• ベストアンサー

「報酬・料金・契約金、および賞金の支払調書」はまと待て書くことが出来ますか

報酬が発生しましたが、10回開催した場合10枚「報酬・料金・契約金、および賞金の支払調書」を作成しなければいけませんか? それともまとめて合算して書くことが出来るのでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

相手が一人であれば、まとめて構いませんよ。

tidorin
質問者

お礼

早々に回答していただき、ありがとうございました。 10枚も書いてしまってから、これって・・・?もしかしてと 思ったので、確認できてよかったです。 どうもありがとうございました。

tidorin
質問者

補足

早々に回答していただき、ありがとうございました。 10枚も書いてしまってから、これって・・・?もしかしてと 思ったので、確認できてよかったです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.2

私の会社では産業医の先生個人に対する報酬がそれに当たります。 毎月お支払いして、年末は年末調整で忙しいので、 先生の確定申告に間に合うよう、翌年1月中に支払調書をお渡ししています。 金額も一行目にガツンと12か月分の金額をまとめて 「産業医報酬」として記入しています。

tidorin
質問者

お礼

ありがとうございました。 10枚書いたあとで、もしかしたら・・・と思って質問しました。 受け取るほうも10枚も同じものをもらって「?」と思われたかも しれないので、今回確認できてよかったです。

関連するQ&A

  • 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について

    SOHO的な仕事をしていますが、売上の代金の受取時に源泉徴収をされる会社とされない会社があります。(これも??なのですが・・)  で、一昨年までは源泉徴収をされていた会社はすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というA6の紙を2月頃までにもらっていましたが、昨年新たに取引を開始した会社の中に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してくれない会社があります。その会社についてですが、発行しない理由として「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は「源泉徴収票」ではないので発行する義務はないので発行をしていないとことです。なお、税務署に対しては提出義務があるので一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出しているとの事です。 で、昨年までは源泉徴収をされる会社の分についてはすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付していました。  しかし、本来確定申告においては実際には発行をしてもらっている会社のものを含めて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確定申告書に添付する必要はないものなのでしょうか?   確かに「所得税の確定申告の手引き~確定申告書B~」31ページ「申告書の提出時に添付等する書類等」には特に記載されていないようですが・・。結構、細かい仕事が多いので提出する必要がないなら楽になるのですがどうなのでしょうか? それから、「一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出している」の一定金額とはいくらなのでしょうか?

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

    報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について 支払調書は、前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して1月31日までに税務署に提出する その際、未払いのものがある場合は内書する と国税庁の手引きにも記載されており、それが原則だと思います。 つまり発生ベースで計算するということだと思います。 でも、毎月行う源泉徴収税の納税は「支払を行った月」の翌月10日までに納める つまり、支払ベースで計算するということになりますよね? ということは、たとえば、12月に請求書が来て翌年の1月に支払を行う場合、 ・納税は翌年1月(2月の10日まで) ・支払調書は今年分に含める ということになるのでしょうか? 支払調書も納税のタイミングと同じく支払時ベースとしてしまったら問題でしょうか? よろしくお願いします。

  • 報酬の支払調書

    支払調書について教えてください。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものも提出する必要があると書かれていますが、監査法人に対する監査報酬はこれに該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 副業の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

     同じような質問があったのですが、少し解らないのでどなたか教えてください。会社員として働いているほかに、学習塾のアルバイトをしております。  ・会社員としてもらった給与は、昨年末に年末調整が済みました  ・アルバイトの方は「給与収入」と思っていたら「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものが送られてきました。アルバイトの年収は約6万円で、源泉徴収額は約6千円です。  たった6千円ですが、確定申告をして還付を受けたいと考えています。この場合、会社員の給与と、アルバイトでの報酬は合算にはならないということですよね?「事業所得」として申告するようなことが他の質問において書いてあったのですが、ただのアルバイトですので、経費というものがありません・・・。この場合、収入イコール所得となってしまうのでしょうか?あと、「収支内訳書」を記載する必要があるのでしょうか・・・?

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 差し込み印刷テンプレート

    報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書をワードの差し込み印刷機能を使って 連続印刷したいのですが、 すぐに印刷可能なワードの差し込み印刷テンプレートが、 ネットを探してもなかなか見つかりません。 すみませんがどなたかテンプレートをご提供いただけませんでしょうか。 (自分で作成するしかないのでしょうか。)

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

    報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書についてお伺いさせてください。 昨年、ちょっとした原稿を書いて、いただいた報酬なのですが、はじめてのことでわかりません。 既に10%分を引かれていて、他に収入がないので、これを確定申告したいと考えています。 報酬の合計が403,233円でそのすぐ上に、内130,541円と書いてあります。この130,541円は、昨年書いた原稿料ですが、実際に振り込まれたのは2009年1月です。 この場合、2009年1月にもらった分の報酬も含めて、合計403,233円分で申告していいのでしょうか? 若しくは、今年に支払われた分は、来年の申告に回さなければいけないのでしょうか? また、摘要に、上記支払金額の内、消費税等がいくらと書いてあります。これは、何かしなければいけないのでしょうか? 最後に、この原稿料の申告は、雑所得として申告すればいいのでしょうか? ご存知の方、ご教授くだされば幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 支払調書について教えてください

    報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書と不動産の使用料等の支払調書を、仕事で作成したのですが、これらを作る意味が解っていません。 なぜこの様なものを作成しなければならないのでしょうか? また、不動産の使用料等の支払調書では、敷金まで報告すべきだったのでしょうか?家賃だけでいいのでしょうか?そして、法人に支払った家賃は提出の義務が必要ないようですが、どうして、個人と法人でこの様な差が有るのでしょうか? 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書では、税理士などに顧問料を払った場合に必要なようですが、もし、税理士への顧問料が未払いになっている場合には、その未払いの分も含めて報告すべきなのでしょうか?それとも、未払いは含めず、本当に支払った分だけを報告すべきなのでしょうか? このことについて悩んでいますので、どうかご回答の程宜しくお願いいたします。

  • 支払調書について

    昨年度、ホームページの製作を会社として個人の方に依頼したのですが、この場合「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し税務署に提出する必要はあるのでしょうか?支払金額は30万円です。

  • 報酬等の支払調書について

     「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、以前は3枚綴りでバックカーボンになっていました。最近、税務署にもらいに行くと、ノーカーボンに変わっていました。理由を訊くと「支払い先に支払調書を発行する義務は無いので、その様に変わりました。」とのことでした。でも、支払調書をもらわなければ源泉されているのか、いないのか、わからなくなって確定申告の時に厄介だと思うのですが。どういう理由で発行の義務がないのでしょうか?私なぞ、発行の義務がないので送りません等と言われた日にゃ、困ってしまいます。

  • 確定申告時に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてで

    確定申告時に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてですが、こちらが顧問をしている会社があり、毎年支払調書を送付していただいてるのですが、今年はまだ送られてこず、経理の方が失念されていたそうなのですが、どうも確定申告の提出期限までに間に合いそうにありません。 確定申告書Bの所得の内訳の欄に記載するので、支払調書を添付しなければいけないと思いますが、どうしたら良いでしょうか。

専門家に質問してみよう