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請求されないから支払わないのは違法?

noname#57571の回答

noname#57571
noname#57571
回答No.19

今回のことで気になっているのは、過失割合(適切な表現でないかもしれませんが)と 現段階で、これまで支払わなかった延滞料のようなものが加算されて 請求される可能性があるのか?というところです。 ---------------------------------------------- 損害金(延滞料)については、売買代金の支払いにつき履行遅滞が生じている以上売主が請求した場合裁判上認められ可能性が強いと思います。ただし、売主にもmei_marikoさんに振込先を通知しなかった過失がありますから、100%はあり得ません。具体的な過失割合については裁判官が双方の主張を聞いた上で判断することになります(こういうケースの相場については私は知りません)。 未だに振込先口座を知らせていないことについて「受領遅滞」とする意見も見受けられますが、民法の規定は 「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う」(第413条) となっています。現状売主は履行の受取を拒んでいるわけではなさそうですし、多分受取ることができない(死亡や行方不明等)状態でもないと思います(単に代金受領済みと勘違いしているだけ)。 もちろん、仮に争いになった場合に「1回メールしたのだからそれで受領の催告としては十分」と主張するのは自由ですが、当然売主も反論して来ることが予想されます。 「電話番号もお知らせしてあったのだから、一言尋ねてくださればよかったのに‥」 裁判官は、mei_marikoさんが債務の本旨に従って売買代金を「支払う努力を十分尽くしたか」という点に着目します。残念ながらメールだけでは十分な努力をしたことの心象を抱かせるのは困難でしょう。法律は受領の催告について特に方法を指定してはいませんが、証拠としての確実性を期するならば内容証明郵便で通知する必要があろうかと思います。 でも、よく考えてください。催告書を作成して内容証明郵便で差出す手間や費用を考えたら、売主に電話で振込先を確認し、速やかに代金を支払った方がよっぽど簡単で安上がりす。ですから法的な争いにもなっていない今の段階で、この問題を法律で解決しようと考えるのはナンセンスだとお話した次第です ( ^^ 一方現時点で売買代金の支払いについて債務不履行が生じているかという点ですが、元々の契約は代金の着金確認後商品を発送するということですから、たとえ手違いで先に商品が送られて来たとしても、買主であるmei_marikoさんが受取を拒まなかった以上、法的公平性の観点からは受取った時点で代金支払債務の履行期は到来したと考えるのが相当だろうと思います。従ってosamu_godさん(ANo.1、ANo.6)もおっしゃっているように債務不履行は生じていると考えられます。 なお、この点について ok2007さんという方が現時点で履行期は未到来であると回答していますが(ANo.10)、この方は同じ回答文の中で次のようにも書いています。 「商品を使っていても、時効(商品到着後2年になるかと思います:民法173条1号)を過ぎれば、法的には代金を支払う義務が無くなります」 消滅時効は支払期日の翌日から進行します。もし債務の履行期が未到来ならば時効計算も開始しない筈ですから、このようにお書きになっている以上、未到来を主張することには矛盾があると思います。

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