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住宅取得等資金の贈与税の非課税は 使えますか

母が 2000万円で家を建てました。 母から建築会社に 全額支払い済みで 母宛の2000万円の領収書が あります。 今年中に母と私で同居の予定です。 まだ登記は してません。 そこで相談ですが 住宅取得等資金の贈与税の非課税と いうのを用いて 母から私に 1000万円贈与と いうことにして 家の 所有権を 母と私で 2分の1づつの 共有名義で登記したいと 思います。 この様な事が可能でしょうか。本当に非課税に なるでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母から建築会社に全額支払い済みで… >住宅取得等資金の贈与税の非課税と いうのを用いて… 話が矛盾します。 既に支払ってしまっているのに、いまさら【資金の贈与】ではないでしょう。 該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >家の所有権を 母と私で 2分の1づつの 共有名義で登記… 「相続時精算課税」を申告することにより、課税の要否を母が死ぬまで先送りすることはできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm または http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

住宅取得資金の贈与については平成24年は1,000万円非課税です(いわゆる省エネ住宅なら1,500万円)。 贈与税の基礎控除額110万円を加えて1,110万円までなら贈与税がかかりません。 家屋の価格が2,000万円であることは明白です。 その家屋の所有権を二分の一貴方が持つことは「2,000万円のうち1,000万円の住宅取得資金の贈与を受けた」ことに他成りません。 住宅取得資金の贈与1,000万円非課税制度には、条件がありますので、この条件に当てはまっていれば「該当」です。 該当とは非課税ということです。 母親が「私が全額出して家を買って、貴方の名義にしてもいいのだけど、それだと多額の贈与税が出てしまうので、家のうち1,000万円を越えた部分は私のものにしておく」というだけの話です。 現金が一度貴方に贈与されて、そこから家の代金を払っても、直接母親が建設会社に2,000万円払っても同じことです。 既述の「条件」がありますので、下記URLで条件に当てはまってるかどうかを確認してください。 なお、このような大きなお金が動くときには、事前に税務署や税理士に相談なさっておくほうが良いですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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