• ベストアンサー

固定給+歩合の雇用契約書文言について

お世話になります。 とある経営者より一部社員に対して「固定給+歩合」という給与形態に変更したいのだけど、その際に交わす雇用契約書の雛形がないか?っと相談されました。 一般的な契約書を使用するとして変更される部分は、給与の項目部分だけだと思うのですが記載の仕方としては 給与:月額     円(税込み)及び受注金額の  %を支給 という感じの記載方法になるのでしょうか? また、その他に「固定給+歩合」の雇用契約書作成で考慮する点などあれば教えてください。 よろしくお願いします。

noname#204804
noname#204804

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

とりあえずは通常の従業員に対する物と同様な内容で固定給部分だけは確定された方が便利では? 歩合給部分だけを追加して書かれた方が分かり易いでしょう 「上記規定の給与の他に歩合給として受注金額の  %を支給する」 「公的機関への計算項目以外(欠勤控除等)は固定給部分だけで計算する」 「歩合給は手当として給与に含め支給する」 こんな感じかな? どこまでが固定給で計算され、どこが歩合給に関連するかがはっきりさせた方が良いでしょう 社会保険などは合計で計算する必要が有るでしょうが欠勤控除に歩合給を含めるのはおかしいでしょうね 昇給・賞与の計算基礎についても問題でしょう なので、ハッキリ分けられた方が無難でしょう 実践が伴っていない回答ですので参考までにとどめてください

noname#204804
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました! 従来の固定給部分は、動かさずに歩合給部分をどこまで計算に 含めるかということが大事なんですね。 私は、単に文言だけ考えてしまってました・・・。 参考にさせていただき叩き台になる契約書を作ってみます。

関連するQ&A

  • 不動産営業の歩合や勤務契約について

    不動産営業(特に中小会社)の営業員の歩合形態や雇用形態について 質問させてください。 実は、今回転職をしたのですが、不動産業界は未経験で、入った会社も 中小の営業会社です。まだ半月程度ですが、入社する前の約束は、 1)歩合給与である。(手数料の30%) 2)基本給は10万円と、宅建の手当3万円のみ。 3)交通費は全額支給する。 4)顧客との飲食(お茶なども含む)は一切経費は認めない。 5)車は今はあまり儲かって無いので、持ち込みで営業の時に使って くれ。ガソリン代は支給する。駐車場代は、月額一定まで(仕事上のみ)支給する。 という感じです。問題なのは、 6)健康保険は営業社員には無い。国民健康保険で対応してくれ。 7)雇用保険も無い。 まあ、要するに歩合の会社ですね。 ある別な知り合いの中小不動産営業の会社の知人によると、中小の 不動産会社は似たようなもので、まあ当社はかなりひどいようですが、 営業社員は、基本給20万程度と、宅建資格手当3万円と、後は歩合 の体系だそうで、営業社員全員が、業務委託契約を結んでいるとの ことでした。 給与は、基本報酬と不動産の外交員報酬とに分かれているようですが、 (実は入社早々でまだもらっていない)、営業は、それぞれ自分で 来年(今年の分)を確定申告するらしいのですが、会社に回せなかった 顧客との常識的な飲食代や、駐車場代など、またその他必要な経費を 経費として、確定申告すれば、何の雇用契約もないような(保障的な) この会社の形態でも経費として認められるのでしょうか? それとも、業務委託契約書のようなものを結んでおいたほうが、個人の 自営業者のように、その他経費もきちんと経費として控除できる 可能性が高いのでしょうか? この会社は、業務委託契約書を結ぶのを嫌がっているのか? それとも、雇用契約(雇用保険)や社会保険の会社負担を嫌がって いる(ケチで面倒くさい)だけなのでしょうか? 私としては、どうせ、雇用保険や、社会保険も無いのだから、 税務上有利な(頑張って稼いだら、経費などを認められるような) 保険の外務員のような形態であればと思うのですが、 業務委託契約書やその他の名目で契約書を結んでおいた方が 良いのかも含めて、どんなことでも結構ですので、 不動産会社の営業外交員の報酬や税金、経費など、また報酬の割合が 一般的に高いのか?安いのか?など教えて頂くと幸いです。 どなたか教えて頂ければ幸いです。

