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歩合制の給与

いつもお世話になっています。小さな会社で事務をやっています。 基本給+歩合給という給与を払う場合、源泉税・社会保険料などを控除する上で、注意しなければならない点はありますか。社会保険料がネックだと思います。 過去の質問でまったく同じ質問がありましたが、その時の回答には「代理店契約を参考に」とありました。 代理店契約を参考にするほかに、何か方法がありますでしょうか? また代理店契約についてはどうやって調べたらよろしいでしょう。頼みの綱はネットと図書館なのですが、どちらもハカがいなかったもので……。 どうぞよろしくお願いいたします。m(__)m。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本給+歩合給で支払う場合、特に注意することは無く、通常の方法でかまいません。 源泉税については、基本給+歩合給の合計支給額で源泉税を控除します。 社会保険については、資格取得時には予想される基本給+歩合給の額で資格を取得します。 その後は、社会保険料は固定的賃金が2等級以上、上下したときに月額変更をしますが、歩合給のように非固定的賃金が変動しても月額変更の対象にはなりませんから、翌年の算定基礎届けの時期までそのままの等級が継続されます。 これは、以前、社会保険事務所で確認しています。

noname#5798
質問者

お礼

おはようございます。いつもありがとうございます。 通常の方法でOKとのことで、安心しました。「これから代理店契約も調べなきゃいけないのか~」とへたばっていましたので(^。^)。 ご回答ありがとうございました。

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