解決済みの質問
表題ですが、今年は妻の収入が
控除適用になる金額に達しておりません。
このような場合も配偶者扶養控除の申請書も提出する必要が
あるのでしょうか?(会社では、該当しない場合提出はせず破棄して
くださいとなっていたような気がします。)
今年は会社で配偶者扶養控除の申請書を提出ができませんでした。
給与も一ヶ月しか支給されておらず、それも昨年一月ですので
わざわざ源泉徴収をやめたバイト先からもらって確定申告する必要が
あるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2007-01-25 12:44:22
まず・・・
配偶者の扶養控除についての申告書は
(1)扶養控除等(異動)申告書
(2)配偶者特別控除申告書
の2種類あるのはご存知でしょうか。
このうち(2)を出すのは、奥さんの年収が1,030,001~1,409,999円の場合に限られます。
ご質問の内容からおそらく103万以下かと思いますので、この場合は(1)の控除対象配偶者の欄に記入するだけです。
また、後半部分ですが、
確定申告するというのは奥さんのことでしょうか。
もし、その一ヶ月の給与から所得税が引かれていれば、確定申告することで還付されると思います。
が、小額だし、面倒くさいということであればしなくてもいいと思います。
投稿日時 - 2007-01-25 13:17:52
お礼
回答ありがとうございました。
やはり一ヶ月分ですのでそのために源泉徴収もらうのは
少し面倒なので確定申告(妻)はやめようと思います。
投稿日時 - 2007-01-25 14:47:32
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