• 締切済み

36協定

36協定なのですが、会社から営業時間と就業時間変わったので、36協定にハンコください。と言われました。私は、営業所の社員代表をしているのですが、事後協定はいいのでしょうか?まず、会社側から説明があってから、検討してそれから36協定の話になるのが筋なのだと思うのですが、いかがなものでしょう?許されるのでしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

まず、過半数代表者として不適任なのではないでしょうか? 会社側と書面で合意した場合、多くの社員が強制されることになりかねません。 過半数代表者は労働者の意見の代弁者なのですよ。 会社の意向と労働者側の希望がすり合わせできるところで合意をしなければ問題があるでしょう。 過半数代表者というのは労働者の総意として代表して署名するだけであって、労働者の意見を聞かずに署名することは労働者に対する信義則に違反します。

knaito99
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。過半数代表ではなく営業所内の代表になっています。組合の委員長は別にいます。その方にも相談して、まだ36協定はハンコは押していない状況です。 今回相談したのは、事後の改定での協定はどうなのか?という質問です。うちの委員長は、会社側と喧嘩するような人で、間違ったことがあるとすぐに会社側に、意見を言う方ですので、今は委員長の判断待ちなのですが、私個人として知りたかったので、質問しました。

回答No.1

契約の一種ですから、双方が合意すれば構いません。 納得行かなければ、納得するまで話し合ってください。

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