】 過去3年間くらいを所得税・住民税を遡って修正申告できますか? 所得税も住民税も、税務署に確定申告を遡ってすればいいのですか? (でも、住民税って各市町村管轄ですよね?住民税の遡及はできないんでしょうか。。?) 過去ログを検索して色々みたのですが、あまり明確に整理できませんでした。 なんか、いろんなケースをみすぎて逆に混乱して、収集がつかなくなっています。。 どなたか、私の状況にあわせた回答をして頂けないでしょうか。 税金が高すぎて困ってます。。

  • 更正の請求について

    平成14年から個人事業をしています。 平成15年からは毎年確定申告していますが、平成14年分はしていなかったので先日(平成17年7月)申告しました。 事業収入が47万だったので、経費も何も書かず出してしまったのですが、今日になって旦那あてに平成14年分の住民税の追加通知が届きました。 扶養がはずれるのは100万以下と勘違いしていたのですが、事業所得の場合は38万を超えたら駄目だとわかりました。 今からでも更正の請求はできるのでしょうか?実際経費がかかっていて、領収書は保存してあります。 税金はともかく扶養がはずれるとややこしいことになるので困っています。よろしくご教示ください。

  • 年末調整と国民健康保険

    以下のような場合について質問させていただきます 私;A県在住のサラリーマン 親;B県在住、年金受給者、健康保険上の被扶養者にはなっていないので親側で国民健康保険支払い、親に送金継続中。 このような場合でも所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)しても問題ないのでしょうか?気をつける点はありますでしょうか? もし親を所得税上の扶養親族として確定申告(年末調整)した場合、私が親の所得税、A県に住民税を支払っていることになるので親の健康保険の請求元がB県からA県に変わるということはあるのでしょうか?

  • 所得税法、扶養親族について

    所得税法の扶養親族について、自分の認識に自信がないので当たっているかどうか教えてください。詳しい方よろしくお願いします。 ■質問1■ 夫:会社員 妻:自営業 年末調整で子を夫の扶養親族とした後に、妻の扶養親族とした方が税金上有利になることに気がついた場合。 夫の扶養控除を使わず妻の扶養控除を使うためには、夫婦二人ともにその旨確定申告をしなければならないですよね? (年末調整のやり直し期間は過ぎている) ■質問2■ 夫:会社員 妻:自営業 夫が年末調整、妻が確定申告で、両方の扶養親族が重複している場合。 所得金額の大小にかかわらず先に年末調整した夫の扶養親族になりますよよね? ■質問3■ 夫と妻ともに自営業 夫と妻が二人とも確定申告をし、両方の扶養親族が重複している場合。 所得の多い方の扶養親族になりますよね? とすると確定申告の場合においては申告書の提出日の先後、質問2のような早い者勝ちという基準は無いのでしょうか?