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祖父が死んだときに母が遺産の受け取りを辞退して代わりに自分が受け取ったら贈与税を追徴課税されたのですが

祖父がなくなったため、母が450万円受け取る予定だったのですが、母が受け取り辞退をして自分が受け取りました、そうしたところ贈与税の追徴課税をされてしまったことが不服なのですが?

みんなの回答

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.5

最寄りの税務署に行って相談してみたらどうでしょうか?

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

贈与税は年間110万までは非課税です。 なのでお母さんから5年に分けて 110万 110万 110万 110万 10万 ってもらえば良かったんですよ。 あるいは 200万 250万 と分ける分けるだけでも贈与税額 大幅に違いますよ。 こうすることによって200万-110万=90万 に対して贈与税がかかります。 翌年は250万-110万=140万に対して贈与税 がかかります。 なのでもらった450万は過去に200万 250万と2回に分けてもらったんだよ! って言うのはどうでしょうか? 通帳に450万の記入があればお手上げで すが現金でもらったのであれば可能だと思 いますよ。

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回答No.3

お母さんは、相続放棄をされた訳ではないので、 祖父→母親→質問者 の順番で、財産が移転してます。 母親は、質問者さんに財産を贈与していますから、贈与税が発生したのです。 お母さんが、相続を放棄していれば、今回のような問題は生じないで済んだはずです(ただ、満額が質問者さんの手元に来るか否かは別問題ですが)。

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.2

贈与を受ければ贈与税は課税されますよ。 税金対策をお聞きになりたいのですか。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

ここは質問するところです。不服申し立ては税務署にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm

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