• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:続編 退職の意思表示と賞与の関係)

退職意思表示と賞与の関係についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 退職の意思表示は12月15日ですが、その日まで働いた社員には通常賞与が支給されるとされています。ただし、就業規則がない場合はどうなのか疑問です。
  • 賞与をもらえない場合、労働者には有給消化などを考えるメリットがあります。他の方法で給与をもらうための手段を探ることが重要です。
  • ハローワークに行っている場合、再就職手当てをもらえるかどうかは退職日や新会社の勤務日との関係によります。調整が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.1

1.賞与の支給条件は会社によって違います。法律で決まっているものではないんです。   (会社によっては、賞与がないとか、賞与は利益が一定以上の時だけとか   一定以上の働きをした社員だけ、なんてところもあります)   だいたい、支給日に在籍していた人、ということが多いので、   そのパターンだと、支給される日に在籍していればもらえるし、   もう退職後であればもらえない。   退職が決まっている場合は支給無しと減額とか会社によってルールがあるので   そのへんは総務とか人事とかに確認されると良いでしょう。 2.もらえるかどうかは上記の通り、会社によって違うので、   支給条件からもれれば、仕方ないとしか言えません。   有給休暇の消化は、賞与とかとはまた全く別の問題なので、   それはそれで、消化できる限りしておいて良いと思います。 3.再就職手当については、その人の雇用保険の支払状況などによって違うので   一概に回答はできません。ハローワークに相談してみて下さい。   ただ、拝見しただけだと、退職は自己都合でしょうか?   そうなると、次の仕事が決まっている状態での失業保険支給というのは   かなり難しいと思われますので、再就職手当についても同様です。

rzm63551
質問者

補足

回答アリガトウございます。 1についてですがやはり転職については会社に対してオープンに出来るものではなくて総務人事にききにくいと思っております。 なので転職が決まった際にはもうあきらめるしかないのかとおもいます。夏も出なかったので冬もあまり期待していませんが…。 あとめずらしく給与は月末手渡しです…。 3.雇用保険は3年ほど支払っていますが退職は自己都合です…。 やはり失業保険ですものね…失業している状態だからこそ受け取れるからこそ保険なんですね…。 回答アリガトウございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職予定者の賞与について

    10月半ばに退職意思を上司に伝え、 12月末で今の会社を退職する予定の者です。 総従業員1000人程度の会社です。 賞与支給日が12/15なのですが、退職予定者には賞与が 支給されない場合があるという情報をネットで入手し、心配しています。 「退職予定者に賞与を支給しない会社がある」と言うことは 知ってはいたのですが、過去に賞与支給月に退職した同僚等に聞いたところ、 みんな「満額支給された」との返事だったので、 賞与支給前に退職意思を伝えたのですが、 万一支給されなかった場合、過去の事例を盾に請求しても無駄なのでしょうか? 就業規則は曖昧なことしか書いておらず、 「賞与:前年度実績 夏期:基本給×○ヶ月、冬期(以下略)」 としか書かれていません。 しかし、これまでの賞与の明細書には賞与の計算式が記載されています。 ご回答よろしくお願いします。

  • 賞与と退職についての質問です。

    職場の就業規則の中に、賞与について『原則として年2回、6月と12月に賞与を支給する。評価対象期間は6月は前年の12月1日から当年5月31日と基本給を基準に算定する。なお支給日当日に在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うこととする』と明記されています。 私の場合、都合により6/30付で退職が決まっており、6/25まで通常勤務(通年6/25支払い日)翌日から年休消化予定となっています。 今までの退職例ですと、退職が決まると大幅な減額が当たり前にされてきたようですが、調べてみると『就業規則で支給方法や算定の条件が定められている場合は、契約によって支払われる賃金の一部とみなされるため、会社はその内容に従って支給する義務があります。』とありました。 支給条件は満たしていると思いますので、もし賞与が減額されたとしたら支払い請求が出来るのかわかる方教えて下さい。