  • 固定給+歩合給で社員を雇用したいのですが・・・

    会社経営しており、雇用を考えています。  営業会社ですが、正社員というのもリスクが多いので、出来れば、固定給5万円くらいで、あとはプラス歩合給という形を取り、半年くらいで実績により、正社員に。と考えています。  この場合、準社員?契約社員?どのような呼称となるのでしょう? また、出来れば、雇用保険・健康保険・厚生年金はかけてあげたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

  • 雇用契約と業務委託契約について

    企業の給与担当をしております。2つの質問について悩んでいます。お教えいただけるでしょうか。 (1)業務委託契約で給与所得扱いは法的に問題ないでしょうか? (2)同一の従業員に対して雇用契約と業務委託契約を結ぶことは可能でしょうか? (1)ですがハローワークに契約書の雛形を見せて相談したところ雇用契約ではないと回答されました。 契約の概要は以下の通りです。  ・当社の顧客を訪問する  ・月に100件訪問してもらう(時間・日数の条件はありません)  ・名簿は当社の名簿をもとに訪問する  ・活動費用は当社が負担する  ・報酬は固定 ハローワークの指示を受けて業務委託契約で運用していたところ税務署の監査で給与所得である指摘を受けました。理由は活動に必要な費用を会社が負担していることや活動に必要な名簿も会社が提供している点でした。 自分自身の理解では雇用契約ならば給与所得、業務委託契約ならば事業所得であるとの認識があったため少し頭が混乱しています。 この場合、契約上は業務委託契約であるけれども税務上は給与所得として扱っても問題はないのでしょうか? またこのような取扱いをされているところはありますでしょうか? 個人的には上記の扱いでは管理面で複雑だとの思いがあります。契約は業務委託であるため従業員登録は出来ませんし、でも給与なので給与計算しなければなりません。労働保険は加入しませんが給与支払報告書は作成する必要がある等です。 (2)については、同一の従業員に対して給与所得と事業所得(完全歩合的な報奨金のイメージ)を支給したい場合に一方は雇用契約でもう一方は業務委託契約(もしくは委任契約でしょうか)として双方の契約書を取交すことは問題ないでしょうか? 既出の質問も探してみましたがピッタリくるものがありませんでしたので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 基本給プラス歩合給の場合の給与支払。

    苦節○ヶ月、ようやく歩合給が発生しました\(^o^)/。←自分のことではないのですが、やっぱり嬉しいです。 ……しかし歩合給の給与を支払うのが初めてなので、実務上どうすればいいのか全くわからないことに気づきました。とても細かいことなのですが、教えていただけますか。 ・通常の給与支払日に、基本給と共に支払うのは問題ないですよね?(歩合給に関わる客先からの入金の日付などに合わせる必要はないですよね?) ・その場合、賃金台帳に一緒に記入していいでしょうか。その時、歩合制の給与の部分がはっきりわかるように分けておいた方が、何かと安心ですよね?基本給でも残業代でもなく。それともどっちかに含めるべきものですか。 ・歩合制の部分は源泉税と雇用保険の基準額に含める。しかし社会保険は(また数ヶ月は歩合が入る見通しがたたないことも考えて)特に月額変更はしないつもりでいます。これは社会保険事務所で聞いたことがあるので、大丈夫だと思うのですが……。今回もそう大きい金額じゃないし……。 思いつくのはこのくらいなのですが。他に何か気をつけるべきところがあったら併せて教えて下さい。 どうぞよろしくお願いしますm(__)m。

  • 契約社員の雇用契約書について

    4月より契約社員として就職いたしました。最初の面談にも給与などの待遇を確認し、実際雇用契約書面上にも、同様に給与の待遇が記載されていましたので、納得していたつもりです。 が、賞与前の今になって、在籍期間との兼ね合いで、夏季賞与は日割り?で支給と言われました。 雇用契約書は4月1日~1年間の雇用契約で、月給、夏季賞与、冬季所与の金額が明記されています。契約書と処遇が違うのは違反にならないのでしょうか?

