• 締切済み

退時、賞与・有給休暇・退職金・知恵を貸して下さい

みなさま知恵を貸して下さい。 6月終わりに退職で申し出ました。 賞与支給日が7月なのですが退職を申し出たので 賞与はないと言われました。 ですが、納得ができません。賞与は1月~6月までの完全歩合を7月に賞与として支給する形になっていました。 昔は賞与は給与1月分+歩合と決まっていたのですがいつからか勝手に完全歩合にされました。これも納得出来ませんが。 私の職場は就業規則があるらしいのですが、今まで一度も見たことがありません。 就業規則周知義務を調べたのですが周知されていなければ就業規則の効力はないとかいてありました。 賞与の慣例があれば払ってもらえると言うのを見つけたのですが本当でしょうか?金額も歩合なのでいくら賞与でもらえるかすでにわかっています。ちなみに7月と12月の賞与が10年近くありました。 もう一つあります。 今まで人材不足で一度も有給休暇を取得したことがなく退職時に使い切ろうと思っていますが、7年以上勤務した場合最大で40日の休暇を取得できるのでしょうか?そして有給休暇を取らせないということはあるのでしょうか? そして就業規則がない場合は退職金の計算はどうなるのでしょうか?調べても就業規則を見ろだとか会社によって違うだとか様々でした。 退職は3年以上勤務で貰えると言うことは社員は周知しています。 その他、入社時社会保険・厚生年金にも加入させると言っていたのですが何度言っても加入させてもらえず今に至ります。これはホントに訴えたいレベルです。その他福利厚生は完備してあるから!と言われ就職したのに実際は福利厚生一切なし、コロコロとオーナーの気分で変わる規則、私には休みを一切与えないのに自分は仕事しないで職場を私に丸投げして一日中ゴルフに行ってる時もありました。10年近く頑張ってきたのですがもう疲れました。 みなさまお知恵を貸して下さい! よろしくお願いします!

  • KWE95
  • お礼率66% (6/9)
  • 転職
  • 回答数9
  • ありがとう数6

みんなの回答

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.9

追記です。 やはり賞与と退職金は労働基準法において取り決めがされていません。 つまり賞与と退職金は支払わなくても違法ではないようです。 ただ前回も書いたように、就業規則がどのようになっているかによって大きく変わるようです。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_50.html http://www.roudousha.net/change/Work3change005.html http://www.roudousha.net/zangyo/110_bonus.html 慣例があれば支払われる場合「も」あるようですが 質問者様の場合、退職金の慣例がないようなので難しいでしょう。 それに質問者様が退職するとなると、会社がつぶれる可能性が高いんですよね? だったら余計に経営者は支払いをしぶる可能性があるかもしれませんね。 ただ前にも書いたように厚生年金がないのは違法です。 http://shaho.sntn1217.com/kosei-nenkin/43/ 罰則として懲役になる可能性もあります。 (たぶんほとんどないでしょうが) 厚生年金未加入に関しては法に訴えない。 そのかわり厚生年金未加入で被る損害分とこれまでの会社へのに対して 退職金を多めに支払ってくれという形で交渉してはどうでしょうか? ただ逆ギレされて 「法に訴えてオッケーよん。2年分遡って支払うから。 それから退職金はなしね。」と言われる可能性も。 私の予想ですが、法に訴えたところで経営者は大した罪にも大した罰も受けないでしょう。 それだったら腹が立ちますが、うまく退職金を支払うようもっていったほうが得策と思います。

