• ベストアンサー

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について 支払調書は、前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して1月31日までに税務署に提出する その際、未払いのものがある場合は内書する と国税庁の手引きにも記載されており、それが原則だと思います。 つまり発生ベースで計算するということだと思います。 でも、毎月行う源泉徴収税の納税は「支払を行った月」の翌月10日までに納める つまり、支払ベースで計算するということになりますよね? ということは、たとえば、12月に請求書が来て翌年の1月に支払を行う場合、 ・納税は翌年1月(2月の10日まで) ・支払調書は今年分に含める ということになるのでしょうか? 支払調書も納税のタイミングと同じく支払時ベースとしてしまったら問題でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>(支払調書は)発生ベースで計算するということだと思います。 違います。支払調書は給与の源泉徴収票と同じく支払ベースで記載します。支払ベースですが年内の支払が確定しているものはその年の支払調書に含めます。 また、国税庁の手引きにある「未払いのものがある場合は内書する」とは次のような意味です。 例えば平成18年12月15日に平成18年の支払調書を作成するとして、年内最後の報酬の支払日が12月25日であり、その支払金額が確定している場合、最後の報酬と最後の源泉徴収税額を含めて支払調書に記載し、最後の報酬は15日現在未払いだから内書せよ、最後の源泉所得税も未徴収だから内書せよ、という意味なのです。平成19年になって平成18年の支払調書を作成するのであれば、未払も未徴収もないので、内書の必要もない訳です。(以上、所得税基本通達) ですから、平成18年12月に請求書が来て翌年の1月に支払うことになっているものは、「1月に支払うことが確定している」のですから、平成19年の支払調書に含めることになります。 なお、納税は、実際に支払を行って実際に源泉徴収したもののみを納税します。

mamacon
質問者

補足

わかりやすいご説明、ありがとうございます。 できましたら、「所得税基本通達」のどの部分の記載が該当するのかおしえていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 (未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額) 所得税基本通達205-7  法第205条第1号に規定する報酬若しくは料金又は契約金について法第225条第1項《支払調書及び支払通知書》の規定により提出する支払調書を作成するに当たり、当該報酬若しくは料金又は契約金のうちその支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものに係る源泉徴収税額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もった金額を記載するものとする。この場合において、当該報酬若しくは料金又は契約金についてその支払をする際に現実に徴収した所得税の額が当該支払調書に記載した源泉徴収税額と異なることとなったときは、改めて正当税額を記載した支払調書を作成し、既に提出した支払調書を訂正するものであることを適宜表示して再提出するものとする。

mamacon
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

(4)支払金額・・・支払の確定したものを記載してください http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/05.pdf 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm >たとえば、12月に請求書・・・ 正しいです >支払調書も納税のタイミングと同じく支払時ベースとしてしまったら問題でしょうか? 記載要領と異なります。

mamacon
質問者

お礼

やはり、 月次の納税と支払調書の集計は同じようにはできないということなのですね。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

今年分に含めます。決まりです。支払ベースではありません。

mamacon
質問者

補足

ありがとうございます。 でも、納税自体は支払いベースでいいのですよね?? この場合、2月10日までに納める、で問題ないですよね?

関連するQ&A

  • 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について

    SOHO的な仕事をしていますが、売上の代金の受取時に源泉徴収をされる会社とされない会社があります。(これも??なのですが・・)  で、一昨年までは源泉徴収をされていた会社はすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というA6の紙を2月頃までにもらっていましたが、昨年新たに取引を開始した会社の中に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してくれない会社があります。その会社についてですが、発行しない理由として「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は「源泉徴収票」ではないので発行する義務はないので発行をしていないとことです。なお、税務署に対しては提出義務があるので一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出しているとの事です。 で、昨年までは源泉徴収をされる会社の分についてはすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付していました。  しかし、本来確定申告においては実際には発行をしてもらっている会社のものを含めて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確定申告書に添付する必要はないものなのでしょうか?   確かに「所得税の確定申告の手引き~確定申告書B~」31ページ「申告書の提出時に添付等する書類等」には特に記載されていないようですが・・。結構、細かい仕事が多いので提出する必要がないなら楽になるのですがどうなのでしょうか? それから、「一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出している」の一定金額とはいくらなのでしょうか?

