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不当解雇について。

私の彼の話なのですが、2ヶ月前に会社を突然クビにされてしまいました。 「来週から来なくていい。お前より使えるやつが来週からくるから。」 などと言われたそうです。 その後法律相談のページなどを読み、私なりに色々調べてみたのですが 彼はその会社に3ヶ月勤務していました。 最初はおそらく試用期間だったとは思うのですが 試用期間中であるものの「雇い入れてからすでに1ヶ月近くたっているので、身分は試用社員のままであっても、解雇予告制度が適用、会社は解雇予告を行うか又は解雇予告手当金を支払う義務がある。つまり試用期間中であっても、入社日から14日を超えて働いている場合は、会社は解雇予告・解雇予告手当金に関して、一般社員とい同様に扱う義務がある。」(法律相談のページから抜粋させていただきました。) と、あります。 解雇予告も、解雇予告手当金もありませんでした。 彼は社会不安障害と診断され、現在無職です。 もう退社して2ヶ月もたってしまいましたが、彼がこのようなことになっているのを見過ごすわけにもいかず。 会社を訴えることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

既に状況が進んでしまっているので、労働組合にしても労働基準監督署にしても相談結果はあまり変わらないかもしれません。 確かに御質問に書かれていた法律相談の部分は事実です。(労働基準法第20条、21条)ですが、色々な前提条件があります。 いくつか例を上げておきます。 1 試用期間ということですが、正社員採用で試用期間3ヶ月ならこれで正解です。ただし、3ヶ月の契約社員として様子を見るケースが最近あります。この場合は、契約期間満了として捉えられる可能性があります。 2 「来なくていい」は解雇通告になるとは限りません。「来なくていい」「わかりました」は会社都合退職になります。その線引きは本当に微妙で実態判断としか言いようがありません。 勿論これは質問者の彼氏さんに不利になる可能性がある材料を示しただけで実際は大丈夫かもしれません。ですが、一方的に判断することもできないのです。 どこに訴えるにしても本人が動かないことにはどうしようもないですし、先に例示したとおり、細かい内容によって状況が変わってきますので、本人の話が絶対的に必要だと思いますが、それが難しいにしても詳細の資料を持って相談しなければ正しい回答は出ないでしょう。どちらにしても貴方ではどこに行っても実行には移してくれませんので、無料のところがいいでしょう。となると労働基準監督署か労働局に行くのがいいと思います。 復職を求めるということなら組合でもいいですが、解雇予告手当ということになれば金額的には大きくないことと、法違反かどうかしか解決方法はないと思いますので、監督署の方がこのケースでは無難かと思われます。そこで判断ができない、曖昧、ということになれば、労働審判や組合の活用というのを検討してみても良いでしょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
summi29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLも参考にさせていただきました! 彼が社員として働いていたのか、契約社員であったかはよく分からないのですが、契約社員であった場合はあきらめるしかなさそうですね。 しかし彼も、「来なくていい」で、あっさりと引き下がってしまったので、もう時効かもしれません。 復職を望んではいましたが、今はすっかり病人になってしまったので、もう少し落ち着いてから様子を見たいと思っております。 大変参考になりました。ありがとうございます!!

その他の回答 (3)

  • yukisam71
  • ベストアンサー率36% (26/71)
回答No.3

まずは地区の労働基準監督所に行ってご相談してみて下さい。 自己都合での退職扱いになってしまっているようなのですでに2ヶ月経ってしまってる今、解雇…という扱いになるかは分かりませんが。 とにかく法的な手段があるとしたら労働基準監督所もしくはハローワークの職員の方の知識をお借りするのが近道です。 どうかいい解決があることを祈っています。 彼氏とともに頑張って下さい。

summi29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! どうやら、彼自身がハローワーク等に行きたがらないくらいに病んでしまっています。 どれから、何から手をつけていいのかわからなくなってしまいました。 まずは社会不安障害というものを、彼自身が克服して、連絡を待ってみようと思っています。

回答No.2

気持ちはわかります。 法律上はご質問の通りです。 当然会社を訴えることも可能です。 ただし、実際の部分を十分考えて行動してください。 1.訴えることが出来るのは本人か代理人(弁護士)だけです。   家族や友人は訴えることは出来ません。 2.「社会不安障害」とありますが、解雇との因果関係を証明する必要があります。   「社会不安障害だから解雇した」と会社に主張されないように進めなくてはなりません。 3.何を目的に訴えようとしているのかはわかりませんが、一度揉めている以上、金銭での決着しかありません。   本人が精神的にまいっている場合には、弁護士に頼るしかないですが、費用がかかります。   おそらく弁護士費用だけで50万円以上です。   日本の裁判制度では「弁護士費用を負けた側に負担させる」ことは出来ない(不可能ではないがほぼ無理)なので勝っても赤字です。 4.「勝ち負けではなく、しかるべき機関に訴える」という手もありますが、それで会社が払うとは思えませんし、それも本人がやらなくてはなりません。 5.「お金で解決」という手段も本人か弁護士でなければなりません。   請求・督促・取立てという行為は、労働基準監督署も警察も裁判所もやってくれません。 本人の心を正常に戻すのであれば上記の方法ではなく、旅行でもして気晴らしをする等の策の方が良い筈ですがいかがでしょうか?

summi29
質問者

お礼

こんにちは。 ご回答ありがとうございます! お金で解決することが直接の目的ではないのですが、(会社にクビにされたことがトラウマのようで)社会不安障害と診断されてから、せっかく仕事を探していた彼が、まったく別人になってしまいました。 それまで変わりない生活をしていたのに、何も手付かずになってしまい、私もついに連絡が取れなくなってしまっています。 旅行でも・・・とも思ったのですが、彼は収入がないし、私が負担するにも気を使わせてしまいそうです。 もっとも、連絡が取れなくなった今は、もう遠くで彼の回復を願うしかなさそうなのですが。 でも相談にのっていただけて、少し気が楽になりました。彼のほうはわかりませんが、しっかりしてもらいたいです。。。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

会社にしてみれば、当人に退職を依願し、当人の了承が得られたので、本人の都合で退職したって事じゃないでしょうか? 離職票は自己都合退職になっていると思います。 その時点で当人が不当解雇を訴えない、今回も当人でなく代理者が質問しているってのは、良くない材料です。 > 彼は社会不安障害と診断され、 こちらも、解雇、退職との因果関係の根拠としては不十分です。 逆に、そういう事になったから、本人の意思で会社を辞めたのでは?とか。 -- > 会社を訴えることはできるのでしょうか? 簡単ではないです。 上記のように「言った」「言わない」「そんなつもりで言っていない」と水掛け論の場合、労働基準監督署は協力に介入する権限を持ちません。 会社の労働組合、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

summi29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですよね。本人が動かないことには、始まりませんよね。 それと、お金。。。 残念ながら、本人は質問のとおり社会不安障害と診断されてから、抜け殻のようになってしまいました。 連絡も取れなくなってしまい、どうしたらよいのか分からないです。。。

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