  • 退職時の賞与について

    初めまして。賞与の支給日は6月と12月ですが、4月の末で退職するのですが、会社の就業規則に書いてある賞与に関する文面は、4月1日から9月末までと10月1日から3月末までの業績と各人の勤怠に応じて支給する。とありますが、この場合は支給されるのでしょうか?ちなみに、賞与支給日に在籍している者、とは記載されていません。

  • 退職時の有給消化と賞与について

    いつも参考にさせていただいております。 早速ですが、自分は6月に退職を考えています。6月に退職する理由は、退職後、自分で会社を設立したいと考えており、賞与をその資金の一部に当てたいと思っているためです。 ここで教えていただきたいのですが、今の段階で6月1日を最終出勤日とし有給を8割程度消化して6月末に退職しようと考えています。この場合、6月中旬に支給される賞与は貰うことが出来るのでしょうか? 社則による賞与支給の条件として「支給日に在籍していること」とありますが、退職前の有給消化期間に賞与は支給されるのでしょうか? 詳しい方、経験された方、アドバイスお願いします。

  • 退職日と賞与支給日の関係に就いて

    私は有給休暇残を消化して退職すると、退職日が7月14日となります。昨年迄、夏期賞与支給は例年ほぼ遅くとも7月10日前には為されておりました。ところが最近判明した処によると、本年の支給日は15日となったのです。 そこで質問ですが、有給消化をすると退職日が14日なのは上記の通りですが、賞与獲得の為に、退職日を15日とし、その15日は欠勤扱いとする事によって、賞与を獲得する事(それを会社に要求する事)は可能でしょうか?   勿論、欠勤をせずにあと1日だけ出勤すれば条件をクリアーする事は解っているのですが、諸事情によりその会社での労働意欲を失っている為、出来れば上記のようにしたいので、この質問となりました。

  • 会社都合と賞与について

    正社員として働いています。 出向先との契約が11月末で完了するのを機に 会社に12月末日で退職したいと伝えました。 有給(11日分)があったので 12月は有給を消化しようと考えていました。 しかし、会社からの返答は、 現在の景気を理由に下記のようでした。 ・12月は仕事が無いので、11月末で退職して欲しい。 ・会社都合としての扱いは難しい ・有給分は、時間換算して支給 ・賞与はなし※補足 補足:就業規則 「賞与の査定期間:冬期 当年 4月1日より当年 9月30日」 「賞与の支給対象者は、支給日に在籍する者とする」 「賞与の額は、会社の業績および従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定」 「ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には支給期限を延期し、または支給しないことがある」 個人的には、最後の文面がとても気になります。 そこで質問です。 1. 12月末に退職をお願いして、会社側から11月末で退職するようにと   なった場合、会社都合ではないのでしょうか? 2. 毎年12月10日に賞与をいただき、本来、有給を使用していれば   在籍となり、賞与の対象となっていたはずですが、   やはり、賞与はもらえないのでしょうか? 3. 注意点・アドバイス等があれば、教えてください。

  • 退職時の賞与について教えてください。

    自己都合で会社を退職する場合の賞与について教えてください。 今勤めている会社の賞与規定は算定期間4月から9月までの賞与を12月に、算定期間10月から翌年3月までの賞与を6月に支給される仕組みになっています。ここで、退職する時期と賞与支給の有無について疑問があります。 たとえば3月一杯で退職する場合、6月に支給される賞与の算定期間中は勤務していますが、6月の支給日には退職してるため賞与は支給されないのでしょうか。 また、6月一杯で退職する場合、有給休暇を消費するために6月中は出勤しないと思いますが、退職を前提とした有給休暇中でも賞与は支給されるのでしょうか。 さらに、6月一杯で退職する場合、12月に支給される賞与の算定期間の内、半分は勤務していることになりますが、12月の賞与の内、一部は支給されるのでしょうか。 会社の労働規約や賃金規定を見ても、そこまで詳しく書いて無く、退職する気持ちがまだ固まっていないため、会社の人に聞くこともできません。 会社によって違うと思いますが、ご経験された方、一般的な考え方、アドバイスお願いします。 ちなみに、今勤めている会社は大手建設業で10年間勤めました。