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.8

10年間お疲れさまでした。 まず賞与と退職金ですが、支給しなくても違法ではありません。 極論定年まで賞与なし、定年退職後も退職金なしでも違法ではありません。 就業規則にどのように明記されているのかわかりませんが、 いつ退職を申し出たかによって賞与がない事、賞与を完全歩合にする事も問題ありません。 >退職は3年以上勤務で貰えると言うことは社員は周知しています。 ひどい話勤続3年で3円、勤続10年なので10円でも違法ではありません。 >賞与の慣例があれば払ってもらえると言うのを見つけたのですが本当でしょうか? 本当ではないと思います。 いくら慣例があっても、ブラック企業でなくても会社の業績によって賞与がないことは普通ですし、 そもそも賞与を払わないこと自体違法ではないんですから。 それにもし過去に質問者様のように6月末に退職を申し出て、賞与を貰ってない人がいたら 「慣例にしたがって払いません」といわれる可能性も。 過去にどんなことがあったのかわからないのであまり「慣例、慣例」と言わない方がいいかも。 >7年以上勤務した場合最大で40日の休暇を取得できるのでしょうか? これは本当です。 入社後半年で有給が10日発生。 その後毎年有給の日数が増えていって、たしか7年目で20日になる。 (1年で20日がマックス) しかし有給は2年で時効。 という事は質問者様の場合、 入社10年目の有給20日と9年目の20日が有効ということになりますね。 >6月終わりに退職で申し出ました。 >そして有給休暇を取らせないということはあるのでしょうか? ちなみに質問者様は6月末に申し出て、退職日は何月何日で話をつけたのでしょう? 退職日が7月末だったら必然的に40日は消化できないですよね? まだ在職中なら、9月末を退職日にしてもらって お盆前には引き継ぎを終わらせてはどうでしょう? >入社時社会保険・厚生年金にも加入させると言っていたのですが何度言っても加入させてもらえず >今に至ります。これはホントに訴えたいレベルです。 ちなみに何を求めて訴えたいのですか? この場合だと遡って厚生年金に加入はできたはずです。 ただしこれも2年で時効なので、過去2年分ですが。 雇用保険も2年遡って加入できたと思います。 ただし、どちらも保険料は雇用主と労働者が半々で負担しているので 2年間さかのぼって加入する場合、質問者様も2年分の保険料を負担することになると思います。 あと社会保険ですが・・・これまで国民健康保険だったのですか? 遡って社会保険に変更できるのかどうかはわかりませんが、 変更したところでメリットがあるのかどうかは微妙のような・・・。 保険料の差額が返ってくるのでしょうか? 最後にそもそもの話になってしまいますが、質問者様の雇用形態は? 賞与が完全歩合ということですが、給料も完全歩合だったのですか? もしそうなら質問者様は「業務委託契約」の可能性があります。 この場合、社会保険、厚生年金がなくても違法ではありません。 以上はあくまでも私の知識ですので、法律の詳しい方に相談してみてくださいね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

一時金の対象になるのはあなた1人ですか、、それはちょっと不利な材料です。 ただ、会社が回らなくなるようなら、一時金支給や年休買取、退職金などを条件に交渉の余地は充分あると思います。

KWE95
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 対象者は私だけなのです。どのようなところが不利なのでしょうか? ただ私が出社しないと直ちに会社が回らなくなります。 3日も持たないと思います。これを逆手に交渉してみようかと思い始めてます。 労働局に電話したのですが平日の5時までに相談してくれと言われたので有給とるか退職しないと相談すらできないので相当参ってます。早く解決できるように参考にさせていただきます。ありがとうございます

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

過去の支給実績だけ、、、では弱いです。今年も他の人には出ている、多数、そういった状況証拠ですからこれで充分という事はありません。あればあるほど有利。 年休には会社に時季変更権がありますが、変更できるだけです。必ず付与しなければなりません。退職時においては変更できる余地がありませんので、変更権を行使できません。

KWE95
質問者

補足

他の人には賞与はありません。理由は全員パートで歩合が稼げないからです。このような場合はどうすればいいのでしょうか?? もし時季変更権が施行できないのであれば 来週より有給休暇を消化したいと思います。 確実に店は潰れますが、、、

