• 締切済み

病気療養中に解雇されそうです。

 友達のことなのですが、いま肝臓ガンで入院しています。会社の方からとう回しですが、「辞めてほしい」と言われています。(子供3人ー1人他県で仕事、2人は扶養義務あり、妻無職・・・・本人は、契約社員)  そこで 質問なのですが、 (1)解雇された場合今貰っている休業手当(厚生年金から6割)は、継続でもらえるのでしょうか? (2)失業手当は、貰うこと出来ますか? (3)休業手当、失業手当貰えないとなるとどうして生活したら良いのか? (4)社会保険、厚生年金は、どうなるのでしょうか? 「病気も思うように治らないのに、目の前真っ暗だ」と言って途方にくれています。どうか 良い方法教えて下さい。

みんなの回答

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.3

お気の毒です。ガンの方、多いです、私の周りでも仕事の先輩や従姉妹が働き盛りなのにガンで他界しました。「子2人扶養義務あり」の意味が不明ですが、学生のお子さんが2人いるとして、お友達の場合、どういう風にすれば良いか、私なりに考えてみました。とりあえず、ご質問の回答から、 (1)【休業手当】であれば退職後は貰えません。しかし、他の方が指摘しているように【健康保険組合】の【傷病手当金】であれば退職後でも、最初の支給対象日から1年6ヶ月の期間貰うことができます。 (2)入院治療している現在は、失業等給付の【基本手当】貰うことはできません。しかし、完治したり、通院治療になり軽微な仕事でも働けそうになったところで、【求職の申込】の手続きを【公共職業安定所】で行えば貰えます。 (3)先ずは、【健康保険】の【傷病手当金】や【職安】の【基本手当】などの【社会保険】を利用して、その間に生活を立て直すことです。(ご主人は治療に専念し早く就労できるようになる、奥さんは働きに出る、働いているお子さんは送金等の援助をする、学生のお子さんが私学であれば公立に変える、など・・・)これまでの生活を変えることは容易でないでしょうが、行き詰まる前に、思い切ってアクションすることが大切です。 それでも、ダメだったら、【福祉】(生活保護法による生活扶助など)のお世話になるしかありません。但し、覚えておいて頂きたいのは【社会保険】の給付を受けていてもプライベートな生活に干渉はありませんが、【福祉】の場合はそうは行きません。【社会保険】は掛け金(保険料)払って、リスクに給付で対処する制度なのに対して、【福祉】は他の納税者のお世話になるわけですから生活を厳しく律しないといけません。 (4)特に作為をしなければ、 ご主人  厚生年金  第1種被保険者 → 被保険者で無くなります  国民年金  第2号被保険者 → 第1号被保険者  健康保険  健康保険の被保険者 → 市町村の国民健康保険の被保険者  雇用保険  雇用保険の被保険者 → 雇用保険の受給資格者 奥さん  国民年金  第3号被保険者 → 第1号被保険者  健康保険  健康保険の被扶養者 → 市町村の国民健康保険の被保険者 お子さん  健康保険  健康保険の被扶養者 → 市町村の国民健康保険の被保険者 《その他のポイント》 ◆子供の被扶養者 本人、妻、子2人の健康保険料をゼロにする方法です。 退職に当り、【健康保険】の【任意継続被保険者】になる、【国民健康保険】の【被保険者】になる、この2つ以外に、働いているお子さんが会社員なら【健康保険】の【被扶養者】になる選択もあります。働いているお子さんから見て、ご両親や弟妹を【被扶養者】として自分の【健康保険】につける場合、【生計維持】要件は必要ですが、【同一世帯】要件はありません。(兄姉なら同一世帯でないとダメ)つまり、他県で働いていて同居していなくてもOKです。【生計維持】は生活費の全額を面倒みると言うことではありませんが、【生活維持】の確認のため送金証明の提出を求められたりします。また、収入が年額130万円未満の”見込み”が必要ですが、絶対というわけではありません。例えば、OLさんが6ヶ月で130万円稼いで結婚し専業主婦になった場合、年度で130万円以上になりますが、夫の【被扶養者】になるのに6ヶ月待たされることは通常ありません。 【被扶養者】を何人付けても、働いているお子さんの【健康保険組合】の毎月の保険料は同じです。 ◆任意継続被保険者と傷病手当金 現在、受給中の【傷病手当金】は1年6ヶ月の期間給付されます。しかし、【任意継続被保険者】になっておくと、退職後2年間も新たな【傷病手当金】の対象になります。例えば、【任意継続被保険者】が切れる2年直前に傷病になり【傷病手当金】を貰い始めたら、そこから1年6ヶ月の期間、【傷病手当金】を貰うことができます。(結果、退職後、3年6ヶ月目なのに【傷病手当金】を貰っている、という状態が有り得ます) 同一の疾病の【傷病手当金】は確かに1年6ヶ月の期間ですが、参考のため細かい事を書くと、  ・完治し、相当期間就労後に、”同一”の疾病になっても【傷病手当金】が   新たに1年6ヶ月の期間を最大として開始される  ・疾病が完治せず1年6ヶ月過ぎ【傷病手当金】が終了しても、その際、別   の疾病で労務不能であれば、【傷病手当金】が新たに1年6ヶ月の期間を   最大として開始される。 健康に自信がないのであれば、再発や別の疾病の発生のリスクに備える意味で【任意継続被保険者】は効果があります。 上記の通り、「子供の被扶養者」になるか「任意継続被保険者」にになるかは、直近の保険料の重視するか、再度の傷病のリスクを重視するか、です。 ◆随時改定の落とし穴 【傷病手当金】を貰いつつ、退職し、【任意継続被保険者】になった場合、【随時改定】により額が減ることがります。例えば、  退職前 【健康保険組合】   月給50万円 → 【傷病手当金】30万円  任継後 【政管健康保険組合】 標準30万円 → 【傷病手当金】18万円 健康保険の基準になる月給を【標準報酬月額】と言います。普通は【標準報酬月額】は低い方が良いのですが、【傷病手当金】を貰っていると、そちらも低くなってしまうのです。お友達が非常に高給取りなら、退職後に【任意継続被保険者】にならない方が、【傷病手当金】の額だけを考えるなら、良いことになります。 ◆基本手当と傷病手当 雇用保険(失業保険)は就労可能でないと一切貰えないわけではありません。 普通の失業者は【基本手当】をもらいますが、傷病で働けないなら【傷病手当】を貰います。名前は違いますが、金額や日数は同じです。ただ、タイミングに注意点があり、【求職の申込】を挟んで分かれます。例えば、失業手当の給付日数を90日持っているとすると、  ・ガン入院就労不能→【求職の申込】→職安受付は不可  ・ガン通院就労可能→【求職の申込】→【基本手当】90日  ・ガン通院就労可能→【求職の申込】→【基本手当】10日             →ガン入院就労不可→【傷病手当】80日  ・ガン通院就労可能→【求職の申込】→ガン入院就労不可→【傷病手当】90日 つまり、就労可能で一旦【求職の申込】が済んでいれば、その後に傷病で(継続15日以上)働けなくなっても【基本手手】→【傷病手当】の名前の変更がありますが、いわゆる失業保険は貰えるのです。継続して15日未満働けない場合は、【基本手当】のままで名称は変わりません。失業者が風邪で1週間働けないからと言って【基本手当】→【傷病手当】に名称を変更しないということです。 ◆受給期間の延長 失業保険(雇用保険の【基本手当】)は約1年で貰い切らなければなりません。入院で就労不能が続くと、いつまでも【求職の申込】ができません。そこで、【受給期間の延長】の手続きを【公共職業安定所】で行って下さい。療養で働けない期間を加算して最大4年まで延ばしてくれます。ただし、給付日数が増えるわけではありません。 --------------------------------------------------------------- 今後、手続きのため、言葉の区別を書いておきます 【休業手当】・・・・労働基準法 事業主 → 60%            会社の命令による休業(受注が無い、材料が無い、など) 【休業補償】・・・・労働基準法 事業主 → 60%          ・業務上の傷病による休業 【傷病手当】・・・・雇用保険法 公共職業安定所 → 60%~80%            失業者が求職の手続き後に傷病で労務不能 【傷病手当金】・・・健康保険法 健康保険組合 → 60%           プライベートな傷病による労務不能 

