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相続したマンションの長期譲渡所得

3年前父が亡くなり自宅マンションを母が相続しました。 居住年数は22年です。 取得金額は3200万円、現在の相場は2500万円前後とみられます。 このマンションを売却した場合にかかる税金はいくらでしょうか。 また5年以上居住の場合は「長期譲渡所得」となるそうですが、 居住を証明するのに住民票が必要ですか。 現在母は自宅マンションとは違う府県の有料老人ホームに入居しています。 将来的にはマンションの売却を考えていますが、 その際に住民票が別の住所(ホームの住所)になっていると「長期譲渡所得」の対象から はずれてしまうのでしょうか。 ご存知の方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

長期譲渡所得又は短期譲渡所得の判定は所有期間が5年超か以下かによるため、居住しているかどうかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm なお、相続により取得資産は取得の時期及び取得価格を引き継ぎますので、ご質問の場合にはお父様がこのマンションを取得した日を起算日とするため、長期譲渡所得に該当すると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm また、要件を満たせば3000万円の特別控除を受けることが出来ますので、この場合には所得税は課税されないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

noname#57168
質問者

補足

ありがとうございます。 マイホームを売った時の税率軽減もあったかと思いますが、 この場合はどうなるのでしょうか。

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