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財産分与(離婚のとき)はいつを基準にするのですか?

財産を家内とわけようとおもいます。 1年以上別居し来月調停離婚になります。 その場合財産(不動産、貯金)は別居時でしょうか? 調停開始日でしょうか? 離婚成立日でしょうか? この1年のあいだにローンを繰上げ返済したり、貯金が増えたりしているもので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 判例とか学説は「口頭弁論終結時(判決の少し前、事実上判決時)」となっていますが、解釈の上で別居後に、一方の当事者が他方の協力なしに取得した財産の額は、財産分与の対象になりません。下のHPに詳しく説明されています。 なお、該当する最高裁判例は直下のHPで一番上の民事にチェックを入れて、一番下の判例集に13巻 2号 174頁の番号を入力してください。 http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/FormQry?OpenForm

参考URL:
http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horitu/rikon/rikon30.html
hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

その他の回答 (2)

  • megyu_001
  • ベストアンサー率11% (10/84)
回答No.2

そうですね。そこまで考えてなかったかも知れません。ごめんなさい!

hydrangea
質問者

お礼

わざわざ2度の回答いただき恐縮です。

  • megyu_001
  • ベストアンサー率11% (10/84)
回答No.1

婚姻中に有していた‥なので離婚成立日だと思います。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/zaisan-bunkatu.htm
hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ私の場合はともかく仮に10年以上別居があるとするとこの解釈では不都合が起きると思うのですが?

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