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戸籍について教えてください。

戸籍についてなんですが。 離婚して子供が夫側に引き取られ、親権も夫の場合に、妻の離婚後の戸籍には子供のことは記載されないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足読ませていただきましたところ、わたしがご説明させていただいた通りですね。  >婚姻当時は夫が筆頭者(夫の氏を名乗る婚姻)でしたか? この段落の説明のパターンですね。   ですので夫の戸籍(妻が婚姻当時入籍していた戸籍)の全部事項証明(戸籍謄本)を見れば子供のことはもちろん入っていますが、 妻が新しく作った戸籍の全部事項証明には子供のことに関しては何も書いてないですよ。 参考までに。 「昭和○年○月○日○○市で出生○月○日父届出入籍(出生事項)  平成○年○月○日夫□□□□と協議離婚届出○月○日○○市○○町○○番地□□□□戸籍から入籍(離婚事項)」 そちらの役所の戸籍が電算戸籍(横書き)でなくて昔ながらの縦書きの戸籍なら、妻の新戸籍にはざっとこのような2文が書いてあるだけだと思います。 電算戸籍であっても、文章形式の記載ではなく書き方は違いますが内容は同じです。

その他の回答 (3)

noname#4720
noname#4720
回答No.4

どうもご質問の趣旨がよく判らないのですが、女性が再婚するにあたり、結婚相手に子供がいることを知られたくないということなのでしょうか? 確かに、onemoretimeさんがおっしゃっておられるように、新たに作成した戸籍には離婚を原因として新編製された日付以前のことに関しては記載されません。 しかし、離婚前の元の戸籍を取り寄せれば子供がいることは判ります。 相続などの問題が発生した場合には相続人を特定する必要があるため、原則として生まれてから死ぬまでの全ての戸籍が必要になります。 転籍を繰り返せばその都度新たな戸籍が編製されるため、転籍前の内容については新戸籍の表面上に記載はされません。しかし、どこの戸籍から転籍されたのかの記載は必ずなされます。したがって、元の戸籍を取り寄せて調べようと思えばすぐに調べることができます。戸籍は、不当使用目的が明らかで無い限り誰でも請求することができます(戸籍法10条)。 ただ、普通の人はこれらのことを知らない場合が多く、元の戸籍を取り寄せて調べようとまでは思わない人が多いと思います。 ですから、そのような場合には、masami00さんが亡くなって相続の問題が発生したような場合に、初めてmasami00さんが生まれてから死ぬまでの全ての戸籍を取り寄せる必要が生じ、そこで初めてお子さんがいることが判るというようなことになるかもしれません。

回答No.2

詳しい事情が分からないのではっきりとは言えないですが。 婚姻当時は夫が筆頭者(夫の氏を名乗る婚姻)でしたか? そうすれば妻は離婚をすると新しく1人で戸籍を作るなり(これは婚姻当時の氏をそのまま使っても旧姓で作ってもよい)、 実家の戸籍へ戻る(旧姓に戻る)なりしますので、まず妻だけが夫婦の戸籍から抜けます。 子供さんについてですが「夫側に引き取られ」たと言うことはそのまま夫の戸籍に残したままということ(夫の氏を名乗ったままで異動なし)でいいですか? そうであれば、妻の戸籍には子供のことについての記載は一切ありません。 妻の戸籍には妻本人の「出生事項」「離婚事項」が載るだけです。 No1のかたのご回答は、いったん子供が何らかの事情で妻の戸籍に移動した後また夫の戸籍に戻る場合、もしくは 妻が筆頭者(妻の氏で婚姻)の場合(この場合は離婚をすると夫だけが戸籍を抜けることになりますので)に、 裁判所で許可をもらって子供が父の戸籍に入る入籍届をした場合になると思いますが。 こういった場合でも、もちろん妻本人の身分事項欄(名前の上のところ)には子供についての記載はないですが、 その戸籍を抜ける子供自身の身分事項欄に下のような記載が載ると思います。 夫婦が離婚した場合、子供の戸籍が勝手に動くということはありません。 子供が15歳未満の場合に親権者が誰かという記載がされるだけです。 子供の戸籍を動かすには裁判所の許可が要ります。 ですから離婚をしただけでは、戸籍の異動がなかったほう(氏が変わらなかったほう)の方の戸籍に子供が残っているということです。 その方の戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)を見れば子供もいっしょに書いてありますが、 (この場合にも本人さんの部分だけの証明である戸籍抄本には載りません) 戸籍を抜けたほうの方の戸籍にはなんら子供のことは書いてありません。 妻側が再婚なさる場合...などということでしょうか?? なかなか分かりにくいことですよねえ。 うまくまとめられないもので長々とすみません...(^_^;)

masami00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 詳しく説明して頂いてわかりやすかったです。 事情を説明しますと、結婚している時は夫の姓を名乗り、離婚時は子供はそのまま夫の戸籍にいて、妻だけが出ました。(旧姓に戻りました) いわゆる「子供を置いて出て行っちゃった」状態です 新しく一人の戸籍を作りました。 この場合は、全部事項証明を見ても記載されないのですか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「父○○○の戸籍への転籍により除籍」という記載が母親側に記載されるようです。 この戸籍の表示は、現住市町村以外に転籍すると除籍部分は移記されないため、表向きは表示されなくなる(こともある)ようですが、除籍簿を見たり「全部事項証明書」を見ればわかってしまうようです。

masami00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 転籍すると記載されないんですか? 勉強になりました。

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