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遺産相続について教えてください
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- settyan
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お父様が亡くなり 現在までお母様が相続していらして そのお母様が亡くなったという解釈でよろしいでしょうか? その上で相続放棄期限の3ヶ月を すでに過ぎていらっしゃるということですね? ご兄弟で話し合いが終っていらっしゃるなら 「遺産分割協議書」を作成して それぞれに署名、捺印(印鑑登録) してもらえばいいだけだと思います。 どちらにしろ登記関係で司法書士さんのお世話になられるなら そちらで詳しいお話を伺うか または、ネット上には多数の司法書士HPがありますから そちらで予備知識を付けておかれるのもいいと思います。 相続税の申告が10ヶ月以内ですから 早めに済ませられるとよろしいかと思います。 カテゴリー違いで こちらでは回答が付きにくいかもしれませんので ここを締め切って、 新たに「法律」のカテゴリーで再度質問されるた方が 詳しい方が多くいらっしゃると思います。 お役に立てない回答で失礼致しました。
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