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離婚の財産分与について教えてください。

明日から調停がはじまります。 結婚する前に私の父が貯めていた定期貯金をもらいました。結婚してから、必要な時に崩そうと思っていました。この度、離婚調停が決まり、旦那が私の断りなく、定期貯金を全て崩して自分の通帳にいれてしまいました。 別居を開始しており、会ったり、連絡する事は、全くありません。 定期貯金のお金は手元に戻ってくるのでしょうか? 離婚の原因は全て私にあり、慰謝料を払うことが決まっています。 おねがいします。 共有財産の分与はなしの方向でまとまっています。

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  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

親からもらったお金は固有財産ですので分与対象ではありません。 それを勝手に取り込んで自分のものにしたりすれば窃盗あるいは横領です。 しかし、自分の貯金を勝手に引き出せるようにしていたのも問題ありですが。

COCO0915
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日から始まるので、言って取り返したいとおもいます。

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