  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.5

賞与は会社ごとの規定次第ですね。 退職金と一緒にというところもあります。 支給日の在籍が条件かどうかによると思います。 就業規則についてはたとえば会社内で閲覧できる状態(Webなど)になっていれば 見ない側にも問題があるといわれる可能性はあります。 それと、有給休暇ですが、権利だから大丈夫という意見もありますが正しくは違います。 取得する検知はありますが、会社にも時期を変更できる権利があります。 たとえば、繁忙期にまとまった休暇を取られては事業が成り立ちません。 なので、あなたが退職日を伝えた後では、それまでは忙しいから難しいといわれると 非常に厄介ですね・・・

KWE95
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ退職日は正式には決まっていませんが私としては有給休暇を使い切った時点で退社。と考えております。 退職日を決定したあと有給休暇を申し出るつもりです。こうすればどうやら時季変更権は施行できないようなのでこの方向でいこうと思っております。 ありがとうございました。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

そういうブラック会社は 結論として争うだけ無駄です。 何月で辞めるのか知らないが、辞めるのを伝えてから問題にするのではなく、賞与を貰ってから辞める 有休を使ってから辞める 等を考えるべきでしたな。 労基署に訴えても 指導するだけ よく話し合ってくださいといわれるだけで 強制的に支払わせることは出来ません。まあ、裁判に掛ければ取れるかもしれないが 費用と時間がかかるよ それに、有休も 8月で辞めるなら 現実問題として40日は無理だよ。 かといって 退職日を延ばせば 嫌がらせを受けるだろうし・・・ 事情があって ブラック会社にとか勤めざるを得なかったのだろうから 今更なあ・・・

KWE95
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は負ける気はありません。なので時間がかかっても構いませんので大丈夫です。 有給休暇の件はまだ退職日を決めてないので取れるのであれば全て使いきります。次回転職するときは今回の失敗を教訓にします。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

賞与については法の規定が無いので、会社の規定通り沿っているかがポイントになります。 とにかく規定を見ないことには始まりませんね。 規定に「支給日に勤務していること」と書いてあれば支給されないかもしれません。 「支給日に在籍していること」と書いてあれば当然受け取る権利があります。 「支給日に退職が決まっている者には支給しない」と書いてあれば支給されません。 「個別に判断する」と書いてあれば交渉や裁判で決めることになります。 有給は権利なので、法的には当然取得できます。 残念ながら断る会社が多いのが実態ですが。

KWE95
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則が存在しないような職場なので規則いうものが基本ありません。空気を読んで行動しろと言う感じです。 このような場合は慣例的に支給されていれば賞与の請求が可能なのかがしりたかったのです。 労働局へ聞いてみようと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

払ってもらえる、、のではありません。裁判、差し押さえ等で強引にむしり取る事ができる、です。 規則が無いなら慣例を立証する義務は告訴側にあります。 まず、何としても規則を手に入れるか、慣例と見なせるだけの証拠が必要。 年休は取れます。問題はその分の賃金が出ない、w 先と同じです。 退職金規程が存在しないなら、退職金は存在しないという事です。 これも慣例なら、ですが、やはり先と同様、立証次第です。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

KWE95
質問者

お礼

今の職場にはかなり頭にきていますのでできるところまでやってみようと思います。 慣例となる証拠は入社時からの賞与明細でもいいのでしょうか?毎年二回必ず出ていた証拠です。 退職金は今で支給された人がいないので規定がわかりません。(退職金支給年数3年以上在籍した人がいない) もう弁護士の先生に相談してみます。

noname#198909
noname#198909
回答No.1

労働基準監督署か弁護士か個人で入れる労働組合に相談しましょう。 違法です。 ボーナスは夏なら10月から4月までのものです。 社会保険に入ってないのも違法ですね。 つつけばたっぷり慰謝料貰えますよ。

KWE95
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり違法ですよね。 労働局に聞いてみます。

関連するQ&A

  • 退職時の年次有給休暇付与について教えて下さい。

    退職予定の社員の年休が繰り越し分含め40日残っています。 就業規則では、完全週休二日で土日は休日、特別有給休暇で年末年始(12/29~1/3)は休日です。 有給を40日消化し、12月に冬の賞与をもらって1月末退職日の場合、出勤は11月30日迄で大丈夫でしょうか?(年末年始と土日を除く営業日が12月と1月それぞれ20日の場合)