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

    支払調書について教えてください。  年末の支払調書の事務をしております。  当会社は司法書士さんへ今年は18,900円の報酬を支払しました。司法書士さんからの請求書では ”源泉所得税 800円” と書いてありました。(支払時に源泉しました)  国税庁の手引きでは提出範囲のところで 支払金額が5万円を超えるもの となっております。  そこで質問です。  ・司法書士さんへは 支払調書をわたすべきでしょうか?  ・法定調書合計表には 司法書士さん分を含めますか?  よろしくお願いします。

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方について

    皆さん宜しくお願い致します。 現在年末調整にあたり、タイトルの支払調書を作成しています。 当事業所では、運動指導の講師を招き1回○万円と支払をしており、年に十数回運動教室を開催しています。 これについて、支払調書の区分欄へは「講師料」との記載でよろしいでしょうか?また、支払金額について源泉徴収前の開催回数分支払った総金額を記載し、源泉徴収税額欄にはその総額から引いて納税している金額を記載すればよいのでしょうか? 最後に、支払者欄について、「公印」などを捺印しなくてもよいのでしょうか? 質問が3点ほどありますが、詳しい方解説宜しくお願い致します。

  • 報酬の支払調書

    支払調書について教えてください。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものも提出する必要があると書かれていますが、監査法人に対する監査報酬はこれに該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 支払調書の支払金額に経費は含む?

    お世話になります。よろしくお願いします。 「報酬、料金、契約及び賞金の支払調書」を外注に送りましたが支払金額に経費が含まれてしまっていると連絡が来ました。 源泉徴収税額を見れば経費額も計算できるのですが。 支払額には経費を含む?含まない? どちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 副業の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

     同じような質問があったのですが、少し解らないのでどなたか教えてください。会社員として働いているほかに、学習塾のアルバイトをしております。  ・会社員としてもらった給与は、昨年末に年末調整が済みました  ・アルバイトの方は「給与収入」と思っていたら「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものが送られてきました。アルバイトの年収は約6万円で、源泉徴収額は約6千円です。  たった6千円ですが、確定申告をして還付を受けたいと考えています。この場合、会社員の給与と、アルバイトでの報酬は合算にはならないということですよね?「事業所得」として申告するようなことが他の質問において書いてあったのですが、ただのアルバイトですので、経費というものがありません・・・。この場合、収入イコール所得となってしまうのでしょうか?あと、「収支内訳書」を記載する必要があるのでしょうか・・・?

  • 支払調書・税理士報酬について教えてください

    「1.給与所得の源泉徴収票合計表」には 従業員・社長の分を記入しました。 20年8月の決算において、税理士の先生へ16万ほどの 報酬を支払いました。12月末(源泉徴収もあります約1万7千) ↓ 「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」に 記入するのでしょうか? 実はもう提出してしまいました。。。

  • 支払調書が送られてきたのですが・・・

    質問があります。 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が送られてきたのですが、 これをどうすればよいのか、具体的処理方法がまったくわかりません。 支払調書には『支払額:5,000円 源泉徴収額:500円』と 記載があります。 しかし仕訳は、実際の入金額である4,500円分しか処理していません。 (現金預金/雑収入) (1)いろいろと調べていくと、控除できると書いてありますが、 毎月10日の源泉所得税の納付から控除できるということでしょうか? (2) (1)の場合、どこに記入すればよいのでしょうか? また、仕訳はどのようにすればいいのでしょうか? (3) (1)でない場合は、どのようにすればいいのでしょうか? (4)法人税の申告には影響ありますでしょうか? 素っ頓狂な質問かもしれませんが・・・ よろしくお願い致します。

  • 報酬等の支払調書について

     「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、以前は3枚綴りでバックカーボンになっていました。最近、税務署にもらいに行くと、ノーカーボンに変わっていました。理由を訊くと「支払い先に支払調書を発行する義務は無いので、その様に変わりました。」とのことでした。でも、支払調書をもらわなければ源泉されているのか、いないのか、わからなくなって確定申告の時に厄介だと思うのですが。どういう理由で発行の義務がないのでしょうか?私なぞ、発行の義務がないので送りません等と言われた日にゃ、困ってしまいます。

  • 支払い調書の見方

    確定申告をしようとしています。 各社から来る支払調書がバラバラで、よくわからないので質問させてください。 ある会社から、 ●支払い金額 内52500円 278250円 ●源泉徴収税額 内52500円 75075円 という支払調書が来ました。 「内」という金額が入った支払調書を見たのが初めてなのですが、 (未払い金という理解であってますか?確かにこの額で年末に請求してます) (1)確定申告時には278250円を収入に記入すればよいのですよね? (2)源泉徴収額の方なのですが、いくらと記入すればいいのでしょうか。 実際は278250円を請求し、27825円ひかれているのですが、 (3)この「75075円」という数字がどういう計算で出ているのでしょうか? あと会社によって、同じ105000円の請求で(税抜10万円) 支払金額 105000円 源泉徴収税額 10500円 のところと 支払金額 105000円 源泉徴収税額 10000円 のところがあるのですが、 (4)これは支払調書の額どおりに申告すればいいのでしょうか。 (5)また、年をまたいだ請求が含まれている会社と含まれていない会社(来年の申告分にまわされている)があるのですが、これも支払調書通りに、会社によって申告する年度を変えるのでしょうか? 沢山になってしまいましたが宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう