• 締切済み

従業員からの給与の返還ってアリですか??

中小企業で総務・経理・人事を担当しているものです。宜しくお願いします。 2007年9月にハローワークの紹介で面接を2回行い、10月15日付けで1名のエンジニアを採用しましたが、5就労日会社に来ただけで、病欠を繰り返すようになり、ついには本日から無断欠勤となってしまいました。 当社の体制にも問題点があったと思うので一概に良い悪いは言えないと思いますが下記のケースの場合の対応について皆様のご意見を拝聴したく投稿しました。 ・10月15日付採用 ・勤務したのは、10/15、16、22~25迄 ・11/1までは、病欠のメール連絡あり ・当社の給料システムは、月末締めの当月25日払い(25日以降は先払い) ・欠勤したエンジニアの試用期間の給料は月給36万円 ・10月分給料は、36万円÷20(1ヶ月平均就労日数)×13=234,000 から所得税と雇用保険料を控除して振り込みました ・欠勤だらけなのになぜ、給与支払をしたかというと、当社の就業規則では試用期間中から有給休暇の付与があり、このエンジニアの場合は4日付与の該当する規則であったため。25日の支給時点においては、まさか25日以降1日も来ないとは予測しえなっかったため。 ・取り戻し可能日は、3日(26日まで有給使用。29~31日までは欠勤) これを機に反省し、給与規程を改定し、給与日を月末締めの翌10日としました。就業規則に基づき計算すると取り返し可能な給料の過払い分はたった3日と、たいした金額ではありませんが、社会保険料の本人負担分は徴収不可能と思われますし、このまま放置するのもなんだか腑に落ちないのです。私としては、実就労日以外の給与を返還してほしいぐらいです。労働者に与えられた権利なのは、十分承知していますが。 では宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

No1です。  給与計算システムに携わって、中小企業の給与計算  を数多く見てきましたが、当月末締めで当月25日払  いというのは正直なところ初耳です。これに対応で  きるシステムがあることに驚いています。俺が携わ  ったシステムでは対応不可能です。  ま、これは若輩者の経験不足ということで聞き流してく  ださい。  「月末締め翌月10日払いの給与規程を適用するの   は、この人からではなく、社内全員としました。」    実際は誰からっていうわけではなくいつから実施す  るかていう問題ですよね。  すなわち月末締め翌月10日をすぐにでも実施して   この社員の給料3日分をあげたくない訳ですよね。  なので今から実施すれば間に合うか?っていう問題  になりますよね?でももう11月ですから実施する  なら11月末締めで12月10日支給からってなり  ませんか?この社員の給料は旧社内規定により10  月25日に支給  しちゃっているのですから、取り返すことは無理だと  思うのですが。  俺も素人なので詳しく解りませんがもし俺がこの  人なら納得いかないっていうことで答えてみました。  52歳の再就職で40万ももらえるんですか。  ほんとすごいですよ。  平均就労日数については余計なおせっかいですみま  せんでした。でもほんと平均就労日数についても  再就職の給料についてもすばらしいと思います。

kobuta4514
質問者

お礼

nik670 様 金曜の遅い時間にわざわざご回答ありがとうございました。お礼が遅くまりまして申し訳ございません。 余計なおせっかいではなく、ご意見大変参考になりました。 -----------------------------------------------------------------  実際は誰からっていうわけではなくいつから実施するかていう問題です よね。すなわち月末締め翌月10日をすぐにでも実施してこの社員の給料 3日分をあげたくない訳ですよね。  なので今から実施すれば間に合うか?っていう問題  になりますよね?でももう11月ですから実施する  なら11月末締めで12月10日支給からってなり  ませんか?この社員の給料は旧社内規定により10  月25日に支給  しちゃっているのですから、取り返すことは無理だと  思うのですが。 ----------------------------------------------------------------------- 上記の件に関しては、全ておっしゃるとおりだと思います。 仮に取り返そうとしたところで、3日分の日割り給料と取り返す手筈等を比較すると、諦めたほうがコストパフォーマンスが良いのが現実ですね。 あとこちらこそ余計なおせっかいかもしれませんが、弊社では「弥生給与」を使用しています。前払いで給与を支給している場合の給与の締切日、支給日の設定という項目が一応あります。 色々な方のご回答・ご意見を拝聴出来るのは、大変参考になります。 ありがとうございました。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

15日(月)16日(火)出勤 17日(水)18日(木)19日(金)有給 20日(土)21日(日)公休 22日(月)23日(火)24日(水)25日(木)出勤 26日(金)有給 27日(土)28日(日)公休 29日(月)30日(火)31日(水)欠勤だけど先払い ってことですよね。 一般的に先払いっていうのはおかしいですよね。 さらに先払いしての欠勤ですからこの人がもし 11月以降も出社したら先払い分も返金、さらに欠勤 控除をしなければなりませんよね。 おっしゃるとおり社内規定の不備ですね。これを やるならせめて末締めの翌月25日払いにすべきです よね。 今規定を変えたからといって この人から適用するのは酷なことではないですか? すくなくてもこの人の次からじゃないと納得 しませんよ。 もしかしたらこの人はこの社内規定の不備を ついた確信犯かもしれないし、この人のが 一枚上手だったということじゃないですか。 それに社内規定の改定って社員代表者会議を 開催して過半数以上の賛成をもって決定って なりますよ。経理担当者の発案だけでは 改訂できないと思います。 あとはよけないお世話ですが1ヶ月平均就労 日数が20日って少なすぎませんか? 完全週休二日制の大手だって21、22日くら いですよ。 欠勤控除するときには多く引けていいですが 残業手当の時に損しませんか。 夏休みがあったにしても夏休みは公休じゃな いですからね。ちょっと20日では社員ぼろ儲け じゃないですか?残業が無い会社ならまったく 関係ないでしょうけど。 しかし再就職で36万とはなんともうらやまし い限りです。

kobuta4514
質問者

お礼

長文にわたりアドバイスありがとうございます。 少々補足させて頂きます。 ・末締め当月25日(先払い)というのは、当社は中小ですが大企業ではよくある給与制度です。ちなみに当社の規程は、関連大企業の給与規程をモデルにしたものです。 ・月末締め翌月10日払いの給与規程を適用するのは、この人からではなく、社内全員としました。 ・社内規定の改定の起案は、賛成多数で決議しました。 ・平均就労日数は、確かにおっしゃるとおり甘いと思います。でも、残業手当を含んだ年俸制の裁量労働制なので、残業手当が発生しないことに加えて中途採用の入社月ときくらいしか日割り発生しません。ちなみに、中途採用者は、転職で収入が不安定がちなので、経営者の少しでも早く収入の安定を図って欲しいという意味合いで20日としています。 ・ちなみにこの人、52歳の再就職です。本人希望が、40万円。試用期間が36万円。安すぎたかなといっている位です。業界や職種によっても様々だと思いますが。 ・確信犯だったら仕方ないですね。でもそういう人は、違う形で必ず自分にかえってくると思いますよ。

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