退職時の賞与減額について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、退職に際して賞与減額が心配です。
  • 就業規則には、賞与支給条件が明記されており、支払い義務があるとされています。
  • もし支払われない場合は、支払い請求が可能かどうか知りたいです。
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賞与と退職についての質問です。

職場の就業規則の中に、賞与について『原則として年2回、6月と12月に賞与を支給する。評価対象期間は6月は前年の12月1日から当年5月31日と基本給を基準に算定する。なお支給日当日に在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うこととする』と明記されています。 私の場合、都合により6/30付で退職が決まっており、6/25まで通常勤務(通年6/25支払い日)翌日から年休消化予定となっています。 今までの退職例ですと、退職が決まると大幅な減額が当たり前にされてきたようですが、調べてみると『就業規則で支給方法や算定の条件が定められている場合は、契約によって支払われる賃金の一部とみなされるため、会社はその内容に従って支給する義務があります。』とありました。 支給条件は満たしていると思いますので、もし賞与が減額されたとしたら支払い請求が出来るのかわかる方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

就業規則は「原則」と「基準」ですので、ある程度の減額はやむを得ない場合もあり得ます。 過去の裁判の事例ですと、 退職予定者に対して、在職者と別に賞与の算出を行う規定を定めておいた上で、82%減額した事に対しての訴えがありました。(平成8年6月28日 東京地裁) 裁判の要旨は、 ・将来に対する期待の程度の差に応じて, 退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設けること自体は、 不合理ではなく、これが禁止されていると解するべき理由はない。 とした上で、 ・賞与の減額は従業員の賃金を不当に奪うことになり、賃金不払い(労働基準法第24条)になりうる。 ・退職者に一方的に不利益になる規定は公序良俗(民法第90条)に反する。 って事で、減額は2割程度までが相当って判断が出た事があるそうです。 -- > 私の場合、都合により6/30付で退職が決まっており、 退職、退職日を決めたのは質問者さん/会社のどちらでしょうか? 会社都合であれば、減額は突っぱねやすくなります。 そうでないのなら、 「減額されるって知ってれば、賞与を受け取り後に退職を切り出した。」 って事で、何だったら一旦退職を取り消すくらいの話の持って行き方にするとか。 トラブルになるようなら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

pooh1977
質問者

お礼

体調不良によりお礼が遅れた事をお許しください。 自己都合による退職ですので、ある程度は仕方ないかなと言う気もしていますが、個人経営ですので労働組合はなく事務長が賃金の管理をしていることもあり先に対処方法がないものかと思ってご相談させていただきました。 納得いくものでないのであれば教えて頂いた事例を事務長に提示してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 退職金や賞与は、労働組合での協定があればその通りに出ると思います。 しかし、会社の業績などを考慮すると赤字経営では賞与はもらえない場合もあります。 退職金も減額の恐れもあります。 貰ってみないとわからないのが現実です。 会社としては、やめる方に賞与はそんなにあげない(減額=最低査定)でしょう。 退職金については、会社の規定によると思います。 ご参考まで。

pooh1977
質問者

お礼

体調不良によりお礼が遅くなり申し訳ありません。 赤字経営ではないと思いますので、全くもらえないことはないとは思っていますが。。。 やはり、もらってみないとわからないというのが現状ですよね。 納得いかなければ抗議してみようと思います。 ありがとうございました。

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