nyannko2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速連絡を取り、少しでも心配ごとをなくして上げたいと思います。本当にありがとうございました。

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  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.2

☆傷病の現況は、入院が相当長期にわたっているものと解釈して、アドバイスします。 (1)について厚生年金ではなく、健康保険の休業(傷病)手当の筈です、これは解 雇の後も保健法での所定の期間受給できるはずです。 (2)について、今まで継続して就労しており、また将来に向けて仕事をする意志・意欲を持っているにもかかわらず、何らかの理由で解雇または、退職のやむなきに至った者に対して、失業保険が給付されるもので、この質問の当該者は、病気療養中にあり、失業保険金の受給は出来ません。 (3)について、社会人の子息が3人居るとのこと、家族協議をして、両親の扶養がどうしても不可能となれば、また、どうしても生活の維持が出来ないとなれば、当該市町村の福祉関係の窓口に相談すれば何らかの策が見いだせるはずです。 (4)について、社会保険とは健康保険の事だと思いますが、これは国民健康保に、そして厚生年金は、国民年金への加入(加入義務発生)となります。 ◎その友人は、まづ勤務先の地域を管轄する社会保険事務所(親切丁寧に対応してくれますよ)に疾病休業手当の受給について相談されることをおすすめします。

nyannko2
質問者

お礼

有難う御座います、すぐにでも連絡を取り教えてあげたいと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

厚生年金からの休業手当てと書いて有りますが「健康保険」からの傷病手当てですね。 1.傷病手当金を受給中に退職しても、継続して傷病手当金は貰えます。 受給できる期間は受給開始から1年6か月です。 2.失業保険の場合、働く意志と身体が働ける状態に有りながら就職できない場合に支給されるものです。 病気で入院中は、働らける状態にないので失業給付は受けられません。 3.傷病手当金の支給が終わり、収入がなくなった場合は、家族の収入状況により、生活保護などの生活扶助制度を利用できます。 市の社会福祉協議会や福祉課に相談なさってください。 参考urlをご覧ください。 4.健康保険については、今の会社の健康保険を2年間にわたり継続できる「任意継続」制度に加入するか、市の国民健康保険に加入することになります。 任意継続は、今まで会社が負担していた保険料も本人負担になりますから2倍になります。 国保の場合は、前年の収入を基に計算されますが、現在の収入によっては、減免などの制度があります。 どちらが有利かは、市の国保の係などで相談してください。 任意継続については、下記のページをご覧ください。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html 厚生年金については、本人と奥様がそれぞれ、市の国民年金に加入することになりますが、これについても、減免制度があります。 いろいろと、関連してきますので、市の社会福祉協議会や福祉課に、事情を説明して全面的に相談なさってください。 又、会社から退職するように云われているとのことですが、終業規則に「私傷病休職」についての規定はありませんか。 その規定に反しての退職の要請でしたら、応じる必要は有りません。 強制される場合は、不当解雇になりますから、労働基準監督署に相談なさってください。

参考URL:
http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/tiiki/tiiki62010.htm
nyannko2
質問者

お礼

 有難う御座います、今後についてとっても心配していましたので早速教えて心の負担を少しでも取り除いて上げたいと思います。

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