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遺産相続の放棄について

突然、母方の祖母の兄弟が亡くなられ、遺産相続放棄の手続きをして欲しいと、司法書士から連絡がありました。 その方は、6年位前に亡くなっていたらしく、全く行き来のない方でした。(私はその存在すら知りませんでした) その方の遺産整理(?)をしていて、私達の印鑑もいるということになったらしいです。 祖母、祖父は10年前に亡くなり、母も5年前に亡くなっており、突然、印鑑証明と印鑑を用意して欲しいと言われ、面食らってしまいました。もちろん遺産相続する気は全くありませんので、放棄するのは構わないんですが、印鑑と印鑑証明を用意することが不安です。親戚中の印鑑がないと放棄の手続きができず、相手方ではどうすることもできないとのことですが、本当に私の印鑑までいるものでしょうか。 ちなみに母は亡くなりましたが、父は健在で、放棄の手続きをとると言っています。相手方は急いでいるらしいので、来週中にも用意して欲しいとのことですが、司法書士さんを信じていいものなのでしょうか。 全く初めてのことでわからないことだらけで伝わりにくかったかもしれませんが、困っていますので、詳しい方の回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14541
noname#14541
回答No.3

まず事案を整理します。 祖父・祖母は10年前とさらに昔に既に死亡している。 被相続人となるのは「母方の祖母の兄弟姉妹」であり、6年前に死亡したということ。 「その後」に「母」が死亡した(5年前)。 「母方の祖母の姉妹」に子供がいな立ったために、被相続人の「兄弟姉妹」が相続人となるケースとなっているようですね。 この場合に、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、「その子」が代襲相続人となります。 具体的には、「祖母」に相続権が生じるはずでしたが、祖母が先に死亡しているために、「祖母の子」である「母」に相続権が発生したと言うことです。 さらに、一旦「母」に発生した相続権が、母の死亡により「母の配偶者」である「父」、「母の子」である「質問者」に「相続された」ということです。 「相続権」がさらに「相続された」ということです。 そのため、被相続人たる「祖母の兄弟」の遺産について現在権利を有している者には「父・質問者」が含まれています。 さて、相続を「放棄」すると書かれていますが、ここに重大な注意点があります。 一般に「放棄した」といわれていることは「誤解」に基づいていると言うことです。 本当の「相続放棄」とは「財産も負債も」受け継がないという行為であり、これは家庭裁判所に申し立てを行って「しか」成立しません。 一般に「放棄した」と「称しているだけ」なのは、「自分は財産を受け継がないとする遺産分割協議書に証明しただけ」のことです。 大きな違いは「負債(借金)」を受け継いでいるかどうかと言うことです。 「負債」は協議で誰かが引き受けるとしても、それを債権者が認めないかぎり「無効」と同じです。 放棄したと主張しても負けます(裁判でも)ので、借金だけを受け継ぐことにもなりかねません。 後々問題を生じないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことでしょう。 なお、相続放棄できる期間は、相続が自分に発生したことを知った日から3ヶ月以内です。連絡を受けてから3ヶ月以内と考えればいいでしょう。 ちなみに相手が急いでいるのは、遺産である不動産を売却するなどの処分をしようと思い、その手続きの期限が迫っているとかと言うようなことでしょう。 相続放棄の手続きは「各相続人が単独」でできますので、全員の印鑑がそろわないと放棄できないと言うことはありません。 今回要求されているのは「財産を受け取らない」という趣旨の「遺産分割協議書」への署名捺印のためと思われます。 正確なところをしっかり確認した上で行動される方がいいように思います。

その他の回答 (7)

  • teinen
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回答No.8

 ご質問のケースは,代襲相続と数次相続が複合したケースですので,No.3,No.5及びNo.7の回答が正解です。  質問者にも質問者のお父様にも相続権があります。質問者のお母様が相続した財産を相続した訳ですから。    おそらく司法書士から,質問者以外の方が相続する旨の文書が届いていて,それに押印し,印鑑登録証明書を添えて返送してください。という文書が届けられているのだと想像します。  負債について心配する回答がありますが,亡くなられて6年ぐらい経っていて,債権者がほったらかしにしている事の方が稀ですから,負債はないに等しいと考えてよいとは思います。  念のため,その司法書士に問い合わせてみてください。  司法書士を信用していいものかどうか迷っておられるのでしたら,相続される方のところへ直接出向いて,事の次第をお尋ねになるべきです。  

redcap
質問者

お礼

たくさんの方に答えていただいて、大変助かりました。ありがとうございます。 パソコンの使えない環境でしたので、お礼が遅くなりましたこと、申し訳ありませんでした。また、まとめてお礼させていただくことをお許しください。 当初は父に委任しようかとも思ったのですが、やはり自分で行って確認してからにしようと思います。 自分でもすっきりしないままの質問だったにもかかわらず、たくさんの方に回答していただき、本当にありがとうございました。

