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退職時の賞与 就業規則の解釈

うちの会社は8月の盆休み前にボーナスが出ます。 4月に辞めたい意向を会社に告げ、早々退社するつもりだったので、ボーナスの事など考えていなかったのですが、様々な経緯で予定が先送りになってしまい、ボーナス時期まで引きずってしまいました。 6月中頃に退職届を提出しており、7月15日まで出社予定、8月15日 つまりお盆休みまで有給休暇で休んでから辞める事にしています。ボーナス支給日は有給休暇で休んでいます。 退職時にボーナスが出る出ないについては他の質問を拝見したところ、 結局はその会社の就業規則に乗っ取ることになるというのがおおかたの結論のようですが、自分の職場の就業規則では、 1.賞与は、会社の収益状況により年2回、夏期(8月)と年末(12月)に支給する。 2.賞与の支給額は、支給日前月より過去6ヶ月間の給与支払額(諸手当を除く)より平均支給月額を算出し、それに賞与率を掛けた額とする。 3.賞与は、勤務成績良好な者を対象として支払う事とする。 4.中途半端の賞与算出は次の通りとする。    平均支給月額×賞与率×勤務月数÷12 という事だけ書いてあります。 この規則に乗っ取って、自分の場合は減額という事を含めてボーナス支給はどうなるのか、法的にも判断の出来る方 お教え頂きたく、よろしくお願いいたします。

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回答No.2

元々賞与は支払わなくても支払わなくてもよく、ただ、支払う場合は明確な支給基準が必要というのが労働法上の解釈なので、何とも言えないのですが、 1,2,4だけだと支払わない理由は見あたりませんね。1は会社の収益状況ですから貴方だけ影響させるわけにはいきませんし。 あとは3です。最も、 3.賞与は、勤務成績良好な者を対象として支払う事とする。 と書いてあるから好き放題にできるわけではありません。また、有給取得によって「勤務成績を悪くする」というのは労働基準法違反になります。 これは実態運用がどうなっているかによると思いますね。つまり、3の運用で支給されていない人がどういう人を対象にしていたのか、によると思います。 ちゃんと毎回厳格に査定して、勤務成績の上位者のみ賞与を支給していた、というならばどうなるかわかりませんし、いわゆる懲戒処分とか受けていた者に限定するとかしているなら、この要件で払わないわけにはいかないでしょう。 減額に関しても、支給率をどうするか、という決めの問題があるでしょう。成績に応じて支給率を変えているケースはよくあることです(ただ、この場合はないみたいですが) いずれにしても、これだけで法的にどちらとも判断できないので、納得できないボーナスの支給が行われた場合は就業規則を持って労働局の企画室でやっている個別労使紛争にあたると良いと思います。

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回答No.1

質問文の3の成績良好者対象っていうのが気になります。 退職見込みの場合、それにあてはまらないという可能性があるのでは ないでしょうか。 それと対象期間が6ヶ月なのに、4の計算式で勤務月数÷12とあるのが チョット理解できません。 あなたの会社が1年分の賞与を確定させてしまい、そのために4のような 計算式があるならわかる気もしますが。 法的にはどのようにでも解釈できますね、この書き方は。 払っても良し、払わなくても良し。 そもそも賞与は本来は業績給なので、無くてはいけないものでは ありませんから。

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