  • 退時、賞与・有給休暇・退職金・知恵を貸して下さい

    みなさま知恵を貸して下さい。 6月終わりに退職で申し出ました。 賞与支給日が7月なのですが退職を申し出たので 賞与はないと言われました。 ですが、納得ができません。賞与は1月~6月までの完全歩合を7月に賞与として支給する形になっていました。 昔は賞与は給与1月分+歩合と決まっていたのですがいつからか勝手に完全歩合にされました。これも納得出来ませんが。 私の職場は就業規則があるらしいのですが、今まで一度も見たことがありません。 就業規則周知義務を調べたのですが周知されていなければ就業規則の効力はないとかいてありました。 賞与の慣例があれば払ってもらえると言うのを見つけたのですが本当でしょうか?金額も歩合なのでいくら賞与でもらえるかすでにわかっています。ちなみに7月と12月の賞与が10年近くありました。 もう一つあります。 今まで人材不足で一度も有給休暇を取得したことがなく退職時に使い切ろうと思っていますが、7年以上勤務した場合最大で40日の休暇を取得できるのでしょうか?そして有給休暇を取らせないということはあるのでしょうか? そして就業規則がない場合は退職金の計算はどうなるのでしょうか?調べても就業規則を見ろだとか会社によって違うだとか様々でした。 退職は3年以上勤務で貰えると言うことは社員は周知しています。 その他、入社時社会保険・厚生年金にも加入させると言っていたのですが何度言っても加入させてもらえず今に至ります。これはホントに訴えたいレベルです。その他福利厚生は完備してあるから!と言われ就職したのに実際は福利厚生一切なし、コロコロとオーナーの気分で変わる規則、私には休みを一切与えないのに自分は仕事しないで職場を私に丸投げして一日中ゴルフに行ってる時もありました。10年近く頑張ってきたのですがもう疲れました。 みなさまお知恵を貸して下さい! よろしくお願いします!

  • 退職時の賞与について

    7/31日が最終在籍日で、賞与の支給日が7/10ですなのですが、賞与はでないはずだと上司に言われました。 就業規則には、 貢献度に応じてその労いに報いることを目的として、支給日に在籍している者に支給する 次の場合は、賞与又は寸志の名目で支給することがある 査定対象の全期間勤務していないが、支給日現在在籍し、引き続き勤務すると見られる場合 会社が特にその必要があると認めた場合 とあります。 ちなみに、査定期間は11/1~4/30です。 全期間勤務しました。 7/10の支給日には有給消化ですが、最終日在籍日は7/31にですので、賞与は支払われるべきだと思うのですが、どうなのでしょうか? 労いとして報いる目的 支給日に在籍している が根拠になると思うのですが。。。 引き続き勤務するとみられる者のところは、寸志として支払うことがある旨であって、引き続き勤務しない者には払わないという根拠にはならないと思うのですが、どうでしょうか? ある程度の知識を持って労組や会社に掛け合いたいと考えておりますので、お力お貸しいただけませんでしょうか。

  • 退職願い後の賞与について

    7月10日に賞与が支給されます。 ただ、今のタイミングで転職の最終面接が合格しました。 一週間以内(7月1日迄)に来ていただけるかの返事を下さい。と言われています。 こうした場合、退職願いをした後でも賞与を貰える権利はあるのでしょうか。 引き継ぎ・有給もあるため、賞与支給日はよっぽどの限り在職していると思います。 一応会社規定の賞与の項目を見たら、 支給日在職者に支給と記載があります。 又、7月賞与の査定期間を調べたら、前年度の9月から3月の間とありました。 あまり良くは無いことですが、次の会社には返事をして、 今の会社には賞与支給後に報告するのが良いでしょうか。 会社で、様々だとは思いますが一般的な場合の回答頂けると助かります。