noname#14541
noname#14541
回答No.7

#3です。 ご質問のケースでは「代襲相続」と「数次相続」とが成立しています。 よって「父」・「質問者」に相続権が存在します。 ちなみに専門家たる「司法書士」が「戸籍を確認した上」で書類を作成して、依頼を行っているわけですので、「父」・「質問者」に相続権が相続されていることはまず間違いありません。 なお、仕事ではありませんので、「一般人」・「自信なし」として回答しております。

noname#19073
noname#19073
回答No.6

ご質問者からのレスが無い段階でアレですが・・。 本件についてご質問者の母の相続分が、ご質問者及びご質問者の父に相続云々というお話がチラホラ見えますが・・。 法定相続というものを冷静に考えてください・・。 被相続人を対象人として今回のケースでは遺言その他特別な事情が無い限りは、被相続人の兄弟の子=「ご質問者の母」までしか該当しません。 ご質問者及びご質問者の父には相続権は無いのです。 もちろん「ご質問者の母」が居ないからと言ってもご質問者及びご質問者の父には関係ありません・・。 ご質問者の母の財産のお話では無いのですから・・。 そんな考え方をしたら相続は無限に広がっていきます・・(汗)

回答No.5

不動産を売却したい、ということでしたら、 なんとなく状況が見えてきました。 重要なことは、「redcap」さんの大叔父様が亡くなった時点で、 「redcap」さんの母方の祖母は他界し、母上はご存命だったことです。 つまり、この時点で、母上は彼女の母親の代わりに、 大叔父様の遺産を相続していることになります。(代襲相続といいます。) その後、母上も亡くなったため、大叔父様の遺産相続分も 「redcap」さんや父上が相続しているわけです。 ところで、遺言を遺さずに亡くなった方の不動産は、 法定相続人全員が同意した、遺産分割協議書がなければ処分できません。 本来、母上が同意すればよいのですが、既に他界されていますので、 母上の相続人である父上や「redcap」さんの同意が求められているのだ、 と推測されます。 さらに、詳しくは説明しませんが、先方が求めているのは相続放棄ではなく、 父上や「redcap」さんの取り分がない遺産分割協議書への同意ではないかと思われます。 相続する気がないのでしたら、同意されればよいと思いますが、 それにしても印鑑証明と印鑑を預けるのは危険です。 念の為、相続放棄でなく遺産分割協議書への合意である点や、 協議書の内容をご確認の上、自署捺印されることをお勧めします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>母方の祖母の兄弟が亡くなられ… >祖母、祖父は10年前に亡くなり、母も5年前に亡くなっており… >父は健在で、放棄の手続きをとると言っています… ちょっと整理しましょう。 「祖母の兄弟」つまり大伯 (叔) 母さんか大伯 (叔) 父には、子供や孫はいなかったのでしょうか。もちろんいなかったから話がややこしくなっているのだとは思いますが、この場合は親と兄弟が相続します。親も当然いないのでしょうね。 被相続人より相続人が先になくなった場合、相続人の直系卑属に相続権が移ります。これを「代襲相続」と言います。 代襲相続は、親から子への相続では、子が死んでいる場合は孫、孫も死んでいる場合は曾孫、曾孫も死んでいれば玄孫と、どこまでも引き継がれます。 しかし、相続人が子以外の場合は、一代限りです。それ以下には引き継がれません。 ご質問の場合、祖母の「兄弟の子」、つまりあなたのお母さんまでです。残念ながら兄弟の孫にまでに代襲相続は来ないのです。 また、お父様は、全く血縁関係がありませんから、最初から相続権はありません。相続放棄の手続きなど無用です。 以上、故人が遺言書を遺していたとか、養子縁組をしていたとかなら別ですが、通常の関係なら、あなたもお父様も印鑑や印鑑証明など出す必要は全くありません。 他の用途に使われる危険性を考えて行動されることをお奨めします。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

そもそも被相続人(亡くなられた祖母の兄弟)にとってはあなたは姪の子にあたるわけですよね? 法定相続の観点で見ると、あなたの母までは可能性があるにしても、あなたは相続人にはなれないと思うのですが・・。 実印を押すのは場合によっては仕方無いですが、実印を第三者に預けるのはあまり好ましくないですね。 そのあたりご確認を。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

お父様には相続権は発生しないと思います。貴方と貴方のご兄弟に発生していると思います。多分 不動産等の名義変更に必要なのでしょう。実印をわたすことはとても危険です。放棄されるにしても司法書士に相続財産の明細をお聞きになられてからにされてはいかがでしょうか。

redcap
質問者

お礼

早い回答、ありがとうございます。 そうです。なんだか不動産を売却したいとか何とか… 父には相続権は発生しないものなんですか~。 母方の親戚中に連絡があり、父のところにもあったんです。 (私のところではなく父に連絡がありました。) しかも、遠方なので最初は印鑑証明と印鑑を送って欲しいと言われたみたいです。さずがにそれはできないといったところ、司法書士がこちらまで来て、その書類に父がまとめて判を押すことになっています。(私も離れているため、父にお願いする形になると思います。) なんだか気持ち的にはすっきりしないんですが、そうするしかないのかなという気になってきました。 わかりにくい質問だったと思いますが、回答ありがとうございました。

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