基本給プラス歩合給の給与支払方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 基本給プラス歩合給の場合、給与支払日に基本給と共に支払うのは問題ありません。
  • 賃金台帳には歩合制の給与を分けて記入すると安心です。
  • 歩合制の部分は源泉税と雇用保険の基準額に含めますが、社会保険の月額変更は必要ありません。
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基本給プラス歩合給の場合の給与支払。

苦節○ヶ月、ようやく歩合給が発生しました\(^o^)/。←自分のことではないのですが、やっぱり嬉しいです。 ……しかし歩合給の給与を支払うのが初めてなので、実務上どうすればいいのか全くわからないことに気づきました。とても細かいことなのですが、教えていただけますか。 ・通常の給与支払日に、基本給と共に支払うのは問題ないですよね?(歩合給に関わる客先からの入金の日付などに合わせる必要はないですよね?) ・その場合、賃金台帳に一緒に記入していいでしょうか。その時、歩合制の給与の部分がはっきりわかるように分けておいた方が、何かと安心ですよね?基本給でも残業代でもなく。それともどっちかに含めるべきものですか。 ・歩合制の部分は源泉税と雇用保険の基準額に含める。しかし社会保険は(また数ヶ月は歩合が入る見通しがたたないことも考えて)特に月額変更はしないつもりでいます。これは社会保険事務所で聞いたことがあるので、大丈夫だと思うのですが……。今回もそう大きい金額じゃないし……。 思いつくのはこのくらいなのですが。他に何か気をつけるべきところがあったら併せて教えて下さい。 どうぞよろしくお願いしますm(__)m。

noname#5798
noname#5798

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたの思われているとおりで支障ないでしょう。 当社でも、 1.月1回の給料日に、歩合を支払う 2.賃金台帳へは、基本給、手当など明細が分かるよう記載されている 3.社会保険の変更は、いちいちしない、大きな変更がないかぎり

noname#5798
質問者

お礼

ありがとうございます。ではそうすることにします(^。^)。

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