  • 退職時の賞与 就業規則の解釈

    うちの会社は8月の盆休み前にボーナスが出ます。 4月に辞めたい意向を会社に告げ、早々退社するつもりだったので、ボーナスの事など考えていなかったのですが、様々な経緯で予定が先送りになってしまい、ボーナス時期まで引きずってしまいました。 6月中頃に退職届を提出しており、7月15日まで出社予定、8月15日 つまりお盆休みまで有給休暇で休んでから辞める事にしています。ボーナス支給日は有給休暇で休んでいます。 退職時にボーナスが出る出ないについては他の質問を拝見したところ、 結局はその会社の就業規則に乗っ取ることになるというのがおおかたの結論のようですが、自分の職場の就業規則では、 1.賞与は、会社の収益状況により年2回、夏期(8月)と年末(12月)に支給する。 2.賞与の支給額は、支給日前月より過去6ヶ月間の給与支払額(諸手当を除く)より平均支給月額を算出し、それに賞与率を掛けた額とする。 3.賞与は、勤務成績良好な者を対象として支払う事とする。 4.中途半端の賞与算出は次の通りとする。    平均支給月額×賞与率×勤務月数÷12 という事だけ書いてあります。 この規則に乗っ取って、自分の場合は減額という事を含めてボーナス支給はどうなるのか、法的にも判断の出来る方 お教え頂きたく、よろしくお願いいたします。

  • 退職時の賞与について

    初めまして。賞与の支給日は6月と12月ですが、4月の末で退職するのですが、会社の就業規則に書いてある賞与に関する文面は、4月1日から9月末までと10月1日から3月末までの業績と各人の勤怠に応じて支給する。とありますが、この場合は支給されるのでしょうか?ちなみに、賞与支給日に在籍している者、とは記載されていません。

  • 主人が転勤することになりました(有給休暇と退職金について)

    5年間、有休も残業手当も家族手当てもない会社で働いてきましたが、運良く転職先が見つかり9月1日より転職することになりました。 今勤務している会社からは就業規則を見せてもらったことが一度もなく 有給休暇は取らせてもらえません(休むと欠勤扱いなのですが、先々月何かの間違いか初めて1日だけ有休扱いになっていたことがありました)。 まだ夏期賞与をもらっていないので、まだ退職の旨は伝えていません(今言ってしまうと賞与をくれない可能性が高いのです)。 就業規則を見たことがないので、退職金について制度があるのかどうか分からないのですが 主人によると今までもらった人を見たことがないとのことです。 退職金共済という言葉だけは聞いたことがあるのですが、もしこれに加入している場合は、退職金を払ってもらうことができますか? また、有休休暇については会社に申し出れば取ることができますか? 退職を申し出た時点で、有休は取れない・退職金はないと言われるような気がするのですが 何か対策というか、良い方法があれば教えてください。

  • 退職時の賞与について教えてください。

    自己都合で会社を退職する場合の賞与について教えてください。 今勤めている会社の賞与規定は算定期間4月から9月までの賞与を12月に、算定期間10月から翌年3月までの賞与を6月に支給される仕組みになっています。ここで、退職する時期と賞与支給の有無について疑問があります。 たとえば3月一杯で退職する場合、6月に支給される賞与の算定期間中は勤務していますが、6月の支給日には退職してるため賞与は支給されないのでしょうか。 また、6月一杯で退職する場合、有給休暇を消費するために6月中は出勤しないと思いますが、退職を前提とした有給休暇中でも賞与は支給されるのでしょうか。 さらに、6月一杯で退職する場合、12月に支給される賞与の算定期間の内、半分は勤務していることになりますが、12月の賞与の内、一部は支給されるのでしょうか。 会社の労働規約や賃金規定を見ても、そこまで詳しく書いて無く、退職する気持ちがまだ固まっていないため、会社の人に聞くこともできません。 会社によって違うと思いますが、ご経験された方、一般的な考え方、アドバイスお願いします。 ちなみに、今勤めている会社は大手建設業で10年間勤めました。