  • 雇用契約書と就業規則の不一致について

    知人からの相談ですが、アルバイト、パート社員と取り交わした雇用契約書には記載されていない給与 の減給査定が就業規則に盛り込まれていた場合、労働基準法違反にはならない のでしょうか? 減給査定については契約書を取り交わす際、口頭で説明があったかは不明なの ですが。。。。 減給査定の内容については 1日の欠勤(無断、病欠など理由は問わず) → 一ヶ月の給与支給額の総額から-5% 2日   〃                     → 一ヶ月の給与支給額の総額から-10% と欠勤日数に応じて一ヶ月の支給総額から-5%ずつ減給査定される雇用形態 です。 減給の査定割合も非常に厳しい内容だと思うのですが、この割合についても労働基準法上問題ではないのでしょうか? ご教授いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 営業職の雇用に当たり固定給割合を低くしたい

    フルコミッションで営業担当を採用していましたが、雇用の形態をとることになりました。 できるだけ、固定部分を低くして、出来高給の部分を大きくしたいと考えています。 最低賃金を適用して1日2時間程度の設定をしてはどうかと考えています。 例えば、1日2時間拘束で保障給は5万円などというのは、問題があるでしょうか。 あるいは、こうすれば低コストで雇用形態をとれるという別な方法はあるのでしょうか。 極力、実績に報いる給与体系をつくりたいと考えています。

  • 歩合給と月変について

    こんにちは 教えてください。 当社では4月に昇給(微々たるもの)があったのですが、5月に営業社員に歩合制(固定給+歩合)が導入されました。 その結果、たまたま5・6月の給与がとてもよくなり、月変に該当(4等級差)する社員が現れました。 ただ、この人は、この後7月以降は歩合給がつくどころか、固定給部分を割り込んで差し引かれる可能性もあります。普段は全くダメ営業なのです(笑) やっと2ヶ月間給与が良かったのに、来年の月変までに保険料の増額分でとられてしまい、手取りは大して変わらないかもしれないです。 そこで質問ですが・・・・ この歩合給は、やはり月変の計算や算定の計算に、算入しなければならないのでしょうか・・・・。 どうぞ教えてくださいますよう御願い致します。

  • 1人親方(請負契約)と雇用契約の有利・不利

    足場組立業をしていますが、従業員で親方の資格を21歳で取り、現在社長と同じ給与水準で勤務している24歳の社員がいます。給与の支給形態は完全歩合制で、雇用契約の最低賃金の規定は満たしていませんが、政府労災・任意労災ともに他の従業員とともに加入させており、社長・他の社員・本人ともに会社の社員であるという認識で勤務しています。本人は将来独立して事業主となることを希望しています。この職業を続けていくのは30代後半が限度の為将来の職業の選択は早ければ早いほど本人のためにはいいので、たとえば社員でなければ会社の業務に拘束されることなく仕事を選べ閑散期には他の業種(塗装業や建設業)で経験を積み、視野を広げることもできますが、請負契約に切り替えてしまうと事故が起きたときの補償がなくなり必要経費の負担が生じ、所得の申告は自分で行い、所得税の負担は給与所得控除の適用が受けられない為、実質的に税負担は重くなります。本人の為にはどういう契約形態がいいのでしょうか?また、仮に雇用契約の場合、見直さなければならないのはどういったことでしょうか?

  • 歩合制非常勤の人員換算

    人員換算の規定の遵守が必要な事業を行っています。 歩合給制非常勤スタッフの人員換算を指定時間で算定出来るようにしたいと思うのですが、 その場合、雇用契約書内文言をどのようにすれば良いでしょうか。 具体的に申しますと、 9時-13時内で勤務を希望しているスタッフで時間内の実働時間から算出した歩合給を支給、人員換算を9時ー13時の4時間で算定出来るようにしたいのです。 実働以外に文書作成等の業務も含み合意の上で歩合給制の給与支給をしています。 理屈で言えば、9時ー13時の勤務時間は業務上拘束されているが歩合給での給与支給を合意の上で行っているとし、またそれが提示出来る書面があれば4時間で算出出来るのではと考えています。 不足情報が多々あるかと思います。お伝え下されば追加情報を分かる範囲でお答え致します。宜しくお願いします。