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地積調査後の固定資産税

最近相続した山の地積調査が行われました。 これまで私はしらなかったのですが、登記されている面積 と実際の面積には誤差があるとの事。 地積調査でネットで色々調べて経緯はわかったのですが (誤差が生じる) 固定資産税に記されている面積と大幅に誤差が生じる場合が でてくると思うのですがその場合今まで払いすぎていたりしたら 返却を求めたりできるものなんでしょうか? 私はそんな山だし大きくかわっても金額がいっきにあがるものでは ないと思うのでクレームを言っても無駄と思うのですが 旦那はいわなおかしいといいはります。 なんとか説得したいのですが。。 こういうクレームをいうと隣地の方にも迷惑がかかりますよね?

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  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

「今まで払いすぎていたりしたら、返却を求めたりできるものなんでしょうか?」 困難だと思います。 しかし、今後も同じように固定資産税を多く払うことを思えば、今後の固定資産税の訂正を求めるのもよいかと思います。 納税者は、固定資産課税台帳に登録された「価格」に異議があるときは、原則として、その市町村の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。 固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外について不服がある場合には、市町村長に対し、書面により異議申し立てを行うことができます。 どちらも、納税通知書の交付を受け取った日の翌日から起算して60日以内です。 とにかく、市町村の固定資産税の窓口で「実際の面積が少ないので、評価が減少するはずですけど」と一度相談するのがよいかと思います。 また、登記記録上の面積の訂正もすべきかと思います。こちらは土地家屋調査士に相談したらよいかと思います。 「こういうクレームをいうと隣地の方にも迷惑がかかりますよね?」 隣地の人にも、面積の増加による固定資産税の増加という影響が出てくるかもしれません。反対に、隣地の人からの申し出がないので、隣地の固定資産税はそのままということも考えられます。増加する場合でも、それが真実であれば、普通の常識人だったら、納得するでしょうし、今まで、反対に隣地の方が迷惑をかけていたわけですから、気にする必要はないと思います。

kotetutomo
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 ひとつ質問なのですが国土地積調査後の面積は固定資産税の面積 にそのまま反映されないのでしょうか。 こちらが異議を申し立てないと変更されないのでしょうか。 >>また、登記記録上の面積の訂正もすべきかと思います。こちらは土地家屋調査士に相談したらよいかと思います。 この場合少なからずお金がかかりますよね。。土地を動かすときにお願い するのは遅すぎでしょうか。 重ね重ねすいません。

その他の回答 (2)

回答No.3

以前、固定資産税の仕事を少ししていたので、あいまいかもしれませんが、参考になればと思います。たしか、地方税法か固定資産評価基準の中で、固定資産税を算定するときの面積は「登記簿に記載された面積」と書いてあるかと思います。 ですので、地積調査により登記簿の面積が実際の面積に訂正されない限りあくまで登記簿の面積で課税されるはずです。(1月1日現在です。) 依然、地積調査があまり進んでおらず、日本中のすべての土地の実際の面積を測定するのは、現実不可能なので、そのような扱いをせざるおえないのではないかと思います。

kotetutomo
質問者

お礼

そうですよね。 正確な面積を個人負担で測量してもうにはコストもかかりますもんね。 色々勉強不足なもんですいません。 教えてくださってありがとうございます。

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.2

地籍調査と登記について。すこし、よけいかも知れませんが。 地籍調査が終わりますと、その地籍簿(調査の結果)と地積図は、登記所に送付されます。その後、登記所の登記官は、登記簿の地積と国土調査の地籍が異なるようでしたら、登記官が職権でこれを登記します(国土調査法による不動産登記に関する政令第1条)。タダで。  そこで、お急ぎでなければ登記所に任せておかれる方が、賢明かと思います。

kotetutomo
質問者

お礼

急ぎはしないのでそのようにしばらく様子を伺います。 ありがうございます。

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