  • 退職時の有給消化と賞与について

    いつも参考にさせていただいております。 早速ですが、自分は6月に退職を考えています。6月に退職する理由は、退職後、自分で会社を設立したいと考えており、賞与をその資金の一部に当てたいと思っているためです。 ここで教えていただきたいのですが、今の段階で6月1日を最終出勤日とし有給を8割程度消化して6月末に退職しようと考えています。この場合、6月中旬に支給される賞与は貰うことが出来るのでしょうか? 社則による賞与支給の条件として「支給日に在籍していること」とありますが、退職前の有給消化期間に賞与は支給されるのでしょうか? 詳しい方、経験された方、アドバイスお願いします。

  • 計画消化される有給休暇は、退職時どうなる?

    こんばんは。 度々お世話になります。 現在勤めている会社は、有給休暇のうち、5日が年末年始と夏季休暇で消化されるようなシステムになっています。 4月が有給休暇の発生月になります。 5月の時点で、1年半を超えていれば、最低でも有給休暇は、11日はありますよね。 年末まで勤めていれば、5日は強制的に消えますが、5月に退職する場合、自由に使える有給休暇は11日になるのでしょうか? 会社の就業規則によって異なるのでしょうか? (強制的な5日間は無くなり、6日しか有給休暇が残っていない状況か否かが知りたいです)

  • 退職時の有給休暇について教えてください。

    来年の9月7日の誕生日で定年を迎えます。継続をするつもりはないので退職するつもりでおりますが、この場合、誕生日の7日まで就業というのが普通でしょうか?また、会社は有給休暇のサイクル?を4月から3月にしておりますので、普通なら来年の4月に1年分として20日支給されます。今年の繰り越し分が残ればそれにプラスされ、30日くらいは通常もらえるはずなのですが、その年の9月でやめることが確実な場合、約半年分しか与えられないということもあるのでしょうか? 又、有給休暇を使いきってしまって後、更に何らかの事情で休む場合は給与からの減俸(月割り計算)ですみますでしょうか? 他にペナルティなどあると(退職金などに影響するような)こわいのでこの点も御存じの方がいらっしゃいましたら、教えてくください。

  • 退職時の有給休暇消化とボーナス(賞与)が貰えるかについてです。

    こんにちは、IT企業に勤め、転職を考えているものです。 ・有給休暇残が30日 ・資格報酬通知書(給与がいくらで、賞与がいくらと記載されたもの)が渡されるのが11月上旬 ・賞与支払時が11月下旬 ・10月下旬に退職届を出す予定 ・引き続きには、およそ10日~2週間くらいで行う予定 という状況で、 1:有給消化を月をまたいで、行使できるのか?(この場合ですと、11月と12月で消化) 2:有給消化中に、他の企業に就業することは可能か?(有給消化中にバイトをしようと思っています) 3:ボーナスは、いつまでいれば、もらえるか? 以上、3つに関しまして、知っていらっしゃる方及び経験者のかた、是非とも教えていただければと思います。 宜しくお願いします。

  • 退職時の有給休暇の取得について

    今年の6月に今勤めている会社を退職する予定です。 その際に残っている有給休暇を消化してやめる予定ですが 昨年までの有給残が10日あり今年の1月10日に発生した20日とあわせて30日有給休暇が残っています。 昨年までの残の10日を消化することにはなんら問題はないかと思いますが今年発生した20日をすべて消化する権利を主張することは法的に問題ないでしょうか? それとも6月にやめるので今年発生した有給休暇をすべて消化する権利を主張するのはNGでしょうか? ちなみに就業規則には退職時の有給休暇の取得に関する記述は何もありません。

専門家に質問してみよう