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配偶者特別控除について

あまりにも低レベルな質問かもしれません。すみません。 妻が今年の夏からアルバイトを始めましたので、今年の収入は76万円未満になります。しかし、私の扶養には入っておらず、勤務先の雇用保険に入っています。その場合は今年の配偶者特別控除の申請はできますか?というか、収入額に関わらず扶養に入っていないは場合はだめでしょうか? しくみを理解していないので、わかり易いご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私の扶養には入っておらず これは健康保険の扶養ですね、とすると健康保険はどうしているのでしょうか? >勤務先の雇用保険に入っています。 雇用保険ではなく社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に入っているということですね。 >その場合は今年の配偶者特別控除の申請はできますか? 配偶者特別控除ではありません。 >今年の収入は76万円未満になります ということなら配偶者控除ですね。 年末調整の用紙には所得金額で数字がかれているので気をつけてください、収入金額と所得金額とは異なります。 収入金額-給与所得控除=所得金額 となります、給与所得控除は最低でも65万ありますから 76万-65万=11万 ということで妻の所得金額は11万になります。 「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の欄を見ると収入金額から必要経費(これが給与所得控除、だからすでに65万と印刷してある)を引いた所得金額が問題になります。 この所得金額をその下の早見表と照らし合わせるのですが、早見表には38万以上でないと控除額が載っていません、ですから配偶者特別控除には該当しないのです。 記入するのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のほうです、こちらの控除対象配偶者の欄です。 そして所得の見積もりは上記の11万となります。 >収入額に関わらず扶養に入っていないは場合はだめでしょうか? 扶養というのが健康保険の扶養だとしたら、これは税金の話なので関係ありません。

zukki2
質問者

お礼

わかりやすくご回答いただきありがとうございました。 大変勉強になりました。 ただ、配偶者控除なら今年(つまり平成19年)の申請はまだ間に合うのでしょうか。(今会社からもらっている書類は平成20年の扶養控除等申告書なので) 来年の妻の収入は120万くらいだと思うので、来年は配偶者特別控除に該当すると思うのですが。 お礼に質問を混ぜてしまって大変申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>ただ、配偶者控除なら今年(つまり平成19年)の申請はまだ間に合うのでしょうか。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年頭にその年の予定を提出しますそれで翌年毎月天引きする所得税を決めます、そして年末に実際はどうであったかの結果を提出してそれに基づいて年末調整をします。 会社によっては2回に分けるのは面倒なので、年末に来年の予定も一緒に提出させるところもあります。 ですから今年について言えば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は19年分のみかあるいは19年分と20年分の2枚あるはずです。 その19年分に前回の回答にあるように書いて、会社に提出すればよいのです。 >(今会社からもらっている書類は平成20年の扶養控除等申告書なので) おかしいですね。 上記のように20年分は来年になることはあるかもしれませんが、19年分は必ずあるはずですよ。 もし無いのなら会社から19年分をもらってください。

zukki2
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました。 会社に確認をしてみます。

  • aiai8888
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.1

収入が103万円以下なら配偶者控除できますので配偶者特別控除には該当しません。雇用保険は関係ありません。

zukki2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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